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[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第1回】「労働者派遣法改正の背景」

条文ミスや衆議院解散に伴う総選挙で二度にわたり廃案となった改正労働者派遣法が、平成27年9月11日に第189回通常国会で成立し、平成27年9月30日から施行されている。
今や多くの会社で活用されている労働者派遣だが、今回の改正は、派遣可能期間の考え方を刷新する等、大幅な変更を含んでいる。知らぬ間に労務トラブルを抱えることがないよう、しっかりと内容を理解しておきたいところである。

#No. 138(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2015/10/01

経産省研究会による会社法の「法的論点に関する解釈指針」のポイントと企業実務への影響 【後編】

本指針は、その第3項目として「役員就任条件(報酬・会社補償・保険料負担・提訴判断)」についての解釈指針を示している。
具体的には、①インセンティブを強化した役員報酬の導入、②役員に対する損害賠償請求についての会社補償の許容範囲、③会社役員賠償責任保険(D&O保険)の保険料負担の許容範囲、及び④会社が取締役に対する責任追及訴訟を提訴するか否かの判断プロセスの見直しの各項目について、現行法上の問題点の分析と新たな法解釈を示すものである。

#No. 138(掲載号)
# 柴田 寛子
2015/10/01

社外取締役の教科書 【第8回】「社外の知見・ノウハウの取り入れ(その2)」

新卒で入社し、そのまま社内の勤務一筋で取締役へと上り詰めた場合、入社以来一貫して取り組んできた分野・経験については蓄積が著しいが、その半面「視野が狭い」、「頭がカタい」ということも避けられない傾向である。
その中で、社外から、自社の経営陣とは全く異なる経験を積んできた人材を招くことは、非常に有用なことである。その一端を示す実例が、上記である。
また、社外取締役による助言・提案が効果的に働いた事例として、以下もある。

#No. 138(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2015/10/01

税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第4回】「具体的な資金調達支援の流れ(その1)」~資金調達の相談を受けた時にまずどうするか~

顧問税理士として社長と会話する中で、「資金が必要」「資金を調達したい」という相談を受けた場合に、最初にするべきことは資金調達の目的や希望金額などを社長に質問することである。
最初に会話・口頭レベルで相談を受けた段階では、社長の中での資金調達の必要性や使用目的、金額などが具体的になっておらず、「資金調達を行いたい」という気持ちも固まっていないことが多い。

#No. 138(掲載号)
# 西田 恭隆
2015/10/01

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第13回】「個人事業主の年金と国民年金基金」

【第1回】で述べたように、国民年金の加入者には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類の種別があり、保険料の負担の仕方が異なる。
第1号被保険者は、国民年金の保険料として毎月15,590円を支払わなければならないが、第2号被保険者と第3号被保険者は、第2号被保険者が支払う厚生年金保険の保険料に国民年金の保険料が含まれており、国民年金の保険料として、第1号被保険者のように個々に納付することを要しない。

#No. 137(掲載号)
# 古川 裕子
2015/09/24

経産省研究会による会社法の「法的論点に関する解釈指針」のポイントと企業実務への影響 【前編】

上記の通り、本指針、つまり本報告書別紙3「法的論点に関する解釈指針」では、本報告書において提言するコーポレート・ガバナンスの見直し等を進める上で、現行法上問題となり得る点についての分析及び法解釈の指針をまとめている。
なお、本指針において示されている解釈指針には、現時点では必ずしも通説的とはいえないものも含まれているが、本指針の策定には、法務省民事局参事官室も参画していることから、その内容は、今後の法解釈及び法改正に反映されることが十分に予想される。

#No. 137(掲載号)
# 柴田 寛子
2015/09/24

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第8回】「離縁の手続(普通養子・特別養子)」

今回は養子の離縁に関し、普通養子と特別養子それぞれの手続面について説明を行う。
普通養子の離縁については、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁の4つの手続が認められているものの、特別養子の離縁については、厳格な要件のもと、家庭裁判所による審判に基づく離縁しか認められていない。
相続対策は主に普通養子を想定してなされることが多いことから、以下、普通養子の離縁を中心に解説を行う。

#No. 137(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/09/24

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第12回(特別編)】「2015年8月末までに新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」

2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」)の適用が始まった。コードを反映した新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書(以下、「報告書」)の最初の提出には総会終了後6ヶ月間の猶予が与えられているにもかかわらず、任意に報告書を早期提出する企業が少なからずあり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。

#No. 137(掲載号)
# 阿部 環
2015/09/24

現代金融用語の基礎知識 【第22回】「アクルーアル」

アクルーアル(accrual)とは、財務指標の一種で、利益と現金収入の差を表すものである。損益計算書における税引後経常利益(税引後当期純利益から特別損益の影響を除いた額)から、キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローを引いて算出する。

#No. 137(掲載号)
# 鈴木 広樹
2015/09/24

社外取締役の教科書 【第7回】「社外の知見・ノウハウの取り入れ(その1)」

本連載の【第1回】では、社外取締役を導入する目的として、「ガバナンスの強化」と「社外の知見・ノウハウの取入れ」の2つがあることを説明した。
このうち、社外取締役の主たる役割が「ガバナンスの強化」、すなわち経営陣の企業経営を監視・監督することで会社の健全な成長を促し、場合によっては企業価値の向上に寄与しない経営者の“首を斬る”役割までを持つとされることには異論がない。
社外取締役は、その企業のしがらみに囚われず、一歩離れた立場から冷静な目で眺めることができる立場にあるからこそ、経営に対する効果的な監視・監督が期待できるという関係にある。

#No. 136(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2015/09/17
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