法人税

法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。

1441 件すべての結果を表示

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第11回】「繰越欠損金」

支配関係が生じてから5年を経過している場合において、適格組織再編成を行ったときは、繰越欠損金の引継制限、使用制限及び特定資産譲渡等損失額の損金不算入が課されない(法法57③④、62の7)。さらに、支配関係が生じてから5年を経過した後に適用事由に該当した場合には、欠損等法人の規制の対象外とされている(法法57の2、60の3)。

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#No. 394(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/11/12

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第41回】

法人税法22条の2第4項は、資産の販売等に係る収益の額として第1項又は第2項の規定により益金の額に算入する金額を定めており、1項のみならず、2項の場合にも適用がある。例えば、資産の販売又は譲渡を想定すると、1項は収益の計上時期として引渡基準を定めており、この場合の益金算入額は、4項によれば、その「資産の引渡しの時」における価額相当額となる。よって、収益の計上時期と収益の計上額に係る時価の測定時期が一致する。

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#No. 394(掲載号)
# 泉 絢也
2020/11/12

新型コロナウイルス感染症にかかる助成金等の課税関係 【後編】

各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。益金の額に算入すべき金額は、その事業年度に帰属する収益の額である。ただし別段の定めがあるものや資本等取引に係るものは除かれる。(法人税法22条1項、2項、4項)

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#No. 393(掲載号)
# 菊地 弘
2020/11/05

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第10回】「受取配当金と株式譲渡損益」

法人税法施行令23条3項では、自己株式の取得をした場合であってもみなし配当が発生しないものが列挙されており、同項8号では、被合併法人の株主等による反対株主の株式買取請求による買取りが掲げられている。
被合併法人の株主が反対株主の株式買取請求を行った場合には、合併の効力発生日(新設合併の場合は、成立の日)に被合併法人が被合併法人株式を取得したものとして取り扱われる(会社法786⑥、807⑥)。すなわち、当該買取請求に係る株式の買取りは、合併の日に遡って効力が生じるのに対し、合併の日においては金額不確定の状況にあることから、技術的に源泉所得税を徴収することができないという問題が生じる。

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#No. 393(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/11/05

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第9回】「資本金等の額及び利益積立金額」

適格株式交換・移転を行った場合において、完全親法人(株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人をいう)が付随費用を支払った場合には、資本金等の額から減額する旨の規定がある(法令8①十・十一)。そのため、付随費用がない場合には、完全子法人株式の取得価額に相当する金額を資本金等の額に加算し、付随費用がある場合には、完全子法人株式の取得価額に相当する金額から当該付随費用の金額を控除した金額を資本金等の額に加算することになる。

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#No. 392(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/10/29

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第40回】

平成30年度改正において、返品調整引当金を廃止した結果、法人税法の「第二編 内国法人の法人税」、「第一章 各事業年度の所得に対する法人税」、「第一節 課税標準及びその計算」、「第四款 損金の額の計算」の「第七目 引当金」に格納されていた引当金規定は貸倒引当金(法法52)のみとなった。これに伴い、同年度改正においては、「第七目 引当金」から「第七目 貸倒引当金」へと目名が改められた。このことは、引当金(繰入額)が損金不算入となることの根拠に関する議論にも通じる。

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#No. 392(掲載号)
# 泉 絢也
2020/10/29

山本守之の法人税“一刀両断” 【第76回】「法人税法における3つの誤り」

通常の営業費のうち損金不算入とされるものが大きく3つあります。①役員給与の損金不算入、②寄附金の損金不算入、③交際費等の損金不算入です。これらの現行法での取扱いに対して、法人は納得いかないものです。

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#No. 391(掲載号)
# 山本 守之
2020/10/22

取引先企業が倒産したときに対応すべき税務・会計上の留意事項 【第1回】「貸倒損失及び貸倒引当金の税務処理」

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、世界的に経済が大打撃を受けており、経営状況が悪化する企業が増加している。政府や自治体が様々な給付金等を創設し、企業の救済を図っているが、残念ながら倒産する企業も出ている。
そこで本連載では、このような情勢に応じ、取引先企業が倒産したときに、税務・会計上どのような点に留意すべきかについて解説する。
【第1回】では税務上の留意点について解説する。

#No. 391(掲載号)
# 新名 貴則
2020/10/22

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第8回】「適格合併以外の税制適格要件」

分割型分割を行った場合において、按分型要件を満たすためには、分割により交付される分割対価資産が分割法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式又は出資の数又は金額の割合に応じて交付されることが必要になる。

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#No. 391(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/10/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例91(法人税)】 「「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった事例」

平成X9年3月期の法人税につき、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けたものである。

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#No. 391(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/10/22

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