税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第47回】「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その1)」~地下阻害物(地下鉄等)が存在する場合~
土地の価格に影響を与える個別的要因のなかでも、角地(増価要因)、不整形地(減価要因)、幅員の狭い道路に接する土地(減価要因)等の場合は、常識的な目から見ても判断をつけやすいといえます。しかし、土地の状況は様々であることから、土地価格の高低を判断するに当たっては、このように比較的容易に目安をつけられるものばかりとは限りません。
そこで、今回から数回にわたり、減価の査定にそれなりの判断を伴う土地につき鑑定評価での考え方を紹介するとともに、併せて相続税や固定資産税の評価ではこれと同じような土地をどのような方法で評価しているのかについて述べていきます。
《税理士のための》登記情報分析術 【第6回】「登記原因について」
所有権移転登記や抵当権設定登記など、何らかの登記がされた場合には、登記記録のうち「権利者その他の事項」の欄に、登記を行うことになった原因が記載される。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第44回】「被害者が関係者ないし加害者の事情聴取に難色を示す場合の対応策」
ハラスメント窓口に、「自分を含めて複数の社員がパワハラの被害を受けている」という相談がありました。当該相談者から事情を聞いたうえで、関係者や加害者に対してヒアリングを実施して事実確認を行おうと思ったのですが、当該相談者は、「報復が怖いから自分が相談したことが加害者に絶対に知られないようにしてほしい」、「加害者と通じている可能性があるから、関係者にも自分が相談したことが知られないようにしてほしい」などと強く希望しており、関係者や加害者の事情聴取に難色を示しています。どうすればよいでしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例55】「所在等の不明な区分所有者を決議から除外する区分所有法の改正中間試案」
私が区分所有するマンションでは所在等の不明な区分所有者と空き部屋が増えており、このままでは集会決議に影響が生じることを懸念しています。現在、法制審議会で区分所有法の改正が審議されており、所在等の不明な区分所有者がいる場合に、集会決議から除外する仕組みが検討されていると聞いています。どのような手続が検討されているかを教えてください。
電子書類の法律実務Q&A 【第13回】「株主総会招集の際、招集通知と添付資料を電子提供できるか」
当社は、株主総会招集の際、株主に対する招集通知と添付資料の提供を書面で行っています。現在、当社株主の人数が100名を超えています。株主総会招集に際して、印刷や郵送のコストも増大しています。そこで、株主総会資料の電子化をすることができないか検討しています。
そもそも法的に、株主総会招集の際、招集通知と添付資料の提供を書面で行う必要はあるのでしょうか。
法改正により、上場会社では2023年3月1日以降実施の株主総会から株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されたと聞いています。当社で電子提供制度を利用するメリットはあるのでしょうか。
税理士事務所の労務管理Q&A 【第16回】「休憩時間と手待時間」
取引先などからの電話対応のため、休憩時間にデスク等で昼食をとりながら電話番をすることがあります。今回は、休憩時間と手待時間との相違について解説します。
〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第5回】「副業・兼業先との労働時間の通算」
従業員の副業・兼業を認める場合、本業先の企業においても、過重な労働時間管理の負担が生じるという話を聞きました。副業・兼業における労働時間の管理について、留意すべき事項を教えてください。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例88】株式会社ネクステージ「代表取締役の異動に関するお知らせ」(2023.9.11)
今回取り上げる開示は、株式会社ネクステージ(以下「ネクステージ」という)が2023年9月11日に開示した「代表取締役の異動に関するお知らせ」である。同社の代表取締役社長である浜脇浩次氏(以下「浜脇氏」という)が退任し、同社の創業者でもある代表取締役会長の広田靖治氏が代表取締役会長兼社長に就任するという内容だが、「異動の理由」には次のような記載がある(下線は筆者による)。
給与計算の質問箱 【第46回】「特例措置対象事業場の残業代」
当社は役員1名、従業員1名、合計2名の飲食店です。当社の給与計算の締め日は末日、支給日は翌月25日です。
従業員の9月末締め10月25日支給の給与計算をしようとタイムカードを確認したところ、1日の労働時間が8時間を超える残業はなく、午後10時以降の深夜残業もありませんでしたが、週の労働時間が40時間を超えている週がありました。この場合の残業代の計算についてご教示ください。
《税理士のための》登記情報分析術 【第5回】「権利部「乙区」の見方」
不動産に関する登記記録の権利部「乙区」には、不動産に設定された所有権以外の権利について登記される。乙区を分析することで、不動産の利用状況などを詳しく知ることができる。