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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例79】「土地と建物を競売により一括取得した場合における建物の取得価額」

ところが、税務調査の席で調査官いわく、当該敷金の返還債務は未だ確定していないため、建物の取得価額に算入できない、したがって減価償却費として損金算入できる金額に誤りがある、とのことでした。この場合、敷金の返還債務は確定していないと断ずることはできるのでしょうか、教えてください。

#No. 638(掲載号)
# 安部 和彦
2025/10/02

租税争訟レポート 【第81回】「役員給与「勤務実態のない者に給与として支払った金員に対する課税関係」(札幌地方裁判所令和6年1月29日判決)」

本件は、原告が、その従業員であると主張する乙に対する給与の額及び当該給与に係る法定福利費の額(本件各支給金員)を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、札幌中税務署長(処分行政庁)が、乙には原告における勤務実態がなく、同人を原告の従業員であるかのように見せかけて損金の額に算入した給与の額等は、原告の前代表取締役であった亡甲が個人的に負担すべき乙ヘの生活費の援助であり、亡甲に対する役員給与に該当するなどとして、以下の各処分を行ったところ、原告が、被告に対して、請求の趣旨の限度で、これらの処分を不服としてその取消しを求める事案である。

#No. 638(掲載号)
# 米澤 勝
2025/10/02

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例150(法人税)】 「親会社が「被支配会社でない法人」であるため「留保金課税」の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった事例」

令和Z年3月期の法人税につき依頼者であるC社の創業者社長が全株式をB社へ譲渡したため、C社はB社の完全子会社となった。B社はA社の完全子会社であり、A社は「被支配会社でない法人」であることから、C社は「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった。これにより法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 637(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/09/25

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第6回】

法人税中間申告書を提出すべき法人は、原則として法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日(6月経過日)から2月以内に、防衛特別法人税の中間申告書を提出する義務を有する(防衛財確法21①、防衛特別法人税に関する省令(以下「防衛特法省令」)2)。法人税中間申告書の提出義務がない法人(公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、清算中の法人(通算子法人を除く))や、法人税中間申告書の提出義務がない事業年度(【図表1】参照)については、防衛特別法人税の中間申告書についても提出義務はない(防衛財確法21①)。

#No. 637(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/09/25

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第75回】「法人課税信託に係る課税の適正化」

当社は、役員に対してインセンティブを与えるために、受益者を指定せずに信託財産として株式を信託し、後日、役員を受益者と指定して株式を交付することを検討しています。この場合の課税関係を教えてください。

#No. 636(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/09/18

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第5回】

【第4回】は基準法人税額から課税標準法人税額の計算の過程について解説を行ったが、【第5回】では課税標準法人税額から納付税額の計算の過程を説明する。
防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に4%の税率を乗じて計算される(防衛財確法14①、15)。ただし、基準法人税額に留保税額が含まれている場合の課税標準法人税額は、加算前基準法人税額から基礎控除額を控除した金額である(防衛財確法14②)。
防衛特別法人税の納付税額の計算においては、法人税や地方法人税と同様に、外国税額控除、控除対象所得税額等相当額の控除、分配時調整外国税相当額の控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う減少法人税額(防衛特別法人税額)の控除の制度が適用される。なお、税額控除の順番も法人税や地方法人税における税額控除の適用がある場合と同様で、①分配時調整外国税相当額の控除、②控除対象所得税額等相当額の控除、③仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除、④外国税額の控除の順番とされる(防衛財確法20)。

#No. 636(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/09/18

給与計算の質問箱 【第69回】「役員が入院のため役員報酬を減額した場合の注意点」

当社は12月決算です。代表取締役Aが病気のため9月から3か月程度入院することになりました。入院予定の9月~11月の3か月間の役員報酬を月額100万円から月額0円に減額した場合の注意点についてご教示ください。

#No. 636(掲載号)
# 上前 剛
2025/09/18

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第47回】「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」~繰越税額控除制度を適用した場合~

実務でも適用する企業が多いと思われる、いわゆる「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの記載の仕方を取り上げる。
令和7年4月1日以後に開始する事業年度では、令和6年度税制改正で新たに設けられた繰越税額控除制度を適用して税額控除することが考えられるため、その記載についてもあわせて確認する。

#No. 635(掲載号)
# 柴田 知央
2025/09/11

新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第3回】

令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。

#No. 635(掲載号)
# 鈴木 慧史
2025/09/11

日本の企業税制 【第142回】「中間取りまとめで示された“研究開発税制等の在り方”の方向性」

検討にあたっては、「産業構造審議会イノベーション・環境分科会イノベーション小委員会中間とりまとめ~『科学とビジネスの近接化』時代のイノベーション政策~」で示された方向性を踏まえて、今年度末で適用期限を迎える研究開発税制等の在り方について、本年5月の設置以降、合計5回にわたって議論を重ねた。

#No. 634(掲載号)
# 魚住 康博
2025/09/04
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