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パワーハラスメントの実態と対策 【第4回】「パワハラの予防策と解決策」

パワハラのリスクを防止するためには、2つの観点から対策を整備する必要がある。
それは、「発生しないようにする予防策」と、「発生してしまったときのために解決策」である。

#No. 66(掲載号)
# 大東 恵子
2014/04/24

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第4回】「当事者間の合意と買いたたき」

当社は、消費税率引上げに伴う消費者の買い控えにより、売上が低下しているため、納入業者に窮状を訴え、納得して値下げに応じてもらいました。値下げの合意書も交わしています。当事者間で合意したのですから、買いたたきに当たることはないと考えてよいでしょうか。

#No. 66(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/04/24

現代金融用語の基礎知識 【第5回】「日本版スチュワードシップ・コード」

日本版スチュワードシップ・コードとは、金融庁に設置された「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」が2014年2月26日に公表した「責任ある機関投資家の諸原則」のことであり、以下の7つの原則によって構成されている。機関投資家の投資先企業への適切な関与の仕方についての指針を示すものといえる。

#No. 66(掲載号)
# 鈴木 広樹
2014/04/24

パワーハラスメントの実態と対策 【第3回】「判例と法的解釈」

2007年に判決が出た「日研化学事件」では、上司の叱責・暴言が原因で被害者が自殺した。
被害者は上司から「存在が目障りだ。いるだけでみんなが迷惑している」「おまえは会社を食い物にしている給料泥棒」などの暴言を繰り返し受けていた。
裁判では、これらの行為は、「過度に厳しく、キャリアを否定し人格・存在自体を否定するものだ」と判断され、労災認定までも行われた。

#No. 65(掲載号)
# 大東 恵子
2014/04/17

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第3回】「契約書の「〇〇円(税込)」という記載と買いたたき」

当社と納品先との契約書では、ある商品の仕入単価が「100円(税込)」と記載されています。契約書を交わした当時は、消費税率が上がることなど考えていなかったのですが、納品先から、「税込み100円なのだから、消費税率引上げ後も税込み100円のままで納入するのが当然だろう。」と言われ、納入価格の引き上げに応じてもらえません。
当社は諦めなければならないのでしょうか。

#No. 65(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/04/17

パワーハラスメントの実態と対策 【第2回】「パワハラ行為の線引き」

前回話した通り、パワーハラスメント(パワハラ)は、会社にとって大きな問題となっている。
しかし、その性質上、どの行為がパワハラにあたるのか、指導・叱責との境界はどこなのか、その判断はとても難しく、ケースバイケースで考えるほかない。そのため、対策も立てづらく、扱いづらい問題となっている。
そもそも「パワハラ」とはどのような行為をいうのか、上記で述べた通り、その判断はなかなか難しいが、以下では4つの判断基準に分けて考察してみる。

#No. 64(掲載号)
# 大東 恵子
2014/04/10

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第2回】「メーカーであれば「大規模小売事業者」に当たらないか?」

当社は電化製品のメーカーです。卸売業者や小売業者に対する売上が年間90億円ほどあるほか、インターネットで消費者に直接販売するものの売上が年間40億円ほどあります。
当社はメーカーですので、消費税転嫁対策特別措置法にいう「大規模小売事業者」ではなく、資本金3億円以下の取引先に対してのみ消費税転嫁拒否等の行為を行わないよう気をつければよいことになりますか。

#No. 64(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/04/10

常識としてのビジネス法律 【第10回】「印紙に関する法律知識」

印紙税は日常取引で作成される契約書や領収書などに課税される税金であり、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げられている20種類の文書が課税文書に該当する。
文書に課税されるものであるから、文書が作成されない場合は、取引が行われたとしても課税されない。課税文書は限定列挙されているため、その該当性の判断が重要となる。

#No. 64(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/04/10

パワーハラスメントの実態と対策 【第1回】「職場で起きるハラスメント」

ここ数年、各方面から「ハラスメント」という言葉をよく耳にするようになった。
職場においては、「セクシャルハラスメント」「パワーハラスメント」「モラルハラスメント」「ジェンダーハラスメント」「アルコールハラスメント」など、多くのハラスメント行為が問題視されており、裁判にまで発展するケースも数多く報告されている。
21世紀職業財団が行った調査では、約5割の会社で「何らかのハラスメント行為が発生している」という結果が出ており、現在もなお増加傾向にあると言われている。また、その責任も、加害者だけではなく会社に対しても追及され、両者に対して損害賠償を命ずる判例も数多くある。

#No. 63(掲載号)
# 大東 恵子
2014/04/03

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第1回】「下請法対応が万全であれば安心か?」

当社(メーカー、資本金5,000万円)は、万全の体制で下請法を遵守しています。
例えば、資本金1,000万円以下の企業に部品を発注したり、製品のデザインを発注する場合には、価格決定のプロセスを厳重に監視し、買いたたきをしないようにしています。
消費税転嫁対策特別措置法が禁止する行為は、「減額」や「買いたたき」など下請法と共通するようですので、当社は特に新たな対応を行わなくても大丈夫でしょうか。

#No. 63(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/04/03
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