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令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「「修正・更正の遮断方式」「グループ内の税金精算(税効果相当額の授受)」」

グループ通算制度では、事後的に自社の所得の金額等が違っていることがわかっても、他の法人の所得の金額等に反映(影響)させないように、修正・更正を遮断する方式(遮断方式)が採用される。
この遮断方式については、以下のようにグループ調整計算を行う計算項目ごとに取扱いが異なっている。

#No. 382(掲載号)
# 足立 好幸
2020/08/20

基礎から身につく組織再編税制 【第19回】「分割の概要」

分割とは、会社の事業の全部又は一部を他の会社に承継させることをいい、会社法上、「吸収分割」と「新設分割」に区分しています。また、それぞれ法人税法上で、「分割型分割」と「分社型分割」に区分しているため、組み合わせにより4種類の分割(※)があります。

#No. 382(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/08/20

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第35回】

既に述べたとおり(本連載第32回参照)、法人税法22条の2第3項は、2項の適用に当たり、確定決算収益経理要件を満たす効果を発揮するにすぎない。よって、異論はあるものの、法人税法22条の2第3項の適用がある場合でも、公正処理基準準拠要件をはじめとする2項の他の要件を同時に満たさない限り、申告調整により、資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の益金の額に算入することは認められないと解される。

#No. 382(掲載号)
# 泉 絢也
2020/08/20

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「「開始・加入・離脱に伴う時価評価と繰越欠損金の取扱い」「利益・損失の二重計上の防止措置」「地方税」」

グループ通算制度の開始・加入・離脱時において、一定の場合には、資産の時価評価や繰越欠損金の切り捨て等の制限が生じる。

#No. 381(掲載号)
# 足立 好幸
2020/08/13

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例20】「売上原価と棚卸資産の評価方法」

私は、北関東において中古車販売業を営む株式会社Aで経理を担当しております。近年、わが国においては若年層の自動車離れが顕著であり、そもそも運転免許すら取得しない若者も都市部においては珍しくないと聞きます。幸いなことに、北関東は東京都内と比較すると公共交通機関が未発達で、自動車なしでは事実上生活が成り立たないため、一家に一台どころか大人は一人一台というのが標準的であり、自動車離れの影響は今のところ軽微といえます。しかし、そうはいってもやはり新車は高額であるため、当地においては私どものような中古車販売業の役割は大きいと言えます。

#No. 380(掲載号)
# 安部 和彦
2020/08/06

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「所得金額及び法人税額の計算(その3:個別計算を行う項目、税率、中小法人等の判定)」

寄附金の損金不算入制度、所得税額控除、特定同族会社の留保金課税等は個別計算を行うことになる(法法23の2、37①④、52⑨二、67③④⑤、68)。

#No. 380(掲載号)
# 足立 好幸
2020/08/06

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第34回】

法人が資産の販売等を行った場合において、法人税法22条の2第3項の適用があると、その資産の販売等に係る収益の額について、「その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして」2項の規定が適用されることになる。

#No. 380(掲載号)
# 泉 絢也
2020/08/06

山本守之の法人税“一刀両断” 【第73回】「役員給与の減額が認められる場合」

新型コロナウイルスの影響で役員給与を減額する問題について、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下「FAQ」という)の問6-2では、次のような説明があります。

#No. 379(掲載号)
# 山本 守之
2020/07/22

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「所得金額及び法人税額の計算(その2:グループ調整計算を行う項目)」

受取配当金の益金不算入制度について、連結納税制度では、グループ調整計算(グループ全体で益金不算入額を計算)となるが、グループ通算制度では個別申告方式となるため、負債利子控除額の上限額の計算を除いて、個別計算(各法人で益金不算入額を計算)となる(法法23)。

#No. 379(掲載号)
# 足立 好幸
2020/07/22

日本の企業税制 【第81回】「令和元年の会社法改正を受けた税制措置と今後の動向」-株式の無償交付による役員報酬等-

昨年12月11日に会社法の一部を改正する法律(以下「改正会社法」)が公布された。
今回の改正は、公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。なお、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、公布の日から3年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。

#No. 378(掲載号)
# 小畑 良晴
2020/07/16

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