被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第1回】「復旧予定時期の設定」
百年に一度あるかないかの大災害が現実のものとなった時、経営者はどのように判断し、行動すればよいのか。
そして平時からその会社・経営者に寄り添い支援を行っている税理士等の実務家は、どのようなアドバイスができるのか。
この連載では、公認会計士、税理士、弁護士等の実務家による共同執筆により、実際にクライアント企業が被災した際にできる支援策を様々な角度から解説していく。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第4回】「社会福祉法人(前編)」
社会福祉法人は、「社会福祉法」の規定に基づき設立された、母子生活支援施設、老人ホームやデイサービス等の社会福祉事業を行うことを目的とした法人である。社会福祉法人は、社会福祉事業を行うほか、これに支障がない範囲で公益事業および収益事業を行うことができる(社会福祉法26条1項)。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第21回】「まとめ」
中小零細企業を顧問先に持つ税理士に向け、資金調達支援の実務を解説してきた。今回は最終回として、第1回から第20回の内容を振り返り、まとめとする。
〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第3回】「検証しやすい仮説はこう作る!」
フィージビリティスタディについての連載も第3回となりました。これまで、フィージビリティスタディとは新規投資案件に関する「仮説検証プロセス」であるということ、仮説とは、条件さえ整えばスタディの対象となる「新規事業」が儲かって会社が発展する見通しであるということ、さらに検証プロセスにおいては仮説をしっかりと把握したうえで、何のためにどんな裏付け情報を取ろうとしているのかを常に意識することの大切さをお伝えしました。
今回は、検証しやすい仮説の作り方について説明します。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第2回】「解雇の有効・無効」~解雇することが正しいのか~
会社が解雇を実行するにあたっては、違法・無効な解雇とならないよう留意することは当然である。しかしそもそも、解雇することが全体的見地から正しい判断といえるのだろうか。
解雇の有効・無効の判断は総合考慮(連載【第1回】参照)により決まり、裁判官により判断が分かれることも多いが、解雇の是非を判断するにあたっては、解雇が万が一無効となった場合に会社はどのような法的リスクを負わなければならないのか、解雇が無効となるとどうなるのかということを正確に把握する必要がある。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第11回】「就業規則の改定④(「懲戒」の条文の改定)」
〈Q〉当社の「懲戒」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第25回】「養親の離婚と養子の相続権」
【問題①】
A女は婚姻後にBを出産したものの離婚、その後、C男と再婚した。婚姻後、C男はA女の連れ子Bとの間で養子縁組を行ったが、数年後、A女とC男は離婚した。当該離婚によりBは当然にC男の相続権を喪失するか。
【問題②】
【問題①】において、C男がBとの間で養子縁組を行った後に、Bに一定の財産を遺贈する旨の遺言を作成したものの、その後、A女と離婚し、Bとも離縁すれば、当該遺言も当然に効力を喪失するのか。遺贈ではなく、Bに一定の財産を相続させるとの遺言の場合はどうか。
【問題③】
【問題②】において、Bへの遺贈等を回避するための確実な方法は何か。
違法な長時間労働に関するブラック企業に対し、初の「企業名公表」へ~リスク回避に向けて企業ができること~
厚生労働省は、長時間労働対策をより一層推進するため、平成26年9月に「長時間労働削減推進本部」を新設し、「過重労働等撲滅チーム」等を編成して、過重労働の撲滅に向けたさまざまな取組みを行ってきた。その取組みの1つが今回の「企業名公表」である。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第3回】「NPO法人」
特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という)は、「特定非営利活動促進法」(以下、「NPO法」という)の規定に基づき設立された、特定非営利活動を行うことを目的とした社団法人である。
特定非営利活動とは、NPO法2条1項に定める医療または福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る活動等、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう(NPO法2条1項)。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例5】株式会社小僧寿し「平成27年12月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(2016.2.17)」
今回取り上げる適時開示は、株式会社小僧寿し(以下「小僧寿し」という)が平成28年2月17日に開示した「平成27年12月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」である。平成27年12月期の業績が、以前開示していたその予想よりも悪かったという内容である。
同社は長く業績が低迷している。「差異の理由」は、こうした開示としては珍しく、2頁にわたって記載され、必死さが感じられる。しかし、本稿で述べたいのは、同社の業績低迷の理由や、業績予想を達成できなかった理由などではない。