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確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第4回】「今回改正案に盛られたこと①」

この仕組みは、米国では、まさにマッチング拠出であるが、日本の場合には、企業拠出が軸になっているから、“逆マッチング拠出”となる。当然のことながら、この仕組みは今は存在しないので、運菅が実施するとなれば新規システム開発が必要となる。運菅からヒアリングするところによると、システム開発的には困難さもコストもそう大きい問題ではなさそうだが、運管が恐れるのはむしろ、事務上の煩雑さである。

#No. 123(掲載号)
# 秦 穣治
2015/06/11

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第6回】「老齢基礎年金の繰下げ」

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、65歳のときに請求せずに、66歳以降任意の時点で、支給繰下げの申し出をすることができる。これを「繰下げ受給」という。
繰下げによる年金額は、老齢基礎年金の受給権を取得した月(原則として65歳)から繰下げの申し出をした月の前月までの期間に応じて、一定の率で増額される。

#No. 123(掲載号)
# 古川 裕子
2015/06/11

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第1回】「養子縁組の種類と成立要件・養子縁組が認められなかった裁判例」

このように、養子縁組を利用した相続対策は、現行法制度のもとでは一定の歯止めがかけられているものの、対策次第では、養子縁組を利用することで相続税が軽減される結果とはなりえる。
ただし、あくまでも、養子縁組の法制度を潜脱しないことが大前提である。
現行養子縁組の法制度に関する正確かつ詳細な知識がないままに、相続税対策に主眼を置いた養子縁組を行うことは、かえって大きなリスクを伴うことになる。
そこで、本連載では養子縁組を使った相続対策を検討・紹介する前提として、まずは養子縁組の法制度・手続のポイントから詳細かつわかりやすく解説を行うこととする。

#No. 123(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/06/11

常識としてのビジネス法律 【第24回】「会社法《平成26年改正対応》(その5)」

取締役会設置会社の各取締役は取締役会の構成員にすぎないが、株主総会に出席するほか、会社の運営が軌道を外れた場合に各種の訴えを提起することができる。すなわち、株主総会決議取消の訴え(831条)、株主総会決議不存在・無効の訴え(830条)、会社の組織に関する行為の無効の訴え(828条)などの提起である。

#No. 123(掲載号)
# 矢野 千秋
2015/06/11

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」を活用するポイント 【第1回】「特例の内容と効果」

この無期転換ルールに対する特別な措置として、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)」が公布され、平成27年4月から施行されている。
5年を超えるプロジェクトで有期契約の高度専門職を雇用する企業や定年後5年を超えて継続雇用を行う企業にとっては、この法律の施行がどのような影響を与えるのか、興味のあるところと思われる。

#No. 122(掲載号)
# 佐藤 信
2015/06/04

非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続 【第5回】「正社員登用後の就業規則の留意点と正社員化の助成金」

正社員登用制度を導入し、非正規社員を正社員として雇い入れを行った時には、前回紹介した書式を用いて手続を行っていくこととなるが、その他に当該従業員向けの就業規則を整備しておく必要があると考える。
最終回となる今回は、正社員登用し無期転換となった従業員のための就業規則の整備の必要性と留意点、正社員登用する際の助成金制度を紹介する。

#No. 122(掲載号)
# 池上 裕美
2015/06/04

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第7回】「取締役会等の責務④」~取締役会の実効性評価(4-11③)~

取締役会等の実効性評価は、いかに取締役会が実質的に機能しているかを評価するところに重要なポイントがあり、「取締役会構成メンバーのダイバーシティが進んでいる」などという説明だけでは、傍証とはなっても、実効性に関する決定的な説明にはならないと考えられる。

しかし、経営上の暗黙知であった実効性を対外的に説明する実務は、我が国では浸透しておらず、これを説明することは、経営者やこれを支える担当者にとって頭の痛いところである。

#No. 122(掲載号)
# 宇塚 公一
2015/06/04

確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第3回】「今回改正が意味すること②」

厚生労働省は今回の改正を“企業年金制度の大改革”と明言しているが、その理由は、【第1回】及び【第2回】をお読みの読者はご了解いただけたことと思われる。筆者がこの部分に相当数のページを割いて説明したのは、まさにそのことをご理解いただきたいためである。

今回改正は小手先のものではなく大改正なのだ、ということをしっかりご理解いただくと今までの延長線上にはない次世代企業年金制度が見えてくる。しかしながら、法改正案に盛り込まれた内容だけではわかりづらいのも事実で、今回あえてしつこく記述させてもらった。

#No. 121(掲載号)
# 秦 穣治
2015/05/28

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第5回】「老齢基礎年金の繰上げ」

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者(任意加入被保険者を除く)は、65歳に達していなくても老齢基礎年金の請求をすることができる。これを「繰上げ受給」という。
ただし、請求時の年齢により一定率の割合で計算した額が「減額」される。
なお、減額率は月単位で1ヶ月に0.5%の割合である。

#No. 121(掲載号)
# 古川 裕子
2015/05/28

現代金融用語の基礎知識 【第18回】「債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)」

「債務の株式化」とは、文字通り債務を株式に変えることなのだが、債務を負っている企業の側からすると、借入金などの債務を資本金(あるいは資本金と資本準備金)に変えることであり、企業に対して貸付金などの債権を有している債権者(銀行など)からすると、債権を株式に変えることである。
英語では「Debt Equity Swap(デット・エクイティ・スワップ)」と言い(Debtは債務、Equityは株式、Swapは交換という意味)、実務ではよく略して「DES」(デス)と言われる。この債務の株式化は、通常、借入金などの債務の弁済が困難になった企業において行われるのだが、最近報じられたシャープの経営再建策に中にも盛り込まれている。

#No. 121(掲載号)
# 鈴木 広樹
2015/05/28
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