税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第20回】「資金調達支援ノウハウの応用(その2)」~助成金や補助金申請支援にも応用~
前回に引き続き、融資用の事業計画書作成支援ノウハウの応用として、今回は、助成金や補助金の申請支援について説明する。申請後の支援内容についても合わせて解説していく。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第1回】「解雇とは」~雇用契約終了原因の1つとしての解雇・解雇類型~
解雇は、一般に想像されているより遙かに難しく、認められる場合はごく僅かといっても過言ではない。そして、安易に解雇に及び、後に従業員から争われて、多額の未払給与(バックペイ)の支払い等、会社が思わぬ不利益等を被ることは多々ある。
本連載では、会社の総務・法務・人事担当者、会社から相談を受ける立場にある税理士、社会保険労務士などの専門家向けに「解雇の実務」について書いていきたい。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第10回】「就業規則の改定③(「服務規律」の条文の改定)」
〈Q〉当社の「服務規律」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。
会社法施行後10年経過に関する「役員変更登記」の実務 【第2回】「役員任期の確認方法と任期計算のポイント」
前回は役員の任期管理を怠る不利益について、3つのステージに分けて確認した。今回は役員任期の確認方法や事例を使った任期計算など、自社で行う役員改選の登記のポイントについて確認したい。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第24回】「離縁と財産分与・慰謝料」
【問題①】
離縁に伴う慰謝料はどのような場合に請求できるか。慰謝料算定に当たってはどのような事情が考慮されるのか。
【問題②】
離縁によって養子が養親の財産を相続しないこととなった場合、相続期待権が侵害されたとして養親に対して慰謝料請求は可能か。
【問題③】
離縁に当たり財産分与が認められないとして、他にいかなる方法にて実質的な財産分与を行う方法があるのか。
『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例 【第5回】「アメリカの司法当局によるデジタルフォレンジックス事件簿」
本連載では第一部の「企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』」では全7回、第二部の「『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例」ではここまで4回にわたってデジタルフォレンジックスの紹介を行ってきた。今回は最終回として「アメリカの司法当局によるデジタルフォレンジックス事件簿」と題し、アメリカの規制当局が主導する捜査において日本企業がデジタルフォレンジック調査の対象となった事例を紹介する。
会社法施行後10年経過に関する「役員変更登記」の実務 【第1回】「役員の任期管理を放置した場合のリスク」
平成18年5月1日に会社法(平成17年法律86号)が施行され、株式会社の役員(取締役、会計参与、監査役をいう。以下、同じ)の任期を、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名等委員会設置会社を除く)は、定款の定めによって最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるようになった(会社法332条2項・336条2項)。つまり、役員の任期を伸長してから役員の顔ぶれに変わりがなく、その他の登記事項に変更がなければ、最長でも約10年間、登記手続をする必要がないこととなる。
そして本年(平成28年)5月に会社法施行から10年を迎えるため、会社法施行後に役員の任期を最長の期間に伸長した株式会社であっても、役員の任期が満了し、役員の改選及びその登記手続を行う必要が生じることになる。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第2回】「一般財団法人」
一般財団法人は、一般社団法人と同じく「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般法人法」という)の規定に基づき設立された、構成員に対して剰余金または残余財産を分配しないという性質を有する非営利の財団法人である。
〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第2回】「検証プロセスのツボと勘所はこれだ!」
F/Sにおいて、最終的には儲かるストーリー建てになっているはずの「仮説」ですが、「検証」プロセスを経ていない段階では、その確度が証明されていない、言わば願望に近い要素が多分に含まれています。
「検証」プロセスでは、事実関係の洗い出しや競争環境の調査、許認可の必要性や適用される規制の確認、潜在するリスクの算定などの作業を通じて、「仮説」に盛り込まれたストーリーが実現性の高いものであることを確認していきます。また、そうでない部分については捨象したり、修正したりすることでストーリーの実現性を担保します。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第19回】「資金調達支援ノウハウの応用(その1)」~経営改善コンサルにも応用~
一般に、税理士は決算後2ヶ月以内に税務申告書を作成し、社長に報告を行う。その際、決算処理や実績について社長に説明し、翌期の見込みを伺う。小規模企業が事業計画書を作成するタイミングは、この決算報告時=新事業年度期首が良い。本来は、新事業年度が始まる前に作成するのが理想であるけれども、決算申告前は社長も税理士もバタバタしていて余裕のないことが多い。決算後、当期実績を見ながら、翌期事業計画について話し合うのが効率的である。
