組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第13回】「グループ通算制度の開始・加入」
グループ通算制度を開始した場合には、グループ通算制度を開始する前の事業年度において、時価評価課税と繰越欠損金の切捨てが行われる(法法64の11、57⑥)。さらに、グループ通算制度を開始した後に、他の法人に対する通算親法人による完全支配関係が成立した場合には、当該他の法人がグループ通算制度に加入するため、グループ通算制度を開始した場合と同様に、グループ通算制度に加入する前の事業年度において、当該他の法人の保有する資産に対する時価評価課税と繰越欠損金の切捨てを行うことになる(法法64の12、57⑥)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例92(法人税)】 「「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」の適用にあたり、雇用者給与等支給額等を誤転記したため、特別控除額を限度額まで適用できなくなってしまった事例」
平成31年3月期の法人税につき「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」の適用を受けて申告したが、関与先から提供された資料から「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の金額を誤転記したため、結果として特別控除額を少なく申告してしまった。
これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第42回】
収益の計上額に係る時価の測定時期として約定日などの近接日を採用する余地がないのかという点について、今後争点となる事例が登場する可能性は否めない。もっとも、法文の「通常得べき対価の額」という部分において、役務提供がいつなされたものであるかといった時間的要素を考慮するという見解が成り立つ可能性もある。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第12回】「譲渡損益の繰延べ、資産調整勘定」
内国法人が、完全支配関係にある他の内国法人に対して、その有する譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額が繰り延べられ(法法61の13①)、当該他の内国法人において、当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合に、当該内国法人において実現することになる(法法61の13②)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第20回】「『役員報酬』と『役員給与』」
当社は一般的な中小企業であり、私は経理と総務の責任者です。
定時株主総会議事録の作成補助や顧問税理士との折衝が日常業務の1つですが、役員に対する人件費のことを「役員報酬」と呼べばいいのか、「役員給与」と呼べばいいのかで疑問に思っています。
どちらも同じ意味に感じていますが、知っておくべきことがあれば教えてください。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第11回】「繰越欠損金」
支配関係が生じてから5年を経過している場合において、適格組織再編成を行ったときは、繰越欠損金の引継制限、使用制限及び特定資産譲渡等損失額の損金不算入が課されない(法法57③④、62の7)。さらに、支配関係が生じてから5年を経過した後に適用事由に該当した場合には、欠損等法人の規制の対象外とされている(法法57の2、60の3)。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第41回】
法人税法22条の2第4項は、資産の販売等に係る収益の額として第1項又は第2項の規定により益金の額に算入する金額を定めており、1項のみならず、2項の場合にも適用がある。例えば、資産の販売又は譲渡を想定すると、1項は収益の計上時期として引渡基準を定めており、この場合の益金算入額は、4項によれば、その「資産の引渡しの時」における価額相当額となる。よって、収益の計上時期と収益の計上額に係る時価の測定時期が一致する。
新型コロナウイルス感染症にかかる助成金等の課税関係 【後編】
各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。益金の額に算入すべき金額は、その事業年度に帰属する収益の額である。ただし別段の定めがあるものや資本等取引に係るものは除かれる。(法人税法22条1項、2項、4項)
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第10回】「受取配当金と株式譲渡損益」
法人税法施行令23条3項では、自己株式の取得をした場合であってもみなし配当が発生しないものが列挙されており、同項8号では、被合併法人の株主等による反対株主の株式買取請求による買取りが掲げられている。
被合併法人の株主が反対株主の株式買取請求を行った場合には、合併の効力発生日(新設合併の場合は、成立の日)に被合併法人が被合併法人株式を取得したものとして取り扱われる(会社法786⑥、807⑥)。すなわち、当該買取請求に係る株式の買取りは、合併の日に遡って効力が生じるのに対し、合併の日においては金額不確定の状況にあることから、技術的に源泉所得税を徴収することができないという問題が生じる。