組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第49回】
筆者が、税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)に勤務していた当時、田島龍一・佐藤信祐ほか『組織再編における繰越欠損金の実務Q&A』92頁(中央経済社、平成17年)において、実務の経験を参考に同様の解説を行ったが、やや具体性、網羅性が欠けていた。その後、国税庁からは、より具体的な見解が公表されたため、実務では、国税庁の見解をそのまま採用している事案が多いと思われる。
平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第2回】
一般社団法人の導入等がなされた公益法人制度改革に合わせて、平成20年度の税制改正により、公益法人税制も改正されることとなった。その内容は以下の4点である。
第一に、旧制度の下における場合と同様に、収益事業(34事業、法令5①)から生じる所得に対してのみ課税することとしているが(収益事業課税主義、法法4①)、当該収益事業として課税される範囲が狭くなった。すなわち、公益事業に該当するものその他一定の事業は上記収益事業の範囲から除かれている(公益目的事業非課税原則、法令5②)。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q5】「国内設備投資額、当期償却費総額の意義」
[Q5]
平成30年度の税制改正により新たに適用要件として定められた「国内設備投資額」及び「当期償却費総額」とは、具体的にどのように集計するのでしょうか。
平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設(その2:連結納税と単体納税の有利・不利)」
連結納税の場合、連結親法人が中小連結親法人に該当しない場合(連結親法人が中小企業者に該当しない場合、あるいは、中小企業者に該当するが連結納税の適用除外事業者に該当する場合)、連結グループ全体が適用除外措置の適用対象となってしまうため、単体納税で適用除外措置の適用対象外となっている連結法人がある場合、不利益が生じる。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第48回】
事業継続要件が、事業規模の維持まで求めていないのは、条文上、明らかであることから、現在であっても同様に解するべきだと思われる。また、事業単位の移転という制度趣旨を考えれば、たとえ事業規模が縮小したとしても、事業は残っていることから、制度趣旨に反するとまでは断言できない。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q4】「継続雇用者給与等支給額の範囲」
[Q4]
平成30年度の税制改正により、継続雇用者給与等支給額の集計方法が変わったと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。
平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設(その1:連結納税と単体納税の取扱いの比較)」
大企業が、前期より所得が多いにも関わらず、一定の賃上げと設備投資を行わなかった場合、研究開発税制など一部の租税特別措置を適用させないという制度が創設された。
これを『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』という。
連結納税においても単体納税と同様に大企業に対する租税特別措置の適用除外措置があるが、連結納税の場合、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第49回】「交際費と福利厚生費との区分」
最近の人手不足の事情から、企業が福利厚生の支出を増加させ、内容を拡大しています。このようなことから、企業の支出する費用が交際費となるか福利厚生費となるかについて争いが生じています。
従来の福利厚生の内容や税務の取扱いが相変わらず宴会中心であることから従業員に受け入れられず、参加人数が減っているという背景があります。官僚の考える福利厚生が現在も変わらず宴会中心であり、通達の明示も古いものであるからです。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第47回】
平成18年から平成21年までの間に、国税局の職員が租税研究で行った講演内容については、鍋谷彰男「組織再編税制について」租税研究695号5-34頁(平成19年)、森秀文「組織再編税制適用上の留意点」租税研究702号53-68頁(平成20年)、一石欽哉「組織再編税制における実務上の留意点」租税研究717号126-138頁(平成21年)、山田弘一「企業組織再編税制について-グループ内再編の留意点を中心に」租税研究719号134-164頁(平成21年)に掲載されている。
