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事例で学ぶ内部統制【第7回】「キーコントロール比率を比較する」(その2)

前回は、プロセスレベルの内部統制(PLC)において設定したコントロール総数に対してキーコントロールが占める比率を企業間で比較しながら、「キーコントロール比率が60%以上の高位グループ」及び「同比率が30%以上60%未満の中位グループ」におけるキーコントロール選別基準を紹介した。
今回は、キーコントロール比率を30%未満に絞り込んだ低位グループの事例を紹介しながら、キーコントロールの選別基準をめぐる課題を掘り下げる。

#No. 3(掲載号)
# 島 紀彦
2013/01/24

面接・採用・雇用契約までの留意点 【第2回】「採用面接時の健康調査はどこまでできるのか」

雇用契約とは、労働者が労務を提供し、使用者がそれに対し賃金を支払うことを意味している。そこで雇うのならば、業務に耐えうるだけの心身ともに健康な方を雇いたいと思うのは、使用者として当然であろう。
身体的疾患や精神障害があることを理由に採用しないことは使用者の自由である。
したがって、「社員が健康であるかどうか」は、採否を決める重要な要素となる。

#No. 2(掲載号)
# 菅原 由紀
2013/01/17

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第2回〉 【事例②】時間外労働手当等の単価計算

【事例②】―時間外労働手当等の単価計算―
時間外労働手当等の算定の基礎となる通常の1時間当たりの単価の計算において、月額給与額から主任手当(主任の職種にある社員に月額2万円を支給)と住宅手当(全社員一律に3万円を支給)を除外して計算している。

#No. 2(掲載号)
# 安田 大
2013/01/17

外国人労働者の雇用と在留管理制度について【第4回】「新しい在留管理制度の導入に伴う罰則等について」

今回の在留管理制度の導入に伴い、在留資格の取消事由、退去強制事由、罰則に改正がなされた。
改正事項の概要は下記のとおりである。

#No. 2(掲載号)
# 佐々木 仁
2013/01/17

企業の香港進出をめぐる実務ポイント 【第1回】「進出形態の選択から会社設立手続まで」

本連載では、これから香港への進出を目指す日系企業に対し、実務面でのポイントについて解説する。
まず、今回から2回に分けて、香港に進出する際の各事業フェーズにおける主要な論点について、以下にまとめたい。

#No. 2(掲載号)
# 白水 幹範
2013/01/17

会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【第1回】「会計事務所の中にはおかしいことがたくさんある」

私たちはクライアントの社長に「こうすれば会社が強くなりますよ」と話をすることがあります。しかし、アドバイスは立派ですが、実際に自分の所でやっていないことを話すのは実に滑稽です。

#No. 2(掲載号)
# 田村 繁和
2013/01/17

事例で学ぶ内部統制【第6回】「キーコントロール比率を比較する」(その1)

今回は、プロセスレベルの内部統制(PLC)から、キーコントロールについて取り上げる。
PLCとは、財務報告の信頼性を阻害するリスクを予防又は発見するため、取引の発生から財務報告に至る個々のプロセスレベルで組み込むコントロールである。
PLCの整備をどのように行うか、という課題も重要だか、制度実施から5年目を迎えている実務では、PLCの有効性の評価にかかる業務負荷を減らすことに企業の関心が高い。

#No. 2(掲載号)
# 島 紀彦
2013/01/17

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第1回〉 【事例①】最低賃金法の適用

給与計算の実務を正確に間違いなくこなしていくためには、労働基準法などの労働法規から、社会保険や労働保険に関する法律、所得税法や地方税法まで、実に幅広い知識が要求される。
また、法律の規定は一つであっても、会社によって給与規程の内容は異なるし、計算期間(締日)や支給日もまちまちなので、それぞれのケースに合わせて、法律を正しく適用することが求められる。
給与計算は、そのように複雑な事務であるから、いろいろな誤りが発生しがちである。その内容も基本的な部分での誤りからイレギュラーなケースでの誤りまで様々であろう。
ここでは、毎月の給与計算で発生しがちな事例を取りあげ、正しい処理と考え方を解説していくことにする。

#No. 1(掲載号)
# 安田 大
2013/01/10

面接・採用・雇用契約までの留意点 【第1回】「採用の自由とその限界」

使用者には、広く採用の自由が認められており、いつ、どのような人を、どのような選考基準によって、どのような労働条件で雇うかは原則として使用者の自由である。これは、憲法22条、29条等における「財産権の行使」「営業の自由」などが保障されているからである(昭和48年12月12日三菱樹脂事件最高裁判決)。

#No. 1(掲載号)
# 菅原 由紀
2013/01/10

外国人労働者の雇用と在留管理制度について 【第3回】「在留カードについて」

新在留管理制度の施行に伴い、従来外国人に所持が求められていた「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」が発行されることになった。
在留カードは、中・長期在留者(前回参照)に、原則として空港での入国管理審査の際パスポートへの上陸許可の証印とともに手渡されることになっている。以後、外国人は常時この在留カードを携帯するよう求められる。

#No. 1(掲載号)
# 佐々木 仁
2013/01/10

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