法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例25】「事業譲渡に伴って行った債権放棄の貸倒損失該当性と寄附金課税」
私は、関東地方でいくつかの業態の飲食店チェーンを経営する株式会社Aにおいて、経営企画室長をしております。これまで当社グループは、創業の居酒屋チェーンを中心に、M&Aにより順調に事業を拡大してきましたが、中には伸び悩む業態もあり、特にファーストフード系の子会社であるB・Cの2社の業績が低迷しておりました。当該子会社の親会社であるA社は、これまで役員の派遣や低利融資などにより援助してきましたが、同業者との激しい競争に打ち勝てず、赤字体質からの脱却が困難な情勢が続いていました。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第17回】「消費税及び不動産取得税」
P社が新設分社型分割によりA社を設立し、当該新設分社型分割により取得したA社株式(分割承継法人株式)をX社に譲渡した後に、X社を合併法人とし、A社を被合併法人とする吸収合併を行う場合において、X社が課税事業者になるのか、免税事業者になるのかが問題となる。なお、X社は買収のために設立されたペーパーカンパニーであり、基準期間における課税売上高は零である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第44回】
例えば、寄附金の額について定める法人税法37条8項は、次のとおり、定めている。
同項は、時価を指す語として、譲渡の時における「価額」又は経済的な利益のその供与の時における「価額」を使用し、「当事者間で合意した額」を指す概念として「対価の額」という語を使用している。時価とは異なる概念として「対価」という語を使用している条文の一例である。ここから、形式上、法人税法22条の2第4項でいう「その提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額」の「対価」とは、時価とは異なる概念であるという見解につなげることができる。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第21回】「代表取締役による横領があった場合の認定賞与該当性」
当社は税務調査を受けている最中ですが、社長が当社のお金を横領していることが発覚しました。
この場合に考えられる可能性を教えてください。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第16回】「通算グループ内の組織再編成」
通算法人を合併法人とし、他の通算法人を被合併法人とする吸収合併を行った場合において、適格合併に該当するときは、資産及び負債を最後事業年度終了の時の帳簿価額で引き継ぐことになる(法法62の2①)。
基礎から身につく組織再編税制 【第23回】「適格分割(独立事業)」
前回は共同事業を行うための適格分割の要件を確認しました。今回は独立して事業を行うための適格分割の要件について解説します。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第15回】「通算子法人株式の取扱い」
旧連結納税制度における帳簿価額修正には、含み損益のある資産を有する法人が含み損益を清算せずに連結納税制度に加入し、連結納税制度に加入した後に当該含み損益を実現させた場合には、帳簿価額修正がうまく機能しないという問題があった。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第43回】
法人税法22条の2第4項は、収益の額について、資産の販売又は譲渡の場合は資産の引渡時の「価額」相当額、役務提供の場合は提供した役務につき通常得べき「対価の額」相当額となることを定めている。資産については「価額」、役務については「対価の額」というように異なる文言を採用した趣旨は、必ずしも明らかではない。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第14回】「グループ通算制度の離脱に伴う時価評価」
原則として、グループ通算制度を取り止める場合及びグループ通算制度から離脱する場合には、時価評価課税は課されない。
ただし、グループ通算制度から離脱する法人が、その行う主要な事業について継続の見込みがない場合には、離脱時にその法人が保有する資産を時価評価するとともに、その評価損失を帳簿価額修正の対象にすることとされている(法法64の13①一)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第77回】「GDPの増加を喜んでよいのか」
今年の7月~9月のGDP(国内総生産)が年率21.4%増と発表されました。内容は個別消費で4.7%増となっていますが、これは前期(4月~6月の8.1%減)で消費が控えていたことへの反発とみられます。自動車や家電の販売の伸びは1人10万円の給付も後押ししているともいえます。一方、企業の設備投資に関する支出は前期比3.4%減となっており、これは先行き不安の表れでしょう。
7月~9月期の急反発を回復の兆しと考えるべきではありません。下記のグラフでみると実質GDP成長率は急反発していますが、新型コロナ前の水準(金額では半分程度までしか戻っていません)にはまだほど遠いのです。