公開日: 2015/02/10
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《速報解説》 「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~

筆者: 佐々木 克典

《速報解説》

「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表

~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~

 

税理士・行政書士
佐々木 克典

 

1 はじめに

医療法改正に伴い、平成26年10月より持分の定めのある医療法人から、持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を厚生労働大臣から受ける、いわゆる認定医療法人制度が創設された。

持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人などに相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその納税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。

平成26年12月18日付けで、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。

 

2 通達の背景

医療法人の持分の全部または一部を放棄したことにより、他の個人の持分の価値が増加した場合、増加した価額に相当する額の経済的利益を受け、みなし贈与が生じる(措法70の7の5①)。

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《速報解説》

「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表

~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~

 

税理士・行政書士
佐々木 克典

 

1 はじめに

医療法改正に伴い、平成26年10月より持分の定めのある医療法人から、持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を厚生労働大臣から受ける、いわゆる認定医療法人制度が創設された。

持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人などに相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその納税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。

平成26年12月18日付けで、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。

 

2 通達の背景

医療法人の持分の全部または一部を放棄したことにより、他の個人の持分の価値が増加した場合、増加した価額に相当する額の経済的利益を受け、みなし贈与が生じる(措法70の7の5①)。

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筆者紹介

佐々木 克典

(ささき かつのり)

税理士(東京税理士会会員)
行政書士(東京都行政書士会会員)

資産税専門会計事務所・大手監査法人・医療法人専門会計事務所を経て、
平成13年1月 税理士佐々木克典事務所を開設 代表就任
平成18年1月 ひいらぎパートナーズに改組

これまでに50件を超える特定医療法人・社会医療法人承認に関与する。

【主な著書】
『メディカルサービス法人をめぐる法務と税務』(清文社)
『税理士が勧める院長の事業承継』(共著 大蔵財務協会)
『医療法人の法務と税務』(共著 法令出版)
『介護サービス事業の経営実務』(共著 第一法規出版)
『税理士・会計士・社長の疑問に答える新会社法の実務Q&A』(共著 清文社)
その他 多数

 

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