法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第54回】
平成18年度税制改正により、非適格合併等における受入処理が明確化された。具体的には、以下のものが規定されている。
(イ) 資産調整勘定
(ロ) 差額負債調整勘定
(ハ) 退職給与負債調整勘定
(ニ) 短期重要負債調整勘定
これらの基本的な考え方は、「企業結合に関する会計基準」に規定されているパーチェス法における以下の考え方に類似している。
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〔平成30年度税制改正で創設された〕コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)のポイント 【第2回】「生産性向上特別措置法に係る諸手続」
平成30年度税制改正において、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」)が創設された。本連載では、当該税制の概要や手続等について解説する。
当該税制を適用するためには、生産性向上特別措置法に係る手続を経た上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、生産性向上特別措置法に係る諸手続について解説する。
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特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第2回】「特別事業再編計画の認定要件」
特別事業再編計画の認定を受けたものが支援制度の対象となり、認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延措置が適用されることとなる。
改正産業競争力強化法に定められた「特別事業再編計画の認定要件」は次のとおり。
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〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q9】「組織再編が行われた場合の取扱い(総論)」
[Q9]
平成30年度の税制改正によって所得拡大促進税制が抜本的に改正されていますが、組織再編を行った場合の取扱いについてはどのように変更されたのでしょうか。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第53回】
前掲の拙著220-223頁では、特定資産譲渡等損失額の損金不算入の適用対象になる法人であっても、対象となる特定資産を適格分社型分割により支配関係が生じてから5年を経過している他の法人に移転した場合には、①当該他の法人は特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象法人にならないことから、分社型分割により移転した特定資産に対しては、損金不算入の対象にならないこと、②適格分社型分割により取得した株式については、特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象となる適格組織再編成を行った後に取得した資産であることから、損金不算入にならないこととした。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第52回】
拙著『組織再編における繰越欠損金の税務詳解(第2版)』(中央経済社)37-38頁では、繰越欠損金を利用するために、支配関係が生じてから5年を経過しているグループ会社と合併を行う場合につき、ペーパー会社との合併を例に挙げて、清算をした場合と比較しても、事務上の手間が変わらないことから、包括的租税回避防止規定を適用することが困難であるとした。
その後、平成22年度税制改正により、清算により、完全子法人の残余財産が確定した場合であっても、適格合併を行った場合と同様に、繰越欠損金を引き継ぐことができるようになったため、現行法上は、なおさら包括的租税回避防止規定が適用されるリスクは少ないと解される。
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特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第1回】「M&Aをめぐる創設の背景」
自社株式を対価とする買収は、手元資金の確保や外部からの資金調達を要しない買収手法として、大規模なM&Aの際に、欧米等では広く用いられている。日本では、会社法の規制、株主に強いられる譲渡益課税がネックとなり、普及に至っていないというのが現状であった。
〔平成30年度税制改正で創設された〕コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)のポイント 【第1回】「制度創設の背景と概要」
平成30年度税制改正において、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」)(措法42の12の6)が創設された。本連載では、当該税制の概要や手続等について解説する。
【第1回】では当該税制が創設された背景と、税制の概要について解説する。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q8】「「経営力向上が確実に行われたこと」の意義」
[Q8]
中小企業者等向けの上乗せ控除制度の要件とされている「経営力向上が確実に行われたこと」とは、具体的に何を示せばよいのでしょうか。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第29回】「別表6(23) 雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(23)付表1 給与等支給額、当期償却費総額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書」〈その2〉
この別表は、青色申告書を提出する法人が平成30年度改正後の租税特別措置法第42条の12の5第1項の規定の適用を受ける場合に作成する。
平成30年度改正のいわゆる賃上げ・投資促進税制は、平成30年4月1日から平成33年4月1日までの間に開始する各事業年度において、以下の(イ)及び(ロ)の要件をすべて満たした場合、国内雇用者(注1)に対する給与等支給額(注2)の対前年度増加額について、その一定割合の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)制度である。
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