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養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第18回】「遺言とその後の協議離縁」

連れ子を有する配偶者と婚姻した後、連れ子と養子縁組し、その後、離婚したような場合、その連れ子との縁組を解消しない限り、たとえ配偶者と離婚しても、その連れ子との縁組の効力には何ら影響を与えない。
そのため、将来の相続時に、連れ子に相続権が生じないようにするためには、配偶者との離婚とともに、連れ子との養子縁組も解消しておくべきである。

#No. 157(掲載号)
# 米倉 裕樹
2016/02/18

〈検証〉「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたCGコード初適用への各社対応状況 【第1回】「東証資料から見たCGコード対応の傾向」

平成27年6月1日にコーポレートガバナンス・コードが東証の有価証券上場規程別添として適用され、同年12月末までにすべての3月決算上場会社は、コーポレート・ガバナンス報告書において、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況を開示した。
そこで、コーポレートガバナンス・コードに対して、各社がどのような対応を行ったかが明らかになったこの時期、統計資料や個別で会社のコーポレート・ガバナンス報告書の記載を分析し、各社の対応状況を検討したい。

#No. 157(掲載号)
# 中野 竹司
2016/02/18

改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第5回】研修の実施等」

一般的に、人事部門の担当者は労働者派遣法について改正内容も含めて把握していることが多いが、派遣労働者を受け入れている部署の社員は労働者派遣法の内容を知らないことが多い。しかし、実際に派遣労働者に指揮命令を行うのは、受け入れている部署の社員である。
そこで、受け入れている部署の社員にも労働者派遣法の概要を理解してもらうため、改正のタイミングを活用して社内研修を実施することをおすすめしたい。

#No. 156(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2016/02/10

2016年株主総会における実務対応のポイント

2015年5月に改正会社法が施行され、同年6月にコーポレートガバナンス・コードの適用が開始された。2016年株主総会はこれらの改正対応については2年目となって、さらなるブラッシュアップが望まれることとなる。むしろ改正会社法やコーポレートガバナンス・コード対応は今年が本番といえるであろう。

#No. 156(掲載号)
# 斎藤 誠
2016/02/10

税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第13回】「金融機関提出書類の作成ポイント(その5 事業計画書)」~形式面のポイント~

文章部分の形式は、特にルールが定められているわけではなく、自由である。しかし、記載する内容は概ね決まっており、「会社概要」、「事業内容」、「強みやセールスポイント」、「事業スケジュール」等を記載するのが定番である。

#No. 156(掲載号)
# 西田 恭隆
2016/02/10

改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第4回】「労働者派遣契約等の見直し」

今回の改正により、派遣先が変更して整備すべき書類は、「労働者派遣契約」及び「派遣先管理台帳」の2点であり、変更すべき項目はそれぞれ以下の通りとなる。

#No. 155(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2016/02/04

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第17回】「養子と法定相続人(相続税の負担が不当に減少させる結果となる場合)」

相続税の計算を行うに当たり、①基礎控除額、②生命保険金及び死亡退職金の非課税限度額、③相続税の総額の計算については、民法の定める法定相続人の数を基準とする。

#No. 155(掲載号)
# 米倉 裕樹
2016/02/04

企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』 【第7回】「デジタルフォレンジックスの現場」~調査編②~

筆者がデジタルフォレンジックスの研修を受けた際に、報告書の書き方については司法当局出身のアメリカ人教官に非常に厳しく指導されたことを記憶している。デジタルフォレンジックスの報告書の特徴は、「判明した事実のみを記す」ことであり、「~と思う」や「~と考える」などの「意見や見解」などを一切含んではいけないというものである。

#No. 155(掲載号)
# 池田 雄一
2016/02/04

改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第3回】「均等待遇等への対応」

派遣先は、自社の従業員に対して業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣元からの求めに応じて、既に必要な能力を有している場合や同様の訓練を派遣元で実施できる場合等を除いて、派遣労働者に対しても同様の教育訓練を実施するよう配慮しなければならないとされている。

#No. 154(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2016/01/28

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第5回】「傾斜マンション事件-記録マネジメントの重要性」

2014年11月、横浜市都筑区で、鉄筋コンクリート造12階建、全4棟705戸の大規模マンション(本件マンション)の住民が、2つの棟をつなぐ渡り廊下の接合部の高さの差に気づいた。全長56mに対し、手摺で2.4センチ、床面で1.5センチの差であった。2007年12月に完成して、約7年が経過していた。

#No. 154(掲載号)
# 原 正雄
2016/01/28
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