法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第51回】「協同組合等の性質と税制の対応」
現在の取扱通達では、協同組合等が支出する災害見舞金については、交際費等ではなく損金の額に算入することにしているため、課税しないことになっています。
農業協同組合にとっての組合員である農家、中小企業等協同組合にとっての組合員である中小企業は、いずれも一般消費者に該当しません。むしろ取引態様からみて、これらの組合員は協同組合等の得意先又は仕入先であるともいえます。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第56回】
長谷川芳孝『三角合併解禁後のM&Aの税務』(中央経済社、平成19年)248-250頁では、LBOによる企業買収に先立ってSPC(買収目的会社)を外から購入した場合において、当該SPCが繰越欠損金を保有していたときに、当該SPCに対して適用される欠損等法人の規制についての検討がなされている。
すなわち、SPCを購入した時点では、SPCはペーパー会社であることから、事業を開始した時点で、それよりも前の事業年度の繰越欠損金が利用できなくなる。その事業が開始された時点として、(ⅰ)買収資金借入れを行った時、(ⅱ)SPCが被買収会社の株式を取得した時、(ⅲ)SPCと被買収会社が合併した時がそれぞれ挙げられる。
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〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(3)分割等が行われた場合の調整計算(分割法人等)-
適用年度に分割等(分割、現物出資、現物分配)が行われた場合、分割等の日の属する月以後、分割承継法人等に引き継いだ国内雇用者に対する給与等支給額が発生しなくなることから、雇用者給与等支給額が大きく減少することとなる。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第30回】「別表6(24) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年度改正後の租税特別措置法第42条の12の5第2項の規定の適用を受ける場合に作成する。
本制度は、平成30年度改正のいわゆる賃上げ・投資促進税制のうち、前回解説した大企業等向けの制度より要件等が緩和された中小企業者等に対する措置であり、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、以下の要件を満たした場合、国内雇用者(注1)に対する給与等支給額(注2)の対前年度増加額について、その一定割合の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)制度である。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第55回】
実務上、100%子会社が債務超過である場合には、当該子会社を被合併法人とする吸収合併(救済合併)を検討することは少なくない。平成22年度税制改正前には、このような救済合併を行った場合には、合併法人から被合併法人に対する実質的な債権放棄があったものとして取り扱うべきであるという意見があった。
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〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(2)合併が行われた場合の調整計算-
適用年度に合併が行われた場合、合併日の属する月以後、被合併法人から引き継いだ国内雇用者に対する給与等支給額が加味され、雇用者給与等支給額が大きく増加することとなる。
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特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第4回】「具体例及び認定手続」
特別事業再編計画の認定(【第2回】参照)を受けるには、「特別事業再編計画の認定申請書」を作成・提出する必要がある(認定申請書の様式は経済産業省ホームページからWordデータ等にて取得可能)。
なお、計画の申請を予定している場合には、要件に合致しているかどうかの確認を含め、事業を所管している省庁に事前相談することが必要と思われる。
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外資系企業の税務Q&A 【第1回】「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有なし)」
当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、グローバルグループ内における資本関係の整理・再構築の一環として、日本子会社の株式をすべて同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。
特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第3回】「課税関係の整理」
法人が、認定特別事業再編事業者(※1)の行った産業競争力強化法の認定に係る特別事業再編計画(※2)に係る特別事業再編によりその有する他の法人(以下「特別事業再編対象法人」という)の株式等を譲渡し、認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合には、特別事業再編対象法人の株式等の譲渡について算入すべき益金の額又は損金の額は、ないこととされている(措法66の2の2①)。
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〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(1)「基準日」の意義-
比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の基礎となる計算期間に関連する概念として「基準日」という用語が新たに導入されている。
基準日は原則として前事業年度等(適用年度開始の日の前日を含む事業年度等)の開始の日とされるが(措令27の12の5⑫二)、前事業年度等の月数と適用年度の月数が異なる場合には、その大小関係に応じて基準日の取扱いが以下のように異なる。
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