1406 件すべての結果を表示

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第28回】「別表6(23) 雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(23)付表1 給与等支給額、当期償却費総額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書」〈その1〉

第28回目以降は、平成30年度の税制改正により見直しが行われたことによりその様式も改正された、賃上げ・投資促進税制(改正前 所得拡大促進税制)関連の別表をあらためて採り上げるとともに、改正点を踏まえながらその適用パターンごとに分けて順次解説していく。

#No. 278(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/07/26

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第4回】「『情報連携投資等促進税制』の創設」

第4次産業革命で激変するビジネス環境に迅速に対応するため、サイバーセキュリティ対策を講じながら行うIoT投資(ソフトウェア、センサー、ロボット等を連携させる投資)に対して特別償却又は税額控除ができる措置を講ずることになった。
情報連携投資等促進税制も他の設備投資促進税制と同様に、連結納税の場合でも、各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、税額控除について、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。
ただし、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。

#No. 278(掲載号)
# 足立 好幸
2018/07/26

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q2】「適用要件の見直し」

[Q2]
平成30年度の税制改正により、従来の適用要件はどのように見直されたのでしょうか。

#No. 277(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/07/19

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第3回】「『所得拡大促進税制』の改組(その3:連結納税特有の論点、連結納税と単体納税の有利・不利)」

国内雇用者の対象になる使用人には、役員の親族等、役員と特殊の関係にある者は含まれないが、ある連結法人の使用人の中に、他の連結法人の役員の親族がいる場合、その使用人は当該連結法人の国内雇用者に含まれるか否かという疑問が生じる(例えば、持株会社である連結親法人の役員の親族が、事業会社である連結子法人の使用人である場合など)。

#No. 277(掲載号)
# 足立 好幸
2018/07/19

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第46回】

Ⅲ.分割編でも、Ⅱ.合併編と同様の内容が記載されている。合併編に比べて特徴的なのは、「組織再編税制の手引」146-147頁において、分割型分割に該当するのか、分社型分割に該当するのかにつき、分割計画書又は分割契約書を閲覧したうえで調査を行う必要があるという点が記載されていることであろう。

#No. 277(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/07/19

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q1】「平成30年度税制改正により変更・追加された事項の全体像」

[Q1]
平成30年度の税制改正により、所得拡大促進税制について抜本的な見直しが行われたと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。

#No. 276(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/07/12

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第2回】「『所得拡大促進税制』の改組(その2:中小企業向け)」

単体納税では、中小企業者(適用除外事業者を除く)に該当する場合に、前回解説した大企業向けの制度を適用する代わりに、中小企業者の所得拡大促進税制を適用することが可能となる(措法42の12の5②)。
ここで、「中小企業者」とは、資本金1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人をいう(措法42の4③⑧六・六の二、42の12の5②、措令27の4⑫)。

#No. 276(掲載号)
# 足立 好幸
2018/07/12

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第45回】

平成22年1月に国税庁調査課により「組織再編税制の手引」が作成され、平成26年4月以降は、情報公開法第9条第1項による開示情報として、TAINSにて閲覧することが可能になった。副題として「審理・調査のポイント」と記載されているため、税務調査の手引きとして各国税局に配布された資料であることが分かる。

#No. 276(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/07/12

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第44回】

そのため、本文書回答事例でも、①3社合併が行われた場合には、個々の合併ごとに税制適格要件の判定を行い、②3社合併が行われた場合において、当該3社合併に係る個々の合併に順序が付されているときは、その順序に従って個々の合併ごとに税制適格要件の判定を行うことが明らかにされた。

#No. 275(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/07/05

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「『所得拡大促進税制』の改組(その1:大企業向け)」

改正前の所得拡大促進税制について、適用要件のうち、賃金上げ要件を見直すとともに、新たに、設備投資要件を加えた。また、税額控除額について、平成24年度からの給与の増加額を改め、前年度からの給与の増加額を税額控除の対象とするとともに、税額控除割合を向上させ(法人税額基準額も拡大させ)、さらに、教育訓練費要件を満たした場合は税額控除額を上乗せする仕組みに改正した。
連結納税における所得拡大促進税制については、単体納税における取扱いと比較するとわかりやすいが、改正後も改正前の制度と同様に、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。

#No. 275(掲載号)
# 足立 好幸
2018/07/05

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#