〈税理士が知っておきたい〉相続土地国庫帰属法施行規則のポイント
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地国庫帰属法」という)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の施行に必要な事項を定めるために、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(以下、「規則」という)が、令和5年1月13日(金)に公布された。
そこで本稿では、本Web情報誌の中心的読者であり、かつ、相続実務に関わることが多いと思われる税理士、公認会計士、企業の実務担当者(以下、「税理士等」という)を主な対象に、規則が各自の実務にどのような影響を与えるのか、規則のポイントをできるだけ簡潔に、かつ、分かりやすく解説することを目的とする。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第38回】「鑑定評価書(原価法)に登場する「付帯費用」の意味」
「付帯費用」という言葉から受け取るイメージからして、土地建物を取得することによって生ずる不動産取得税のようなものを思い浮かべる方もおられることと思います。もちろん、「付帯費用」のなかにはこのような要素も含まれますが、原価法に織り込む「付帯費用」という概念はもう少し広い範囲のものとなります。しかし、ともすればこれが抽象的な概念であるため、鑑定評価の依頼者(他士業の方々を含めて)からは「分かりにくい」とか「計算根拠が不明確では?」といった声を聞くこともあります。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第35回】「ハラスメントの加害者に対する懲戒処分が軽すぎる場合のリスク」
当社の社員Aが社員Bに対してハラスメントを行ったという告発があり、社内調査を行った結果、社員Aが社員Bに対してハラスメントを行った事実が判明しました。当該ハラスメントは、当社における懲戒処分歴に照らすと、諭旨解雇や懲戒解雇といった極めて重い処分が相当とされるものですが、社員Aは大変優秀な人間であり、当社に欠かせない人材ですので、正直なところ辞めさせたくありません。
社員Aに対して減給や出勤停止といった比較的軽めの懲戒処分を行うことや、懲戒処分を行わないことに問題はあるでしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例47】「区分所有法上の制度を利用した共同所有型私道の管理」
斜面に立地する下記のAからHまでの土地上に各自の戸建建物があり、坂道の共有私道(持分は各1/8)は未舗装路となっています。Dは坂道の上に居住しており、未舗装路をアスファルト舗装し、歩行者用の階段も設置したいと考えています。Eは階段の設置に反対しており、Hは空き家で行方も分かりませんが、それ以外の者は賛成しています。
このような場合に、どのように共有私道を管理すればよいでしょうか。
電子書類の法律実務Q&A 【第5回】「電子メールやLINEでの一方的な連絡による退職は有効か」
当社の就業規則では、「退職しようとする者は、退職する1ヶ月前までに、退職願を直筆又は記名押印入りにて、提出しなければなりません。」としており、電子メールやLINE(その他、SNS含む)での退職を認めていませんが、次のようなケースの場合、それぞれどうすればよいでしょうか。
〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第14回】「所在等が不明な共有者がいる場合の共有物の変更・管理の方法と手続」
改正により、所在等が不明な共有者のいる場合の共有物の変更・管理ができるようになるとのことですが、それはどのような方法なのでしょうか。教えてください。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例79】株式会社TOKAIホールディングス「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 (2022.12.15)
今回取り上げる開示は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「TOKAI」という)が2022年12月15日に開示した「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」である。特別調査委員会から受領した、同社の前代表取締役社長である鴇田勝彦氏(以下「鴇田氏」という)による不適切な経費の使用に関する調査報告書(以下「報告書」という)を公表している(同報告書に一部誤りがあったため、その後2022年12月28日に「(訂正)『特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ』の一部訂正について」を開示)。
給与計算の質問箱 【第37回】「賃上げした場合の手取の増加額と企業の負担増加額」
当社では従業員の賃上げを検討しています。基本給を10%又は20%賃上げした場合、給料の手取額はどの程度増えるものなのでしょうか。また、企業の負担はどの程度増えるものなのでしょうか。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第37回】「鑑定評価書(取引事例比較法)に登場する「標準化補正」の意味」
日常業務で不動産の鑑定評価書を目にする機会のある税理士の方も少なからずおられると思います。土地(又は建物及びその敷地)が対象となっている鑑定評価書のなかに必ずといってよいほど登場するのが「取引事例比較法」です。この手法は、土地の利用状況が類似する地域のなかで実際に成立した売買事例を基に評価する方法であり、規範的な事例がいくつか収集できれば実証的で説得力に富むものとなります。