理由付記の不備をめぐる事例研究 【第1回】「理由付記制度及び判例法理等の概観」
理由付記制度に関して注目すべき点は、課税処分の内容自体に取り消されるべき瑕疵がないとしても、理由付記を欠いていたり、あるいは理由付記がされていたとしても、法が要求する理由付記の記載の程度に照らして十分な内容ではない場合には、課税処分が取り消されることである。しかしながら、理由付記に当たり、どの程度の記載をすべきであるかを定める条文は存在しない。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第3回】「包括的租税回避防止規定の規定内容」
組織再編税制における包括的租税回避防止規定は、法人税法、所得税法、相続税法及び地方税法にて、それぞれ規定されている(法法132の2、所法157④、相法64④、地法72の43④)。そのほかにも、同族会社等の行為計算の否認(法法132、所法157①、相法64①、地法72の43①)、連結納税制度における包括的租税回避防止規定(法法132の3)などが規定されている。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第6回】「国税関係書類のスキャナ保存(1)」
国税関係書類のスキャナ保存に関する電帳法の規定は、平成17年に施行されたe-文書整備法に基づいて改正され盛り込まれた制度である。しかしながら、国税関係書類のスキャナ保存に係る入力要件や保存要件が厳格であったために、今年で改正法の施行から10年経過したにもかかわらず、承認件数が150件余りと低調であった。このことについては、かねてから経済団体等からの規制緩和要望や、内閣官房の規制改革会議などで民間事業者等の電子化の阻害要因となっていた電帳法のスキャナ保存に関する規定の改正が望まれていたものである。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第4回】「遡及立法事件」~最判平成23年9月22日(民集65巻6号2756頁)~
長期譲渡所得について損失がある場合に損益通算を認めていた規定が廃止された際(租税特別措置法31条の改正)、改正後の規定は、法律の施行日(平成16年4月1日)以降でなく、年初以降の譲渡に適用されることとなった(改正法の附則27条1項)。
今回紹介する判例は、平成16年1月1日から上記法律の施行日までの間に長期譲渡を行ったXが、損益通算を認めないのは納税者に不利な遡及立法であり憲法84条に違反するなどと主張して争った事案である。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第2回】「租税回避の定義」
包括的租税回避防止規定は、租税回避行為を行った場合についてのみ適用されるものであるため、まずは、租税回避の定義を明らかにしていく必要がある。
とりわけ、近年では、租税回避の定義についても争いが生じるようになっているため、本稿では、それぞれの考え方を明らかにしていきたいと思う。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第5回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(3)」
前回は、国税関係帳簿書類に係るデータ保存の申請の方法について解説した。今回は、電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の要件に基づいた国税関係帳簿書類の保存にあたっての問題点と解決策及び税務調査対策、そしてこれら国税関係帳簿書類の承認申請にあたっての留意事項、申請方法について解説する。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第3回】「アルゼグループ事件」~最判平成18年1月19日(民集60巻1号65頁)~
今回紹介する判例の概要は、以下のとおりである。
Xは、A社から株式の譲渡を受けた。ところが、その後A社は、B税務署長から法人税の決定処分等の課税処分(本件課税処分)を受けた。そして、C国税局長は、A社の滞納国税について、Xに対し、国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、本件課税処分に対する異議申立てをしたが、C国税局長は、不服申立て期間(本件課税処分のA社への送達の翌日から2ヶ月以内)が経過しているとして、これを却下した。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第4回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(2)」
電帳法では、国税関係帳簿のデータを作成するシステムの要件として訂正や削除等の履歴を残すシステムでなければならないとされている。なぜならば紙の帳簿と異なり、データで作成された帳簿は、修正した形跡を残すことなく容易に訂正や削除が可能であるからである。
帳簿のデータを紙の保存に代えて保存するには、この要件を満たすシステムにより、決められた手順通りに入力された帳簿のデータを法定保存期間中、見読可能な状態で保存する必要がある。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第1回】「つまみ申告事件(ことさら過少事件)」~最判平成6年11月22日(民集48巻7号1379頁)~
今回紹介する判例は、サラ金業を営む個人(X)が、真実の所得金額の大部分を脱漏して所得税の確定申告をしたことについて、重加算税の賦課を適法と解したものである。
いわゆる「つまみ申告」がなされた場合、これを単なる故意の過少申告とみるべきか、隠ぺい行為に基づく過少申告であって重加算税の対象と捉えるべきか、その限界についての理解は必ずしも一義的に明確ではなく、どのように解すべきかが問題となった。