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税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第15回】「金融機関提出書類の作成ポイント(その7 資金繰り表)」~最も重要な書類~

各月末現預金残高がマイナスの状態は、資金ショート、返済不能状態を意味するので論外であるけれども、ではプラスでさえあれば良いかというと、そうでもない。残高金額には適切なバランスがある。現金商売か信用商売かによっても異なるけれども、一般に、営業支出の1ヶ月分から2ヶ月分の残高を常に確保できるような資金繰りにしておく。

#No. 160(掲載号)
# 西田 恭隆
2016/03/10

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第19回】「普通養子縁組から特別養子縁組への転換」

【問題①】
A男とB女とが婚姻し、子Cを授かったが、離婚。その後、B女はD男と再婚した。D男と子Cは養子縁組をしたが、A男が恐喝未遂罪で逮捕されたことから、D男としては、A男との関係を断つべく改めて子Cとの間で特別養子縁組を申し立てたいが認められるか。

#No. 159(掲載号)
# 米倉 裕樹
2016/03/03

〈検証〉「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたCGコード初適用への各社対応状況 【第3回】「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証(その2)」

取締役会の実効性評価の目的は、取締役会全体が適切に機能しているかどうかを定期的に検証し、その結果を踏まえ、問題点の改善や強みの強化等の適切な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会全体の機能向上を図ることにあり、評価結果の概要を開示することにより、自社に対する支持基盤の強化に役立つことが期待されるとされていた(※)。

#No. 159(掲載号)
# 中野 竹司
2016/03/03

〈検証〉「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたCGコード初適用への各社対応状況 【第2回】「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証(その1)」

従来、コーポレート・ガバナンス報告書で対応に苦慮している原則として挙げられていたものは、原則1-4「政策保有株式に関する対応」、原則3-1「情報開示の充実」、補充原則4-11③「取締役会全体の実効性の分析・評価」などであった(出典:野村総合研究所 News Release 2015.6.26)。また、これらの原則は、東証資料に基づけば、“説明”する企業数も多いことから、以下この3つの原則について、実際の記載例を確認しながら検討していく。

#No. 158(掲載号)
# 中野 竹司
2016/02/25

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例2】セーラー万年筆株式会社「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ(2015.12.12)」

今回取り上げる適時開示は、セーラー万年筆株式会社(以下「セーラー万年筆」という)が平成27年12月12日に開示した「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」である。代表取締役の中島義雄氏が取締役に、取締役の比佐泰氏が代表取締役になるという代表取締役の異動があったため、それに関して開示している。

#No. 158(掲載号)
# 鈴木 広樹
2016/02/25

税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第14回】「金融機関提出書類の作成ポイント(その6 事業計画書)」~融資のためのポイント~

事業計画書は予測に過ぎないので、実現可能性を考慮しないのであれば、都合の良い売上や利益をいくらでも作ることができる。金融機関側もこの点は理解しており、事業計画書上の売上増加に対する彼らの態度は、基本的に「信用しない」である。このため、売上増加を計画に盛り込むのであれば、具体的な根拠も合わせて示す必要がある。数字をただ並べて抽象的に「一生懸命、しっかり頑張ります」というのでは説得力が弱い。

#No. 158(掲載号)
# 西田 恭隆
2016/02/25

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第18回】「遺言とその後の協議離縁」

連れ子を有する配偶者と婚姻した後、連れ子と養子縁組し、その後、離婚したような場合、その連れ子との縁組を解消しない限り、たとえ配偶者と離婚しても、その連れ子との縁組の効力には何ら影響を与えない。
そのため、将来の相続時に、連れ子に相続権が生じないようにするためには、配偶者との離婚とともに、連れ子との養子縁組も解消しておくべきである。

#No. 157(掲載号)
# 米倉 裕樹
2016/02/18

〈検証〉「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたCGコード初適用への各社対応状況 【第1回】「東証資料から見たCGコード対応の傾向」

平成27年6月1日にコーポレートガバナンス・コードが東証の有価証券上場規程別添として適用され、同年12月末までにすべての3月決算上場会社は、コーポレート・ガバナンス報告書において、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況を開示した。
そこで、コーポレートガバナンス・コードに対して、各社がどのような対応を行ったかが明らかになったこの時期、統計資料や個別で会社のコーポレート・ガバナンス報告書の記載を分析し、各社の対応状況を検討したい。

#No. 157(掲載号)
# 中野 竹司
2016/02/18

改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第5回】研修の実施等」

一般的に、人事部門の担当者は労働者派遣法について改正内容も含めて把握していることが多いが、派遣労働者を受け入れている部署の社員は労働者派遣法の内容を知らないことが多い。しかし、実際に派遣労働者に指揮命令を行うのは、受け入れている部署の社員である。
そこで、受け入れている部署の社員にも労働者派遣法の概要を理解してもらうため、改正のタイミングを活用して社内研修を実施することをおすすめしたい。

#No. 156(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2016/02/10

2016年株主総会における実務対応のポイント

2015年5月に改正会社法が施行され、同年6月にコーポレートガバナンス・コードの適用が開始された。2016年株主総会はこれらの改正対応については2年目となって、さらなるブラッシュアップが望まれることとなる。むしろ改正会社法やコーポレートガバナンス・コード対応は今年が本番といえるであろう。

#No. 156(掲載号)
# 斎藤 誠
2016/02/10
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