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会社が取り組む社員の健康管理【第5回】「快適な職場環境作り」

労働者の多くは、1日のうちおよそ3分の1を仕事に関する時間として費やしているが、劣悪な環境、不自然な体勢など不快な状況での作業は心身へのストレスを大きくし、健康障害や作業能率の低下を生じさせる原因となることがある。
労働災害の減少、健康障害の防止のほか従業員の不満・不快な要因を取り除きながら事業活性化につなげていくためにも、快適な職場環境の形成は必要である。
作業環境や施設・設備などのハード面、人間関係その他のソフト面について現状を的確に把握し、優先順位を掲げながら職場の環境改善を図っていきたい。

#No. 13(掲載号)
# 佐藤 信
2013/04/04

親族図で学ぶ相続講義【第4回】「数次相続と遺産分割(その3)」

さて、前回(2013年3月7日 No.9)は、甲野太郎が所有していたX不動産を(亡)甲野一男に相続させることに成功しました。
次の問題は、第二の相続(平成24年4月10日に甲野一男が死亡)において、X不動産を甲野一郎に相続させるための方法です。
第二の相続における相続人は、甲野桜子(配偶者)、甲野一郎(長男)、甲野次郎(次男)の3名です。この3名はすべて存命ですから、この点についてはややこしい問題はありません。
しかし、第二の相続における難問は、甲野一郎(長男)と甲野次郎(次男)が未成年者であることなのです。

#No. 13(掲載号)
# 山本 浩司
2013/04/04

「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【2】

本判決では、Y1以外の取締役の注意義務違反行為を、
ア フェロシルトの開発、生産、管理、搬出に関する義務違反
イ 産業廃棄物の不法投棄に関する監視義務〔調査義務〕違反
の2種類に義務を分類し、その中で、
① 取締役四日市工場長
② 生産構造再構築計画実行本部(略称:実行本部)の構成員
③ 酸化チタン事業構造改革推進会議(略称:推進会議)の構成員
④ フェロシルトの生産開始時の取締役
⑤ フェロシルトの搬出開始時の取締役
に区分して責任の有無を論じている。
以下、責任の有無について紹介する。

#No. 13(掲載号)
# 中西 和幸
2013/04/04

NPO法人 “AtoZ” 【第1回】「NPO法人とは何か」

平成24年4月に改正特定非営利活動促進法(以下、NPO法という)が施行された。
特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)を新しい公共の担い手として、医療、福祉、子育て、その他様々な分野の市民活動をさらに公益活動に生かしていくことが期待されており、そのための法整備を行う改正である。
その前段階として、平成22年7月にNPO法人会計基準が公表されたことにより、それまでNPO法人ごとに異なっていた会計基準も統一されていた。
現在のNPO法人数は47,000余(H25/1/31現在、内閣府NPOホームページより)であり、その活動も介護から市民イベントまで多種多様であるが、これからもその数が増えていくことが予想されている。

#No. 13(掲載号)
# 岩田 聡子
2013/04/04

〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第5回】「DPC/PDPSにおける医療機関別係数」

DPC/PDPSでは、医療機関別係数が存在し、医療機関ごとの係数に基づき診療報酬の支払いを受ける。DPC/PDPSが包括払いだからといって、必要な検査や投薬を行わない粗診粗療は行うべきではなく、大切なことは王道に立ち返り、医療機関別係数を高めることである。医療機関別係数が高い病院と低い病院では1.5倍の差がついており、1点10円全国一律が診療報酬の常識である中で、特別な存在ともいえる。
医療機関別係数は、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの4つから構成されている。このうち、機能評価係数Ⅰは、主に医療機関の構造的な側面が評価されたものであり、7対1入院基本料などDPC/PDPSに固有のものではない(図表1)。係数の金額的な重みは今のところ大きく、体制を整備し、施設基準等の届出を適切に行うことが期待される。

#No. 13(掲載号)
# 井上 貴裕
2013/04/04

改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第4回】「継続雇用制度の対象者を雇用する企業範囲の拡大」

これまで継続雇用対象者の受入企業の範囲は、親子会社までとなっていたが、今回の改正により、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主)まで拡大された。
この特殊関係事業主の範囲を整理すると、以下のようになる。

#No. 12(掲載号)
# 平澤 貞三
2013/03/28

会社が取り組む社員の健康管理【第4回】「健康の保持増進対策と安全衛生教育の実施」

高齢化社会の到来、就業意識や働き方の変化に伴い、定期健康診断の有所見率は増加し、仕事に関して不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。
職場における労働者の心身の健康問題に対処するためには、健康の保持増進を図ることが重要である。
今回は、健康の保持増進へ向けた対策及び労働者の安全衛生教育について触れていくこととする。

#No. 12(掲載号)
# 佐藤 信
2013/03/28

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第12回〉-賞与計算(3)-【事例③】源泉所得税① ・ 【事例④】源泉所得税②

【事例③】―源泉所得税①―
当社の給料の支給日は毎月5日である。12月15日支給の賞与から控除する源泉徴収税額について、12月5日支給の給与等の金額から社会保険料等の金額を控除した額を用いて、源泉徴収税率を算定した。

#No. 12(掲載号)
# 安田 大
2013/03/28

「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【1】

本件は、会社が各地に販売した土壌埋戻材(商品名:フェロシルト)が環境を汚染する物質であったこと、すなわち実質的には産業廃棄物であったことが問題となり、これを販売・搬出等したことに対する取締役の責任が問題となった事件である。
会社は、主力製品である酸化チタンの生成過程において発生する産業廃棄物である汚泥(アイアンクレー)を有効活用しようと加工し、土壌埋戻材として各地に販売した。
しかし、平成13年8月頃、搬出先の依頼により検査がなされ、フェロシルトから、発ガン性有害物質である六価クロム等有害物質が土壌環境基準値を超えて検出された。そして、会社が自社で保管しているフェロシルトを検査したところ、同様に六価クロムが検出された。それにもかかわらず、担当者が検出結果を隠匿したこともあり、会社は子会社を通じてフェロシルトを顧客に販売・搬出した。

#No. 12(掲載号)
# 中西 和幸
2013/03/28

改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第3回】「改正高齢法対応の就業規則と労使協定モデル」

改正高齢法においては、就業規則中の定年に関する条文及び定年後再雇用に関する労使協定の中身の見直しが重要となるが、現行法でのポピュラーな就業規則及び労使協定例を示すと、以下のようになる。

#No. 11(掲載号)
# 平澤 貞三
2013/03/21

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