改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第2回】「雇用安定措置等への対応」
雇用安定措置の義務化の対象となるのは、派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年従事する見込みがある、引き続き就業を希望する有期雇用派遣労働者となる。したがって、まず、派遣先の同一の組織単位で派遣就業させるために締結する有期雇用契約が更新により3年となることが見込まれる者を抽出し、その者に3年の派遣就業後の希望を聴取した上で、雇用安定措置の対象者を特定することになる。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第20回】「虚偽の嫡出子出生届と養子縁組」
甲は乙と婚姻後、長年、子に恵まれなかったところ、地元紙の片隅に「急募、生まれたばかりの男の赤ちゃんを、わが子として育てる方を求む。某産婦人科医院」との広告を見つけた。早速、甲乙夫婦は某産婦人科医院を訪れ、某医師から赤ちゃん丙の斡旋を受け、甲乙夫婦の子として出生届を提出した。甲乙夫婦は自己の子のようにして丙を育てた。なお、某医師は、子に恵まれない夫婦に実子として赤ちゃんを斡旋するため、出生証明書を偽造していたもので、後にマスコミ等でも大きく取り上げられることとなった。
『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例 【第1回】「昨今の不正会計事件の調査に使われたフォレンジック調査」
先の連載では全7回にわたり、「企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』」と題してデジタルフォレンジックスの概要について解説をしてきた。本連載からは具体的にその『デジタルフォレンジックス』が実際の調査においてどのように活用されているのかを事例を交えながら紹介していく。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第1回】「新たな許可基準への対応」
改正により、特定労働者派遣事業等の区分は撤廃され、派遣事業はすべて「許可制」となっている。また、キャリアアップ措置の義務化等の制度改定に伴い、許可基準の内容も変更となっている。そこで、今後、継続して労働者派遣事業を行うためには、その内容の確認が必要となる。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第15回】「金融機関提出書類の作成ポイント(その7 資金繰り表)」~最も重要な書類~
各月末現預金残高がマイナスの状態は、資金ショート、返済不能状態を意味するので論外であるけれども、ではプラスでさえあれば良いかというと、そうでもない。残高金額には適切なバランスがある。現金商売か信用商売かによっても異なるけれども、一般に、営業支出の1ヶ月分から2ヶ月分の残高を常に確保できるような資金繰りにしておく。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第19回】「普通養子縁組から特別養子縁組への転換」
【問題①】
A男とB女とが婚姻し、子Cを授かったが、離婚。その後、B女はD男と再婚した。D男と子Cは養子縁組をしたが、A男が恐喝未遂罪で逮捕されたことから、D男としては、A男との関係を断つべく改めて子Cとの間で特別養子縁組を申し立てたいが認められるか。
〈検証〉「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたCGコード初適用への各社対応状況 【第3回】「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証(その2)」
取締役会の実効性評価の目的は、取締役会全体が適切に機能しているかどうかを定期的に検証し、その結果を踏まえ、問題点の改善や強みの強化等の適切な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会全体の機能向上を図ることにあり、評価結果の概要を開示することにより、自社に対する支持基盤の強化に役立つことが期待されるとされていた(※)。
〈検証〉「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたCGコード初適用への各社対応状況 【第2回】「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証(その1)」
従来、コーポレート・ガバナンス報告書で対応に苦慮している原則として挙げられていたものは、原則1-4「政策保有株式に関する対応」、原則3-1「情報開示の充実」、補充原則4-11③「取締役会全体の実効性の分析・評価」などであった(出典:野村総合研究所 News Release 2015.6.26)。また、これらの原則は、東証資料に基づけば、“説明”する企業数も多いことから、以下この3つの原則について、実際の記載例を確認しながら検討していく。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例2】セーラー万年筆株式会社「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ(2015.12.12)」
今回取り上げる適時開示は、セーラー万年筆株式会社(以下「セーラー万年筆」という)が平成27年12月12日に開示した「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」である。代表取締役の中島義雄氏が取締役に、取締役の比佐泰氏が代表取締役になるという代表取締役の異動があったため、それに関して開示している。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第14回】「金融機関提出書類の作成ポイント(その6 事業計画書)」~融資のためのポイント~
事業計画書は予測に過ぎないので、実現可能性を考慮しないのであれば、都合の良い売上や利益をいくらでも作ることができる。金融機関側もこの点は理解しており、事業計画書上の売上増加に対する彼らの態度は、基本的に「信用しない」である。このため、売上増加を計画に盛り込むのであれば、具体的な根拠も合わせて示す必要がある。数字をただ並べて抽象的に「一生懸命、しっかり頑張ります」というのでは説得力が弱い。
