《税理士のための》登記情報分析術 【第17回】「代表取締役等の住所非表示措置」
令和6年10月1日から、代表取締役等の住所非表示措置が施行された。会社の登記記録には、これまで代表取締役等の住所が記載されてきたが、希望者が申出を行えば一定の要件のもとに、住所の記載を最小行政区画までに留めるという制度である(以下、「本制度」という)。税理士にも本制度の利用を希望する顧問先から相談が寄せられる可能性があるため、本連載でその概要を紹介するものとする。
従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第2回】「従業員を労務提供能力の欠如や規律違反行為を理由に解雇する場合の注意点」
前回において、解雇には、大別して、労働者側に存する理由に基づく解雇と、会社側の経営上の事情等による解雇がある旨説明したが、今回は、労働者側に存する理由に基づく解雇(懲戒解雇以外)のポイントについて説明する。
〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第11回】「親族から通帳を見せてほしいと言われた場合の対応」
顧客の成年後見人を引き受けましたが、あるとき本人の家族から「通帳を見せてほしい」と言われました。応じなければならないのでしょうか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例97】株式会社エルアイイーエイチ「代表取締役の異動(解職)及び社長交代に関するお知らせ」(2024.8.23)
今回取り上げる開示は、株式会社エルアイイーエイチ(以下「エルアイイーエイチ」という)が2024年8月23日に開示した「代表取締役の異動(解職)及び社長交代に関するお知らせ」である。福村康廣氏(以下「福村氏」という)を代表取締役から解職し、取締役経理部長の下岡寛氏(以下「下岡氏」という)を代表取締役に選定したという内容だが、その代表取締役の「異動の理由」は次のとおりである(下線は筆者による)。同社がこれまでどのような会社であったのかがよく分かる。
給与計算の質問箱 【第57回】「会社が解散した場合の給与計算と手続き」
当社は8月31日で解散しました。解散に伴い、代表取締役Aが清算人に就任しました。また、残務処理のため、従業員Bが会社に残ることになりました。AとB以外は全員8月31日で退職しています。9月以降、AとBに引き続き報酬・給料を支給しますが、問題ないでしょうか。
また、残務処理終了後の給与計算に関する手続きについて教えてください。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第57回】「不動産の鑑定評価に潜む「人間的要素」」
今回は、前回までの連載の内容とは趣きを変え、不動産の鑑定評価という行為には、自然的要素だけでなく人間的要素も大いに含まれているということを、不動産鑑定評価基準の起草者の言を引用しつつ改めて振り返ってみます。
これにより、筆者は、課税の公平性という観点から画一的な評価基準を設けている相続税の財産評価や固定資産税の評価と、不動産の経済価値の追究に当たり様々な判断要素の介入を避けて通ることのできない鑑定評価との本質的な相違を読み取ることができるものと考えています。
《税理士のための》登記情報分析術 【第16回】「登記事項等に関する改正」~旧氏の併記~
本連載【第12回】でも解説をしたが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために行われた民法等の一部改正により、不動産登記法等も改正され、令和6年4月1日から新しい登記事項が加わるなどの改正が行われた。今回は改正内容のうち、「旧氏(旧姓)の併記」について解説を行う。
従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第1回】「解雇をめぐる現状及び解雇に対する制約」
そこで、本連載においては、従業員を解雇する場合に注意すべき点やよく相談を受けるポイントについて説明する。なお、本連載の前半では解雇に係る知識全般を確認したうえで、後半からは具体事例をもとにQ&A形式で解説を行う。
〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第10回】「遺産分割協議が必要になった場合の注意点」
顧客の家族に相続が発生し、遺産分割協議が必要になりました。相続人のなかに認知症を患っている方がおり、遺産分割協議を進めるために成年後見人の選任を進めることになりました。私が成年後見人候補者となる可能性もありますが、どのような点に注意すべきでしょうか。