「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第4回】「執行役員の法律上の定義と役割」
執行役員制度とは、取締役会における意思決定を迅速化するため、経営の意思決定を行う取締役と、事業の執行を専門に行う執行役員とを分離し、経営の効率化を目指した制度である。
執行役員は経営の意思決定に携わらないため、基本的には「使用人」である。ただし法令上、役員とされる規定に該当すれば役員となる。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第18回】「従業員等の横領行為に係る損害賠償請求権の益金計上時期が争われた事例」
原処分庁は、税務調査において本件詐取行為を把握し、架空外注費の損金算入を否認する内容の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行った(平成16年10月19日付)(なお、処分理由は、損害賠償請求権を損害発生時に益金計上すべきというものではない点に留意が必要である)。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第26回】
ヤフー・IDCF事件では、法人税法132条の2に規定されている包括的租税回避防止規定のみが注目されることが多いが、制度濫用基準を採用していることから、税制適格要件やみなし共同事業要件の制度趣旨についても争われている。
その中で、国側の立場で朝長英樹氏が書かれた鑑定意見書(以下、「本鑑定意見書」という)は、朝長英樹氏が組織再編税制の立案に関与されていたことから、当時の制度趣旨を知るうえで、貴重な文献であることは疑いがない。もちろん、退官後に書かれたものであるため、当時の財務省主税局の見解と一致していない部分もあり得るが、それを差引きしたとしても、組織再編税制の制度趣旨を探るうえで重要な文献である。
「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第3回】「使用人兼務役員に関する税務上の留意点②」
上記(ロ)の形式基準において、使用人兼務役員の給与のうち使用人としての給与を除いて、役員給与の限度額等を定めている場合、不相当に高額な部分は、使用人兼務役員の給与総額から使用人分の給与の適正額(法基通9-2-23(後述)参照)を除いた役員分の給与と、定款や株主総会等による支給限度額等の比較により判定する(法令70一ロ)。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第42回】「寄附金(売上値引・特別拡売費)」~売上値引が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「得意先からの特別拡売費の負担依頼を受けて行った売上値引が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた前橋地裁平成15年9月5日判決(税資253号順号9425。以下「本判決」という)を素材とする。
日本の企業税制 【第52回】「法案から見た法人税等の電子申告の義務化」
今回の改正の1つの柱である納税手続きの電子化の一環として、大企業に関する申告の電子化が義務化される(法人税、地方法人税、消費税、法人事業税、法人住民税、地方消費税)とともに、申告の簡素化等が行われる。税制改正大綱では様々な措置が盛り込まれているが、今回提出された法案から読み取れるのは次の事項である。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第25回】
平成13年度税制改正前から、合併を行った場合には軽減税率が認められていた。
平成13年度税制改正では、①会社分割による会社の設立・増資に係る登記について、分割の前後で資本金の総額が増加しない部分については、合併並みの税率とする措置、②会社分割による不動産の所有権移転登記について、5年の措置として、合併並みの税率とする措置がそれぞれ設けられた。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「役員給与等の見直し」及び「欠損金の繰越控除限度額の見直し」」
平成29年度税制改正における改正事項を中心として、平成30年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、所得拡大促進税制の見直し、及び中小企業向け租税特別措置の適用制限について解説した。
【第4回】は、役員給与等の見直し、及び欠損金の繰越控除限度額の見直しについて、平成30年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。
「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第2回】「使用人兼務役員に関する税務上の留意点①」
前回の1(1)において述べた、「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位ではなく、法人の特定部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない(法基通9-2-5)。
