法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
日本の企業税制 【第149回】「設備投資と研究開発投資の加速化」
政府は、3月6日に「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」を、3月13日に「産業技術力強化法の一部を改正する法律案」を、それぞれ閣議決定して同日に国会に提出した。
前者については、国際経済事情の変化、資源価格の変動等による物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の経済社会情勢が変化する中、わが国の産業競争力の一層の強化を図る必要性が高まっていることが背景にある。そのために企業の事業活動を持続的に発展させることが重要となっていることから、国内投資の促進による事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を推し進めるとともに、事業活動の基盤となる産業用地の整備や担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るために一体的に支援措置を講じるものである。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第79回】「定期同額給与と会計処理」
当社は、総会決議等が存在していません。また、役員報酬の支給やその給与額の計算自体も事実上は年度末に一括で処理をしています。
この前提で、毎月支給しているものとして税務上の定期同額給与に該当すると考えることは可能でしょうか。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例84】「支払先の個人名が明らかでない外国政府関係者への支払いの損金性」
さて、そのような中、わが社に国税局から数年に1回の税務調査が入り、主査と調査官がやって来たため、私は現在部下と共にその対応に追われております。今回の調査で問題となっているのは、アジアのある国において材料調達を円滑に進めるために、その国の高官に金品を交付したのですが、当該支払いは損金不算入ではないかという点です。調査官は、その相手先が分からない以上、架空の支払いではないかと詰め寄ってきますが、支払の記録がある以上、架空とされる余地はないものと考えるのですが、税法上どう考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」「リース取引に関する税制の整備」「外形標準課税の制度的見直し」」
令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
第2回は「中小企業経営強化税制の見直しと延長」について解説した。
第3回は「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」、「リース取引に関する税制の整備」及び「外形標準課税の制度的見直し」について解説する。
グループ企業の税務Q&A 【第2回】「グループ通算制度を適用している場合の寄附修正」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社は同じく通算子法人のB社に対して現金1,000万円の寄附を行いました。
B社は債務超過の状態でもなく、再建計画の策定もしておらず、完全支配関係がある法人間で寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入が適用されることとなります。この場合に、グループ通算制度を適用していても寄附修正を行うことになるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例155(法人税)】 「持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、過大な均等割を納付し続けてしまった事例」
設立事業年度である平成20年3月期から令和6年3月期の法人税につき、持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、理事長の基金拠出額を持分と誤認し、過大な均等割を納付し続けてしまった。これにより、県民税均等割額及び市民税均等割額につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。
〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「中小企業経営強化税制の見直しと延長」
令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
第1回は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」及び「中小企業投資促進税制の見直しと延長」について解説した。
第2回は「中小企業経営強化税制の見直しと延長」について解説する。
〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」「中小企業投資促進税制の見直しと延長」」
令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
【第1回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」及び「中小企業投資促進税制の見直しと延長」について解説する。
社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第2回】「決算直前の駆け込み経費(前払費用・未払金)」
今期は利益が出ているから、先生への決算料を今月中に払ってしまいたいんだ。 来年1年分の家賃もまとめて払うし、ホームページ制作費も、請求書はまだだけど今期の経費に入れておいてよ! 全部キャッシュが出ていくんだから、今期の経費でいいよね?
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例83】「グループ企業の国内統括会社に支払った経営指導料の寄付金該当性」
私は、欧州に本社がある外資系の製薬会社の日本法人X(資本金30億円で12月決算)において、経営企画部長を務めております。ご承知の通り製薬業界、中でも新薬の開発に注力している業界のトップ企業は、いずれも多額の研究開発投資を行っています。
一般に、新薬の販売に至るまでには、「探索研究→前臨床試験→臨床試験→承認審査」という段階を経る必要があります。このような各段階を経て新薬の販売に至るまでには、9年から16年に及ぶ研究開発期間と数百億円から1千億円を越える莫大な研究開発費用がかかります。しかも、研究開発の対象となった新薬候補のほとんどが、上記プロセスのかなり早い段階において開発が断念されるという現実があります。このことから、製薬業界に属する数ある企業の中でも、新薬の研究開発部門は非常に難易度が高い業務であり、そこから多額の富が生み出されるという構図があります。
わが社は製薬業界といえども外資系ということもあり、日系企業と比較すれば、日本国内における研究開発投資は、グローバルな企業規模と比較するとそれほど大きいというわけでもありません。しかし、市場としては高齢化が進み需要が大きいため、グローバルな観点から言っても重要地域の一つですので、販売やマーケティング活動にはかなり力を入れています。そのため、日本事業を統括するわが社の傘下に、研究開発部門、製造部門、販売部門の各子会社群があり、わが社が持株会社兼事業統括会社として、欧州本社の全世界的な事業戦略を実現すべく、傘下企業のマネージメントや人事、総務、法務、会計、税務等を支援する機能を担っております。そのような業務の対価として、傘下企業から経営指導料を受けていますが、最近受けている国税局のグループ企業に対する同時調査で、その算定根拠について厳しいやり取りが続いております。
特に販売部門を担う子会社Yに対する経営指導料の料率(年間売上高の1%)が他の部門を担う子会社各社よりかなり高いことが問題視されており、その料率の差額部分は販売部門を担う子会社Yからわが社への「経済的利益の贈与」に当たるとして、子会社Yに対して寄付金課税を行う旨主張しております。わが社の子会社Yに対する経営指導の内容は、欧州本社からもたらされる顧客リストの紹介も含まれており、それがYの売上に増加に寄与する部分が大きいことから、他の子会社よりも料率が高いのは当然であり、「経済的利益の贈与」に当たることなど全くないと考えておりますが、税法上どのように考えるのが妥当でしょうか、教えてください。
