〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第1回】「病床規模別の利益率と業績格差を生む要因」
病院は医師・看護師・その他専門職が集うプロフェッショナル集団であり、個の力が果たす役割は極めて大きい。個の力が強すぎるがゆえに、組織力に欠ける傾向もあり、俗人的な要素が強いことも否定できない。
その点では、会計プロフェッションと共通しており、会計人と同じ悩みを共有しているともいえる。だからといって、組織マネジメントに関する経営理論を適用しても、病院の成長は期待できない。
医療人は、同じプロフェッショナルとして、会計人に対して強い信頼と期待を寄せている。
事例で学ぶ内部統制【第9回】「個別決算業務プロセスの内部統制の評価」
今回から2回にわたり、決算財務報告プロセス(FSCP)の内部統制をめぐる事例を取り上げる。
FSCPは、いわゆる単体決算と連結決算に分かれるが、今回取り上げるのは、単体決算である個別決算業務プロセスの内部統制の評価である。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第4回〉 【事例④】介護保険第2号被保険者 ・ 【事例⑤】退職時の社会保険料控除
【事例④】―介護保険第2号被保険者―
当社の社員A(昭和48年1月1日生まれ)について、平成25年1月25日支給の給与から控除する健康保険料について、「介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者」として、介護保険料を含まない金額を控除した。
面接・採用・雇用契約までの留意点 【第4回】「労働契約時に明示すべき労働条件と実務上の対応について」
労働契約とは、賃金と一定の労働条件のものに、自己の労働を提供する契約を言い、労働者と使用者との間で、賃金その他の労働条件について取り交わすことをいう。
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、原則として契約期間の最長は3年である。
事例で学ぶ内部統制【第8回】「連載前半を振り返って~各企業の傾向を探る~」
この連載も8回目を数え、折り返し地点に来た。
そこで、今回は趣向を変え、連載の前半で扱ったテーマを振り返り、内部統制報告制度をめぐる企業の対応の傾向や制度の最新事情を整理し、改めてこの連載の趣旨を読者各位と共に確認してみたい。本稿の最後では、連載の後半で予定しているテーマも紹介する。
高年齢者の継続雇用を巡る企業対応(最高裁平成24年11月29日判決を受けて)
平成16年改正の高年齢者雇用安定法(以下「平成16年改正法」という)の施行を受けて、多くの企業が継続雇用制度を導入した。
ところが、近時、継続雇用制度を巡る紛争が増加し、裁判例が相次いで出されている。
中国「社会保険法」の外国人に対する強制適用 ~適用開始から1年超が経過した、当局実務運用を含む現状解説~
2011年7月1日から、中国「社会保険法」(主席令35号)が施行され、また同年9月には「中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定弁法」(人力資源社会保障部令 第16号、以下「暫定弁法」と省略)の公布により、中国「社会保険法」が外国人に強制適用されることが正式に決定した。同通達の施行日である同年10月15日が、外国人に対する中国社会保険法の適用開始日となっている。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第3回〉 【事例③】時間外労働時間等の集計
【事例②】―時間外労働時間等の集計―
時間外労働手当や休日労働手当などの算定基礎となる時間外労働等の時間について、毎日10分単位(10分未満切捨て)で集計し、1ヶ月単位での時間数(1時間未満の端数切捨て)を計算している。
面接・採用・雇用契約までの留意点 【第3回】「内々定及び内定とその取消し」
選考過程の中で、正式な内定通知に先立って「内定したと理解(期待)してもらってよい」などと、直接的ではなく間接的な表現で、暗に採用の内意を口頭で伝える場合がある。
これは一般に「内々定」と呼ばれ、正式な採用内定手続が後日行われることの通知であるといわれている。
会計事務所の事業承継~事務所を売るという選択肢~ 【第1回】「個人事務所の事業価値源泉」
税理士の高齢化が急速に進み、会計事務所の事業承継問題がクローズアップされてきている。
従来は、子供(親族)に税理士資格を取らせて後継者とすることが事業承継の基本とされ、子供が税理士資格を取得できなかった場合には、実質的に廃業という選択肢が取られてきた。
本稿では、会計事務所の廃業を避けるため、事業承継の新たな選択肢として近年増えてきている「会計事務所のM&A」を取り上げる。