法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例34】「事業年度末における未使用ポイントの損金算入の可否」
私は、首都圏北部の県庁所在地でアニメのキャラクター商品を企画・開発し、直営店において販売する株式会社A(3月決算法人)において、総務及び経理担当の部長を務めております。アニメのキャラクター商品は小中学生から大人まで、さらに男女を問わず人気で、その販売については競争も激しいところではありますが、おかげさまでわが社の業績はうなぎ上りであり、販売活動を行う直営店は、現在首都圏全域に20店舗まで拡大しております。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第63回】
収益認識会計基準の公表に伴い、平成30年度税制改正が行われ、これを受けて収益の計上時期や計上額等に関する法人税基本通達も様変わりした。通達は原則として納税者や裁判所を法的に拘束するものではないが、その内容は法令よりも具体的であり、税務職員は基本的にこれに従って処理を行う。よって、通達が実務に与える影響は大きい。
〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第3回】「株式交付に係る課税繰延べ措置の創設」
【第3回】は、令和3年度税制改正により創設された株式交付に係る課税繰延べ措置について確認する。
〔令和3年度税制改正〕中小企業経営強化税制におけるD類型(経営資源集約化設備)の追加 【後編】
【前編】では、中小企業経営強化税制(以下「本税制」という)において新たに追加されたD類型(経営資源集約化設備)に関して①税務面(租税特別措置法)を確認した。今回の【後編】では、②手続面(中小企業等経営強化法)を中心に解説する。
〔令和3年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金の手続と税務処理 【後編】
【前編】では、中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下「本制度」という)について、改正中小企業等経営強化法による手続面を確認した。今回の【後編】では、準備金積立額(損金算入・益金算入)に係る税務処理を中心に解説する。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第2回】「持分会社の組織再編成」
持分会社を前提とすると、支配関係とは、一の者が法人の出資の総額の100分の50を超える金額の出資を直接若しくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の支配関係」という)又は一の者との間に当事者間の支配関係がある法人相互の関係をいい(法法2十二の七の五、法令4の2①)、完全支配関係とは、一の者が法人の出資の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の完全支配関係」という)又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係をいう(法法2十二の七の六、法令4の2②)。
〔令和3年度税制改正〕中小企業経営強化税制におけるD類型(経営資源集約化設備)の追加 【前編】
M&Aによる中小企業の経営資源の集約化を図ることを目的に、令和3年度税制改正により中小企業経営強化税制(以下「本税制」という)の対象にD類型(経営資源集約化設備)が追加され、適用期限が2年延長された。
正確に述べると、本税制の対象資産及び手続きに関しては、中小企業等経営強化法に規定されており、中小企業等経営強化法の改正によりD類型が対象資産に追加された。
〔令和3年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金の手続と税務処理 【前編】
令和3年度税制改正で創設された中小企業事業再編投資損失準備金制度(措法55の2)(「以下「本制度」という)について、改正中小企業等経営強化法による認定手続から準備金積立(損金算入・益金算入)に係る税務処理までを2回に分けて解説する。
〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第2回】「旧租税特別措置法における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置」
【第2回】は、旧租税特別措置法(以下「措置法」という)における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置について確認する。
なお、旧措置法における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置については、令和3年3月31日までの期限の到来をもって廃止されている。
