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〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第7回】「遠方に不動産を持っている場合の注意点」~管理責任も考慮が必要~

顧客の成年後見人として活動することになりましたが、財産として先祖代々の土地や建物などが全国にあります。どのような点に注意すべきでしょうか。

#No. 573(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/06/13

電子書類の法律実務Q&A 【第19回】「インターネット通販で電子契約をする場合、最終確認画面での表示事項は何か」

インターネットを利用した通信販売(インターネット通販)で、消費者と電子契約をする場合、最終確認画面に表示すべき項目が決まっていると聞いたことがあります。最終確認画面についての法的規制の内容と注意すべきポイントを教えてください。

#No. 572(掲載号)
# 池内 康裕
2024/06/06

〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第20回】「相続人申告登記の申出手続と登記記録の注意点」

相続人申告登記制度の詳細が、通達の公布等によって新たに明らかになったと聞きました。この内容について教えてください。

#No. 571(掲載号)
# 丸山 洋一郎、 松井 知行
2024/05/30

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例93】ウエルシアホールディングス株式会社「代表取締役及び取締役の異動(辞任)に関するお知らせ」(2024.4.17)

今回取り上げる開示は、ウエルシアホールディングス株式会社(以下「ウエルシアホールディングス」という)が2024年4月17日に開示した「代表取締役及び取締役の異動(辞任)に関するお知らせ」である。同社代表取締役社長の松本忠久氏(以下「松本氏」という)が代表取締役だけでなく取締役も辞任するという内容だが、主文は次のとおりである(下線は筆者による)。

#No. 570(掲載号)
# 鈴木 広樹
2024/05/23

《税理士のための》登記情報分析術 【第12回】「登記事項等に関する改正」~令和6年4月1日からの改正点の概要~

いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために、令和3年に民法等の改正が行われた(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号))。改正法により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことは、大きく報道されているところである。
改正法の施行の流れを受けて令和6年4月1日から新しい登記制度の創設や、登記事項の見直しが行われた。本連載のテーマである「登記情報の分析」にも大きく関わるため、改正の内容について複数回にわたって紹介を行うこととし、初回となる今回は改正の概要について解説を行う。

#No. 569(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/05/16

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第53回】「改めて考える「対象不動産の“確定”と“確認”」の意味」

前回は、不動産鑑定評価基準(以下、「基準」と呼びます)に使用されている「述語」の意味について考えてみました。
今回もこれに似たテーマですが、基準に登場してくる「確定」と「確認」という用語の意味やその相違について、不動産の鑑定評価という視点から振り返って考えてみたいと思います。

#No. 569(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/05/16

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第49回】「実例に基づくカスハラ対応策」

最近、お客様からの不合理なクレームが増えており、対応に当たっている現場の従業員が疲弊しています。対策をとるために、カスタマーハラスメント(カスハラ)のセミナーを受講したり、カスハラのマニュアルを読んでみたりしていますが、実際にカスハラらしい事案が起きたときにどのように対応すればよいかよくわからず、困っています。
実例を踏まえた対応策があれば教えてください。

#No. 568(掲載号)
# 柳田 忍
2024/05/09

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第6回】「賃貸オーナーと成年後見制度の利用」~賃貸オーナーとしての業務~

顧客である賃貸オーナーが認知症になりました。高齢である配偶者の方以外には頼れる親族もいないため、顧問税理士である私が成年後見人としてサポートしていくことを求められていますが、どのような点に注意すべきでしょうか。

#No. 568(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/05/09

〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第15回】「リース取引の法律知識」

本連載では、これまで日本におけるリース取引の会計や税務上の取扱いを中心に解説し、前回、リースに係る国際的な動向を確認しました。最終回となる本稿では最後に、リース取引に係る法律知識について簡単に整理します。

#No. 567(掲載号)
# 喜多 弘美
2024/05/02

電子書類の法律実務Q&A 【第18回】「誤操作により電子契約がされた場合、取消しは認められるのか」

消費者からインターネット上で契約の申込みがされ、当社も申込みを承諾し、契約手続を進めていました。ところが、消費者から「マウスの操作ミスで申込ボタンを間違って押したので、契約を取り消す」と主張されました。
コンピュータの操作ミスで電子契約の申込みがされた場合の効力について教えてください。

#No. 567(掲載号)
# 池内 康裕
2024/05/02

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