「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第6回】「普通解雇②」~協調性欠如、勤務態度不良による解雇~
他の従業員と仲が悪い、取引先ともトラブルを起こす、無断欠勤が多い、上司の指示にも反抗してばかりである問題社員であるので、解雇したい。
解雇の相談で最も多く、また、最も扱いが難しいのが、この協調性欠如・勤務態度不良を理由とした解雇である。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第15回】「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」
〈Q〉当社でマイナンバーを業務上取り扱う社員は、3名です。1名は事務取扱責任者、2名は事務取扱担当者です。3名の業務量が増加したことを考慮し、マイナンバー手当を支給することにしましたので、賃金規程の条文の追加について教えてください。
現在の賃金規程の諸手当の条文(一部)は、以下の通りです。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例7】アキュセラ・インク「ドライ型加齢黄斑変性治療薬候補『エミクススタト塩酸塩』の臨床第2b/3相試験におけるトップラインデータについて(2016.5.26)」
今回取り上げる適時開示は、アキュセラ・インク(以下「アキュセラ」という)が平成28年5月26日に開示した「ドライ型加齢黄斑変性治療薬候補『エミクススタト塩酸塩』の臨床第2b/3相試験におけるトップラインデータについて」である。製薬会社である同社が、研究開発していた新薬候補「エミクススタト塩酸塩」の臨床試験の結果について開示したものである。
商業登記申請時の株主リスト添付義務化について 【第2回】「株主名簿整備の方法と会社のリスクマネジメント」
前回は株主リストの登記添付書面の義務化の内容と、株主リスト作成にあたり株主名簿整備の必要性について確認した。
今回は、株主名簿整備の方法と、会社のリスクマネジメントについて記述していく。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第9回】「マンション管理組合」
管理組合法人は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下、「区分所有法」という)の規定に基づき設立された、区分所有者全員による建物の管理を行うことを目的とした社団法人である。
区分建物(分譲マンション)が完成すると、法律上、当然にその区分建物を管理するための管理組合が成立する。そしてすべての区分所有者は、各自の所有する専有部分の属する1棟の建物を単位とする管理組合の構成員となる(区分所有法3条)。管理組合は、区分所有者の共有の財産である敷地、建物の共用部分等の維持管理を主な目的とする団体である。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第5回】「普通解雇①」~能力不足、適格性欠如による解雇~
他の従業員より勤務成績が低く能力不足で任せられる仕事がないとして、従業員を解雇することができるだろうか。
従業員は、会社に対し労務提供義務を負っているのであり、能力不足や適格性欠如により雇用契約において想定された業務を全く履行できないというのであれば、雇用契約上の債務不履行として、普通解雇の解雇原因となりうる。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第14回】「就業規則の改定⑦(「特別休暇」の条文の追加)」
〈Q〉社員が平日に市区町村役場にマイナンバーカードを取りに行けるようにしたいのですが、特別休暇の条文を新たに追加するのと現在の年次有給休暇の条文で対応するのとどちらがよいでしょうか。
現在の年次有給休暇の条文は、以下の通りです。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第8回】「医療法人(後編)」
持分なしの社団医療法人の場合に限り、定款で定めることで、基金を設置できる。この基金は、法人の財政的基盤を支えるものとの位置づけであり、利息を付されず、返済期限を定めない劣後債務として、会計上は、純資産の部に表示されることになる。
ただし、税務上は、あくまでも債務として扱われるため、法人税法における資本金あるいは資本金等の額についての規定の適用は行われないことになる。詳細は、下記の文書照会回答を確認されたい。
〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第4回】「F/Sの深追いがリスク感知装置を働かせる」
フィージビリティスタディについてのお話も第4回目になりました。先月までは基本となる考え方についてお伝えしてきましたが、今月以降はやや踏み込んだ実践的な話題へとシフトしていきます。
まず今月お伝えするのは「深く検討すればするほど、なぜフィージビリティは低下するのか」という、F/Sに従事したことのある人なら必ず経験するジレンマについてお話したいと思います。
商業登記申請時の株主リスト添付義務化について 【第1回】「改正内容と登記実務への影響」
平成28年4月20日「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第32号)が公布された。これにより、登記すべき事項で株主総会の決議を要する場合、登記申請の際に、株主総会議事録に加え、主要株主のリスト(以下、「株主リスト」という)を法務局に提出することが義務づけられる。
