法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第33回】「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項もしくは第2項(特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
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日本の企業税制 【第62回】「平成31年度与党税制改正大綱における主な法人課税の改正点」
研究開発税制については、総額型の控除率が見直され、より増加インセンティブの高い仕組みとなった。増減試験研究費割合がマイナスの層では、現行より控除率が低下し、約マイナス14%で、最低控除率の6%に到達する(現行はマイナス25%で到達)。一方、プラスの層では、0から8%の層で現行より控除率は向上し、8%超は現行どおりである。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第5回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その5)」
それでは、法人税法上、費用収益対応の原則と権利確定主義との関係はどうなっているのであろうか。この点について学説は明確ではないが、筆者は以下の通り理解すべきではないかと考えている。
すなわち、収益については、権利確定主義に基づき(費用を参照することなく単独で)計上すべき年度が決まる。一方で、費用については、前述の通り、償却費を除き債務の確定したものが損金に計上されることとなるが(債務確定主義ないし基準)、その確定の基準が明示されておらず、原則として収益を参照しないと年度帰属が決まらないのである。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第4回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その4)」
法人税法における損金性、すなわち当該損金をどの年度において計上するのかという年度帰属の問題を理解するにあたり、避けて通れないのが「費用収益対応の原則」と「権利確定主義」についてである。以下でそれぞれの意義を確認しておきたい。
まず費用収益対応の原則(matching principle)であるが、これは一般に、経済活動の成果をなす収益と、それを得るために費やされた犠牲としての費用を、厳密に対応づけその差額を利益として算定することを通じて、各会計期間の経営成績を適切に測定するという、企業会計における利益計算の基本原則であると解されている(※1)。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第3回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その3)」
次に、わが国における法人税の課税所得計算に関して、企業会計準則主義とともに重要な原則である「確定決算主義」について確認しておきたい。
確定決算主義とは一般に、法人は確定した決算に基づき、確定申告書を作成し提出すべきことを指す(法法74①)(※1)。ここでいう「確定した決算」とは、会社法上、定時株主総会による計算書類の承認(会社法438②)又は定時株主総会に提出された計算書類の取締役による内容の報告(会社法439)を意味する(※2)。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第2回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その2)」
前回(1)で触れた「通常性」の要件を満たさないと考えられる不正な支出のうち、加算税や延滞税等は、所得税法の場合と同様に、損金算入が否定されている(法法55③④)。具体的には、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税の過怠税、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、罰金、科料、過料、国民生活安定緊急措置法・独占禁止法・金融商品取引法・公認会計士法による課徴金及び延滞金である。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第32回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その2〉
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第1回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その1)」
いうまでもなく、法人税はわが国における基幹税(※1)であり、税理士業務においても最も重要性の高い税目である。しかし、法人税に携わる税理士をはじめとする多くの実務家は、その課税標準である所得の算出方法については、企業会計の処理に若干の調整が必要という程度にざっくりと理解し、それ以上深く突っ込まないで実務にあたっているというのが現状ではないかと思われる。
実務の大半は、そのような理解を前提に通達の該当事項を覚えて適用するという方法でほとんど回っているのであろうが、果たしてそれでよいのだろうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例68(法人税)】 「2期連続期限後申告となったため、青色申告の承認が取り消され、欠損金額を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった事例」
平成Y0年3月期の法人税の申告につき、平成Y0年5月10日に申告関係の資料を入手したが、依頼者より「決算書の数字がまだ動く可能性があるので申告は6月になってからで良い。」と言われたため、申告期限の延長申請が行われているものと思い込み、6月に決算書の確定を確認してから申告書を提出した。
しかし、延長申請は行われておらず、前事業年度も期限後申告であったため、2期連続期限後申告となり、平成Y0年3月期以降の青色申告の承認が取り消された。このため、平成Y0年3月期に生じた欠損金額500万円を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第62回】
時価評価課税の範囲の見直しにより、結果的に、連結納税の開始・加入に伴う時価評価、非適格株式交換・移転に伴う時価評価において、営業権に対する時価評価課税が不要とされたが、同書333頁では、「欠損金の引継ぎ及び切捨て並びに特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の各制度における特例計算(法令113、123の9)において時価純資産価額を算定する際には、引き続き自己創設の営業権を含めます。」と解説されている。
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