法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第42回】
平成19年3月13日に改正された法人税基本通達は、平成18年度の会社法施行に伴い、法人税法が見直されたことが大きな改正内容となっている。そのため、「商法」から「会社法」に文言修正をしたり、「資本積立金額」を「資本金以外の資本金等の額」に文言修正したりする形式的な改正も多いが、本稿では、実質的な改正が行われているものについてのみ解説を行う。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第50回】「前期損益修正」~国保収入を減額する決算修正仕訳は認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「国保収入を減額する決算修正仕訳を否認する」法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成24年4月9日裁決(裁決事例集87号291頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第41回】
平成20年度税制改正では、平成19年度税制改正で不明確であった三角組織再編成を行った場合における1株に満たない端数の処理について整備された。
これは、合併親法人株式に1株に満たない端数が生じる場合には、合併法人株式に1株に満たない端数が生じる場合と異なり、会社法上、1株未満の株式を交付したものとみなせないことから、法人税法上、1株未満の株式を交付したものとみなす規定が必要だったからである。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第37回】「大竹貿易事件」~最判平成5年11月25日(民集47巻9号5278頁)~
輸出業者であるX社は、下の関係図①~④のようにして商品を輸出し、その代金を回収していた。そして、X社は、従前から、関係図④の時点で輸出取引の収益を計上し、所得金額を計算の上、法人税の確定申告をしていた。
このようにしてX社が行っていた輸出取引のうちのある取引につき、④荷為替手形を取引銀行に買い取ってもらったのが、①船積みが行われた事業年度の次の事業年度となった。
X社は、上記に従い、この取引の収益について、④荷為替手形の買取が行われた事業年度の収益として計上して、法人税の確定申告をした。これに対し、Y税務署長は、Xは①船積みの時点で収益を計上すべきで、1つ前の事業年度の収益とすべきだったとして、X社に対し、更正処分を行った。
Xは、これを不服として、処分の取消しを求める訴訟を提起したが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第40回】
三角組織再編成を適格組織再編成として整理した理由は、100%親法人株式を組織再編成の対価として交付した場合には、その株式の保有を通じて実質的な支配が継続できることから、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がなく、移転資産に対する支配が継続していると考えられるからであると説明されている(※1)。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第49回】「過収電気料金等の返戻額に係る収益」~電力会社から過大に徴収された電気料金等の返戻額の収益計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「電力会社から過大に徴収された電気料金等の返戻額の収益の計上が漏れていること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた新潟地裁平成2年7月5日判決(税資180号1頁。以下「本判決」という)を素材とする。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第39回】
平成18年度税制改正前は、退職給付引当金を含む負債性引当金の取扱いが明確ではなかった(※1)。さらに、平成18年度から企業結合会計、事業分離等会計が導入された結果、会計上、「営業権」と「のれん」の概念が明確に区別され、貸借対照表における表示のほとんどは「のれん」に改められた。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第26回】「別表6(26) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、法人が「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下「震災特例法」という)第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例62(法人税)】 「法人成り初年度に「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(所得拡大促進税制)の適用が受けられたにもかかわらず、これを適用せずに申告してしまった事例」
法人成り初年度である平成29年3月期の法人税につき「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(所得拡大促進税制)の適用が受けられたにもかかわらず、設立初年度は、基準事業年度、比較事業年度(=前事業年度)共に存在しないことから、上記特別控除は適用できないものと思い込み、これを適用せずに申告してしまった。
これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第38回】
このように、繰越欠損金や資産の含み損を有する法人を買収し、これらの繰越欠損金や資産の含み損を利用して、法人税の課税所得を圧縮する行為を防ぐために設けられた規定であるということが言える。
ここで重要となるのは適用事由の範囲であり、法人税法57条の2第1項では、以下のものが適用事由に該当するものとされている。
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