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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第2回】「完全支配関係の範囲を拡大することの問題点」

連結納税制度に関する専門家会合「連結納税制度の見直しについて」10頁(令和元年)では、100%未満の会社に対してもグループ通算制度の範囲を拡大することについて、「そのグループ内の法人間での損益通算による税額の増減に相当する額を各法人間で適正に分配しなければ、少数株主の利益が害されることとなる。」としたうえで、「少数株主の利益が害されないような制度を目指せば、制度の複雑化は避けられない。また、会社法上、子法人の少数株主を保護するための親法人の責任や代表訴訟によるその責任の追及に関する規定が設けられていない中で、税法上、子法人の少数株主と親法人との利益が相反する構造が内在する損益通算を容認することについては、慎重な検討が必要と考えられる。」とすることで、グループ通算制度の範囲を連結納税制度と同様に、「発行済株式又は出資の全部を保有する関係」に限定することにしている。

#No. 385(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/09/10

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第21回】「財団法人の設立」

私Zは電気メーカーBを経営しています。事業をグローバルに展開し、大手企業の省人化投資の波に乗り、近年大きく業績を伸ばしています。10年前は株式上場を考えましたが、上場すると短期の業績を求められ、じっくり事業を育てることが難しくなる可能性があるので、非上場企業のままとすることを決めました。
ところで、私は来年70歳になるので数年内に社長職を息子Yに譲り、私は会長に就任し経営の一線から退く予定です。会長になれば時間に余裕ができるので、今までお世話になった地域、社会への恩返しとしての活動を行いたいと考えています。
そこで、企業オーナーとして財団法人を設立し、その法人を通して社会貢献活動を行いたいと考えていますが、財団法人とはどのような法人なのでしょうか。また、どのように設立できるのでしょうか。

#No. 385(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/09/10

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第1回】「序論」

「連結納税制度と組織再編税制の整合性がない」という問題があったことから、令和2年度税制改正による連結納税制度からグループ通算制度への移行においては、組織再編税制との整合性が意識されている(※1)。

#No. 384(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/09/03

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例21】「従業員名義預金口座に振り込まれていた決算賞与の損金性」

先日受けた税務調査で予期せぬ指摘を受けました。それは、従業員に対して支払った賞与のうち、一部分は従業員名義の預金口座を経理部が直接管理しているため、当該口座に支払われた決算賞与は損金不算入となるというものでした。
わが社が一部の従業員に対して支払う決算賞与を、調査官が指摘するような方法で行っているのは事実ですが、これには理由があり、一部の独身の従業員は多額の決算賞与を一度に受け取ると、ギャンブル等にそれを浪費してしまいがちであるため、会社がその分を代わって管理し、結婚して配偶者が当該従業員の給与を管理できるようになれば、それを引き渡すという「親心」からのものです。
会社のこのような行為は「過保護ではないか」という批判に対しては真摯に受け止めますが、それと税務上の取扱いは全く別の話で、役員であればともかくとして、従業員に対して支払った賞与が損金算入されないというのは、どうにも納得がいきません。従業員に対する決算賞与に関する調査官の指摘は妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 384(掲載号)
# 安部 和彦
2020/09/03

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第36回】

『平成30年度 税制改正の解説』の記述から、法人税法22条の2第3項の規律内容を理解するために参考となる立案担当者の見解を抽出してみたい。なお、立案担当者の解説は、文字どおり、あくまで立案担当者の解説にすぎないため、これに盲従することは妥当ではないが、実際には、他に有力な立法関係資料がないことと相まって、改正規定の趣旨を理解するための1つの重要な手掛かりとなる。

#No. 384(掲載号)
# 泉 絢也
2020/09/03

山本守之の法人税“一刀両断” 【第74回】「法人税低率国に拠点を移す節税を防ぐ方法」

アイルランドの法人税率は12.5%と異常に低く、このような低税率国に巨大IT企業は拠点を移して節税をしています。そのうえ、税優遇まで受けていることをEUの政策執行機関である欧州委員会は問題視していました。
そこで、欧州委員会は2016年にアイルランド政府がアップルに違法な税優遇をしたとして、過去の優遇分や利息を取り戻すように指示しましたが、EU司法裁判所では、この指示を取り消す判断を示しました(2020年7月15日)。
このような判決は出たものの、米国の巨大IT企業(GAFA等)などが、アイルランドやルクセンブルクなどの低税率国に拠点を置いて節税していることを、欧州委員会は引き続き問題視しています。

#No. 383(掲載号)
# 山本 守之
2020/08/27

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第9回】「「適用時期」「経過措置」」

グループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(令和2年所法等改正法附則14)。

#No. 383(掲載号)
# 足立 好幸
2020/08/27

日本の企業税制 【第82回】「令和3年度税制改正における研究開発税制の課題」-見直し事項とグループ通算制度での取扱い-

令和3年度税制改正における法人課税関係の重要課題の1つが研究開発税制となることは間違いない。
研究開発税制は、企業が研究開発を行っている場合、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(6~14%)を乗じた金額を控除できる制度である。ただし、法人税額に対する控除上限がある(総額型と呼ばれる本体部分は、法人税額の25%)。
総額型の基本的部分は恒久措置であるが、税額控除割合の上限の引上げ(10%⇒14%)の部分は期限切れを迎える。また、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%を超える場合の控除率・控除上限の上乗せ措置も期限切れを迎えるからである(それぞれ令和2年度末まで)。

#No. 382(掲載号)
# 小畑 良晴
2020/08/20

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第17回】「『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する前に事前確定届出給与を支給した場合」

当社は、事前確定届出給与制度を活用して役員に賞与を支給することを計画しており、その支給日について相談させてください。
税務上、役員賞与について損金算入するためには、株主総会等で支給額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を期限内に提出し、その届出内容の通りに支給することが必要であることは知っています。
ここで、届出書の期限内に支給する旨を決議し、支給日を届出書の期限より早い時期に設定し、その定めの通りに支給した後に提出期限内に届出書を提出した場合、事前確定届出給与として損金算入できるのでしょうか。

#No. 382(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/08/20

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「「修正・更正の遮断方式」「グループ内の税金精算(税効果相当額の授受)」」

グループ通算制度では、事後的に自社の所得の金額等が違っていることがわかっても、他の法人の所得の金額等に反映(影響)させないように、修正・更正を遮断する方式(遮断方式)が採用される。
この遮断方式については、以下のようにグループ調整計算を行う計算項目ごとに取扱いが異なっている。

#No. 382(掲載号)
# 足立 好幸
2020/08/20
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