税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第46回】「最有効使用の捉え方」~「更地」と「建物及びその敷地」では最有効使用が異なる場合がある~
前回、「不動産の価格に関する諸原則」の解説を行うなかで、鑑定実務に特にかかわりの深い最有効使用の原則、適合の原則及び均衡の原則についてその概要を紹介しました。
なかでも、最有効使用の原則は、不動産鑑定士が鑑定評価を行うに際し、以下の点を判定する上できわめて重要な位置付けをなしています。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第43回】「ジャニーズ事件の調査報告書に見るハラスメント事案対応のポイント」
先日、ジャニー喜多川氏による性加害に関する調査報告書が公表されましたが、ハラスメントの対応において参考になる点がありましたら教えてください。
電子書類の法律実務Q&A 【第12回】「バーチャル株主総会を実施する場合の注意点は何か」
遠隔地にいる株主にも株主総会に出席して権利行使してもらうため、株主総会の会場に来なくても済むバーチャル株主総会を実施したいと考えています。バーチャル株主総会を実施することは可能なのでしょうか。
また、実施する場合の注意点について教えてください。
空き家をめぐる法律問題 【事例54】「宅地建物取引業者に対して経済的インセンティブを与えることの可否」
当市では、空き家の取引を促進するために、空き家バンクに登録された空き家の取引を成立させた宅地建物取引業者に対して、経済的インセンティブを与えることを検討しています。もっとも、宅地建物取引業者に対する経済的インセンティブの付与は、宅地建物取引業法との関係が問題になると指摘されています。取引成立時の経済的インセンティブを与える場合、どのような法的問題がありますか。
〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第4回】「ルール違反の副業・兼業への対処」
私の会社では、従業員の副業・兼業に関し、いわゆる「許可制」を採用しており、従業員が副業・兼業を行うにあたっては、会社の定める副業・兼業の制限事由に該当しないか否かを事前に判断するため、副業・兼業先の会社名・住所等、副業・兼業先における職種・業務内容、副業・兼業に従事する日数・時間・時間帯等を記載した「副業・兼業許可申請書」の提出を求めています。
しかしながら、このような会社のルールが遵守されず、無許可のまま副業・兼業に従事する場合など、副業・兼業のルールに違反した従業員に対して、会社としては、どのように対処すべきでしょうか。
事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第26回】「出版事業会社の贈賄事件-『攻めの法務』とコンプライアンス」
東京五輪2021が開催された翌年2022年9月、K社のK会長、B顧問(元専務)、社員C氏(元担当室長)の3名が贈賄罪の疑いで逮捕、起訴された。X社に7,000万円を支払ったことが東京五輪のスポンサーに選定してもらうための賄賂であった、とするものである。
K社はガバナンス検証委員会を設置し、2023年1月23日に調査報告書を公表した。同報告書によると、K社では知財法務部のメンバーが「贈賄に当たるのでは」と疑義を抱いていたとのことである。それにもかかわらず本件を止めることができなかった。その原因は何だったのか、本稿では調査報告書に基づいて分析する。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例87】株式会社セブン&アイ・ホールディングス「当社子会社の株式譲渡及びそれに伴う子会社異動に関するお知らせ」(2023.8.31)
今回取り上げる開示は、株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「セブン&アイ」という)が2023年8月31日に開示した「当社子会社の株式譲渡及びそれに伴う子会社異動に関するお知らせ」である。
同社の子会社である株式会社そごう・西武(以下「そごう・西武」という)の全株式をFortress Investment Group LLC(以下「フォートレス」という)に対して翌9月1日に売却することを決定したという内容である(厳密にはフォートレスの関連事業体たる特別目的会社である杉合同会社に対して売却)。
〈2024年4月から変わる〉労働条件明示ルールへの対応ポイント
2023年3月、厚生労働省より労働条件明示のルール改正が公表された。
労働基準法15条において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められているが、2024年4月よりこの明示事項に新たな項目が追加される。
労働者を雇い入れる企業にとっては、労働条件通知書(雇用契約書)の内容を見直す必要があり、紛争リスク回避、トラブル予防のためにも対応が求められる。
給与計算の質問箱 【第45回】「従業員が裁判員や証人として裁判所に出廷する場合の給与計算」
従業員から裁判員や証人として裁判所に出廷するため休ませてほしいとの要望があった場合、休ませる必要の有無や給与計算についてご教示ください。
《税理士のための》登記情報分析術 【第4回】「権利部「甲区」の見方」
不動産に関する登記記録の権利部は、「甲区」と「乙区」から構成され、「甲区」には主に所有権に関する事項が登記される。「甲区」を見れば、不動産の所有者が誰か分かるようになっている。多くの登記記録は、誰が所有者であるか明確であるが、なかには所有者の特定が難しいものもある。本稿では、「甲区」の見方の基本的ルールや、分析のポイントについて解説を行う。