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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例80】「毛皮製品の輸入及び販売業を営む株式会社に対する推計課税の是非」

私は昨年地元の銀行を退職し、その後すぐに近畿地方のとある県の人口第二の都市に本社を置き、アパレル製品の輸入及び販売業を営むX株式会社(資本金2,000万円の3月決算法人)に再就職し、現在総務部長を務めております。
わが社の社長は、私がかつて勤めていた銀行の大口取引先であった中堅建設業の創業者であり、地方財界の有力者でもあるY氏の次男で、長男が建設業を継いだため、残った次男である社長は自分の趣味であるファッションとかかわる仕事がしたいということで、X社を立ち上げて今年で10年目を迎えたところです。
社長は甘やかされて育った二世特有の、変なプライドの高さが妙に鼻につくのですが、私には未だ自宅の住宅ローンと大学に通う娘の学費負担があるため、面従腹背の心持ちで日々勤務に当たっております。
さて、社長の相手以外は特に問題がなかった総務部長としての私の職務に、突然新たな難題が飛び込んできました。それは、先週から税務署の調査官が国税局の実査官を引き連れてわが社に税務調査のためやってきて、驚くべき事実が明らかになったためです。
調査官の言うところによれば、社長がわが社以外にもう一社(Z株式会社)を設立し、そこを通じてわが社の扱う製品の一部を販売しているようなのですが、わが社とZ社間の取引に関しては簡単な帳簿書類が作成されているのみで、売上や仕入れに関してそれを裏付けるような証憑が保存されていないなど、所得に関する直接的な情報が判然としないため、特にZ社の所得がどの程度であるのか分からないという事実でした。
そのため、まずはZ社の青色申告を取り消して、その後推計課税を行うしかない、と宣告されたわけです。
私のこれまでの経験上、青色申告の取り消しなどというのは、脱税するような悪質な企業に限られ、わが社やZ社のような優良企業には無縁だと考えており、ましてやその後推計課税を行うなどというのはあり得ないことで、調査官の主張は極端であると憤慨しているのですが、どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 643(掲載号)
# 安部 和彦
2025/11/06

〔令和7年度税制改正における〕中小法人等の軽減税率の特例に伴う法人税率の見直し及び防衛特別法人税の創設

本項では、令和7年度税制改正のうち、法人税率に関する改正、具体的には、「中小法人等の軽減税率の特例」及び「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置のうち法人税に関する部分」について解説する。

#No. 642(掲載号)
# 安積 健
2025/10/30

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第8回】

法人税の更正の請求等については、国税通則法第23条から30条に規定が置かれ、更正の請求の特例の規定が法人税法第81条に置かれている。法人税の更正の請求の特例に該当する修正申告書の提出等の場合に対応して、防衛特別法人税についても地方法人税と同様に、更正の請求の特例その他の規定を置いている(防衛財確法34~39)。

#No. 642(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/10/30

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第7回】

法人税の確定申告書を提出した場合に、法人税の額の計算上、控除しきれなかった外国税額、所得税額及び中間納付額等については、還付される(法法78①、79①)が、防衛特別法人税についても、外国税額及び中間納付額について同様の制度が設けられている。所得税については法人税の確定申告書により還付されるため、防衛特別法人税の申告書の提出による還付の対象とされていない。

#No. 641(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/10/23

日本の企業税制 【第144回】「大胆な投資促進税制の必要性」

自由民主党の総裁選挙を経て、今後、令和8年度税制改正の議論が本格化することが予想される。自由民主党と公明党との連立が解消したことを受け、野党との協力がどのように進むのか、スケジュールを含めて見通せない点が多いが、来年度に向けて解決すべき課題は山積している。

#No. 640(掲載号)
# 魚住 康博
2025/10/16

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例79】「土地と建物を競売により一括取得した場合における建物の取得価額」

ところが、税務調査の席で調査官いわく、当該敷金の返還債務は未だ確定していないため、建物の取得価額に算入できない、したがって減価償却費として損金算入できる金額に誤りがある、とのことでした。この場合、敷金の返還債務は確定していないと断ずることはできるのでしょうか、教えてください。

#No. 638(掲載号)
# 安部 和彦
2025/10/02

租税争訟レポート 【第81回】「役員給与「勤務実態のない者に給与として支払った金員に対する課税関係」(札幌地方裁判所令和6年1月29日判決)」

本件は、原告が、その従業員であると主張する乙に対する給与の額及び当該給与に係る法定福利費の額(本件各支給金員)を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、札幌中税務署長(処分行政庁)が、乙には原告における勤務実態がなく、同人を原告の従業員であるかのように見せかけて損金の額に算入した給与の額等は、原告の前代表取締役であった亡甲が個人的に負担すべき乙ヘの生活費の援助であり、亡甲に対する役員給与に該当するなどとして、以下の各処分を行ったところ、原告が、被告に対して、請求の趣旨の限度で、これらの処分を不服としてその取消しを求める事案である。

#No. 638(掲載号)
# 米澤 勝
2025/10/02

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例150(法人税)】 「親会社が「被支配会社でない法人」であるため「留保金課税」の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった事例」

令和Z年3月期の法人税につき依頼者であるC社の創業者社長が全株式をB社へ譲渡したため、C社はB社の完全子会社となった。B社はA社の完全子会社であり、A社は「被支配会社でない法人」であることから、C社は「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった。これにより法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 637(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/09/25

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第6回】

法人税中間申告書を提出すべき法人は、原則として法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日(6月経過日)から2月以内に、防衛特別法人税の中間申告書を提出する義務を有する(防衛財確法21①、防衛特別法人税に関する省令(以下「防衛特法省令」)2)。法人税中間申告書の提出義務がない法人(公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、清算中の法人(通算子法人を除く))や、法人税中間申告書の提出義務がない事業年度(【図表1】参照)については、防衛特別法人税の中間申告書についても提出義務はない(防衛財確法21①)。

#No. 637(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/09/25

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第75回】「法人課税信託に係る課税の適正化」

当社は、役員に対してインセンティブを与えるために、受益者を指定せずに信託財産として株式を信託し、後日、役員を受益者と指定して株式を交付することを検討しています。この場合の課税関係を教えてください。

#No. 636(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/09/18

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