学会(学術団体)の税務Q&A 【第9回】「学術集会の参加料(法人税)」
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、学術集会の参加料は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第65回】「役員のホームリーブ」
海外親会社から赴任してきた当社の役員が、いわゆるホームリーブ休暇により帰国します。このような場合に考えられる論点を教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第68回】「非適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱い」
今回は、非適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱いについて解説します。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第100回】「国際興業管理事件」~最判令和3年3月11日(民集75巻3号418頁)~
内国法人X社は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度において、外国子会社A社(X社がその出資持分の全部を保有)から、資本剰余金及び利益剰余金を原資とする剰余金の配当を受けた(本件配当)。X社は、このうち資本剰余金を原資とする部分(本件資本配当)は法人税法24条1項3号(当時。以下同様)の資本の払戻しに、利益剰余金を原資とする部分(本件利益配当)は同法23条1項1号の剰余金の配当にそれぞれ該当するとして、本件連結事業年度の法人税の連結確定申告をした。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例66】「中古資産を事業の用に供した後においてその耐用年数を変更することの可否」
当社が保有する不動産は名古屋市内を中心に中部地方の県庁所在地や政令指定都市に立地しており、ここ数年は地価の上昇を背景に賃貸料についての値上げ交渉が可能となっているため、借入金利息の負担が依然重いものの、業績は持ち直しております。そんな中、先月から税務署の調査を受けており、当社が保有する賃貸物件(建物)の減価償却費について、議論のすれ違いが生じております。すなわち、当社が保有する建物の減価償却については、耐用年数を39年として定額法で計算しておりましたが、そのうち数棟は既存の建物を取得して賃貸物件として事業の用に供したことに気付いたことから、それ以後の事業年度については中古資産の耐用年数(簡便法)の適用により減価償却を行いました。
しかし、税務署の調査官は、中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度において行うことができるものであり、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできないと言い張っております。調査官の当該主張は不当であると考えるのですが、税法上はどのように考えるのでしょうか、教えてください。
〈令和6年度税制改正〉暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し
令和6年度税制改正においては、活発な市場を有する暗号資産(市場暗号資産)の期末時価評価課税について、令和5年度税制改正で導入された「特定自己発行暗号資産」に加え、新たに「特定譲渡制限付暗号資産」に該当する類型が時価評価課税の対象から除外された。
本稿は、この暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し(以下「本改正」という)について、解説を行うものである。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例137(法人税)】 「分割があった場合の「試験研究費の認定申請書」の提出を失念したため、試験研究費の特別控除につき「調整計算の特例」の適用ができなくなってしまった事例」
令和5年3月期の法人税の「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」(以下単に「試験研究費の特別控除」という)の適用に当たり、令和4年4月1日に会社分割を行い、分割承継法人に事業を一部移転したため、「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書」及び「分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請書」(以下単に「試験研究費の認定申請書」という)を提出して所轄税務署の認定を受け、分割法人及び分割承継法人の「分割等による試験研究費の額の区分に関する届出書」及び「分割等による売上金額の区分に関する届出書」(以下単に「試験研究費の届出書」という)を提出して、比較試験研究費の額及び平均売上金額を調整(以下「調整計算の特例」という)した方が有利であったにもかかわらず、「試験研究費の認定申請書」を提出しないまま「試験研究費の届出書」のみを提出したため、所轄税務署から「調整計算の特例」は適用できないとの指摘を受け、修正申告することになってしまった。
これにより「試験研究費の特別控除」が減少し、法人税等につき追徴税額が発生し、損害賠償請求を受けた。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第8回】「講習会事業・資格事業(法人税)」
本学会の講習会事業の収入(受講料等)は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。また、本学会の資格事業の収入(受験料・登録料・更新料等)は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第64回】「定期同額給与の期首からの改定」
3月決算法人である当社は、税務上の定期同額給与の改定時期を期首からとする予定です。つまり、4月から改定後の額にて役員給与を支給することになります。
この場合、何か問題はありますか。