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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第78回】「合併無効判決の確定と役員退職給与」

当社は子会社を吸収合併しました。その際、子会社の役員のうち退職者に対して役員退職給与を支給し、損金の額に算入しています。しかし、役員の一部が吸収合併無効の訴えを提起しました。
仮にこの訴えが認められた場合、支給したことで損金の額に算入済みの役員退職給与はそのままでいいのでしょうか。

#No. 653(掲載号)
# 中尾 隼大
2026/01/22

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第1回】「愛人への給与」

最近、愛人に会社から給与を払っているんだ。
経費になるように処理しておいてよ!

#No. 652(掲載号)
# 植西 正
2026/01/15

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例82】「食品運搬用コンテナの減価償却資産該当性と損金経理」

しかし、いくら自社の経営状況が厳しいと言っても、誰かが助けてくれるわけではなく、当然のことながら自助努力によるしか道は開けないことから、社員一丸になって販路開拓やコスト削減につながるようなあらゆる手段を講じているところです。そのような中、先週から税務署の税務調査を受けているところですが、その際に一点、気になる指摘をされ戸惑っております。

#No. 651(掲載号)
# 安部 和彦
2026/01/08

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例153(法人税)】 「「賃上げ促進税制」の適用に当たり「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の欄に誤って「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を記載してしまったため、結果として限度額まで特別控除が受けられなくなってしまった事例」

令和X年3月期及び令和Y年3月期の2期分の法人税につき、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という。)の適用を受けるに当たり、別表六の「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の欄に誤って「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を記載してしまった。これが国税局からの問い合わせにより発覚し、当初申告で誤記載した「雇用者給与等支給増加額」が更正の請求の上限となってしまい、更正の請求が受けられず、限度額まで特別控除が受けられなくなってしまった。これにより、限度額まで特別控除が受けられた場合との差額につき過大納付が発生し賠償請求を受けた。

#No. 650(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/12/25

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第77回】「法人が負担した取締役の損害賠償金と役員給与」

私は中小企業の役員です。このたび、取引先から、より関係性を強固にするため、「当社の役員にも就任してほしい」といわれています。ただし、取引先の経営に関しては口を出さないことを期待されているようで、名目上の役員にとどまるようでした。
この場合において、私は何か責任があるのでしょうか?

#No. 649(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/12/18

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第11回】

2025年11月21日、高市政権下の経済対策(「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~、以下、「令和7年経済対策」)が閣議決定された。令和7年経済対策は、日本の目指すべき方向を、「責任ある積極財政」の下で「危機管理投資」と「成長投資」を進め、官民連携を強化し、戦略的な国内投資の拡大を通じて国力の増大を図ることとした。
令和7年経済対策は3本の柱(第1の柱:生活の安全保障・物価高への対応、第2の柱:危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、第3の柱:防衛力と外交力の強化)を経済対策の基本的枠組みとする。

#No. 649(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/12/18

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例81】「外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外国為替換算差損の損金性」

さて、今般、その際に行った外貨建社債の円換算により生じた損失の損金計上につき、現在受けている国税局の税務調査で問題となっております。すなわち、当該外貨建社債については、外国為替の売買相場が著しく変動したため、わが社は期末換算差損につき損金算入を行ったのですが、調査官は、当該外貨建社債については、デリバティブ取引により繰延ヘッジ処理がされており、為替変動のリスクがヘッジされていることから、損金算入は認められないと主張しております。損失が生じているのに損金算入されないという主張は理解できないのですが、税法上どう考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 647(掲載号)
# 安部 和彦
2025/12/04

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第10回】

防衛特別法人税における通算法人の取扱いについては、法人税において規定されている通算法人の取扱いに対応する規定のほかに、防衛特別法人税の計算についてのみ設けられた通算法人の取扱いの規定がある。
法人税において規定されている通算法人の取扱いに対応する規定には、①通算子法人の課税事業年度、②仮決算をした場合の法人税の中間申告書の提出、③災害等による中間申告書・確定申告書の提出期限の延長、④清算中の内国法人の確定申告、⑤電子情報処理組織による申告の特例、⑥通算法人の連帯納付責任、⑦青色申告の取消し、⑧通算税効果額の取扱い、⑨電子情報処理組織による申請等、がある。
防衛特別法人税の計算についてのみ設けられた通算法人の取扱いの規定には、⑩基礎控除額の計算と、⑪通算法人に係る外国税額控除額の計算がある。本号では、⑤から⑪について解説する。

#No. 646(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/11/27

学会(学術団体)の税務Q&A 【第23回】「学会が賃上げ促進税制を適用する際の留意点」

本学会は、法人税法上の収益事業があるため、給与を収益事業と非収益事業に区分経理しています。このように給与の一部(収益事業に区分経理される給与)だけが法人税の計算上、損金算入される状況において、賃上げ促進税制を適用する際には、どのような点に留意すればよいでしょうか。

#No. 646(掲載号)
# 岡部 正義
2025/11/27

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第76回】「不相当に高額な部分の判断につき加重平均法を採用した事例」

役員給与の額が不相当に高額な部分であるかどうかの判断については、同業類似法人の支給額が重要だと考えています。しかし、実際に役員給与の額について否認される場合、必ず同業類似法人の情報によることになるのでしょうか。

#No. 645(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/11/20

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