「働き方改革」でどうなる? 中小企業の労務ポイント 【第12回】「『同一労働同一賃金』導入前に確認しておきたい基礎知識(その2)」
前回は「同一労働同一賃金」の制度について、概要にはじまり、「同一労働」であることをどう判断するか、また、それを踏まえた待遇是正までの流れなどを解説しました。
続きとなる今回は、厚生労働省から公表されている「同一労働同一賃金ガイドライン」の内容を中心にみていきます。
空き家をめぐる法律問題 【事例20】「民泊施設として空き家の管理を委託する場合の留意点」
私(A)は、現在、東京で生活をしていますが、数年前に四国の実家(空き家)を相続しました。四国の実家には、盆暮れに立ち寄って掃除等をしておりますが、しばらくは四国に戻って生活する意思もありません。
近年、四国にも訪日外国人の方が多数訪れているらしく、実家を民泊施設として利用できないか考えています。ただ、私は東京で生活しているため、民泊施設の管理を業者に任せたいと考えています。管理を委託する場合には、どのようなことに留意するべきですか。
改正相続法に対応した実務と留意点 【第11回】「遺言書保管法に関する留意点」
遺言書保管法が公布され、遺言書を法務局で保管する制度が新設されることはご存じの方も多いことと思われる。つい先日、令和元年12月11日に同法に関する政令(以下、単に「政令」という)が公布されたところである。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例42】コクヨ株式会社「持分法適用関連会社の異動(連結子会社化)に関するお知らせ」(2019.11.15)
今回取り上げる適時開示は、コクヨ株式会社(以下、「コクヨ」という)が2019年11月15日に開示した「持分法適用関連会社の異動(連結子会社化)に関するお知らせ」である。関連会社であるぺんてる株式会社(以下、「ぺんてる」という)の株式を買い増して子会社化することを決定したという内容である。
組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q24】「会社分割した場合、分割前に締結した36協定は分割後も有効か」
【Q24】
会社分割した場合、分割前に締結した36協定は分割後も有効か
中小企業経営者の[老後資金]を構築するポイント 【第20回】「不動産を会社に賃貸している場合」
前回までは事業承継時にできる老後資金準備策について、施策ごとに検討を行ってきたが、今回からは承継後における資金確保策を検討することとしたい。
中小企業の経営者は、創業当初は個人で事業を行い、事業の拡大に伴い会社を設立するケースが多いことから、個人で所有している土地建物を会社が賃貸する形式を取ることがある。
その場合、会社から賃貸料収入が入るため安定した収入源が確保される一方、まとまった資金調達や税対策という面から個人所有の不動産を会社に売却するという選択について検討する必要がある。
今回は、事業承継後、月々の給与収入がなくなるという心理的不安も考慮し、ある程度の賃貸料収入を得つつ、税対策を行うという両方の側面から、建物のみを売却した場合にフォーカスを当てて解説する。
〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第21回】「情報漏えいが発覚した際の初動対応のポイント」
-Question-
自社の従業員が情報を持ち出していることが分かりました。初動対応として何をすべきでしょうか。
「働き方改革」でどうなる? 中小企業の労務ポイント 【第11回】「『同一労働同一賃金』導入前に確認しておきたい基礎知識(その1)」
働き方改革関連法の1つとして、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、2020年4月1日(中小企業については2021年4月1日)より正社員と非正規労働者との間の「不合理な待遇差」が禁止されます。これが、いわゆる「同一労働同一賃金」です。
本連載では今回から次回にかけて、この「同一労働同一賃金」という制度について、導入までに確認しておきたい基礎知識を解説していきます。
空き家をめぐる法律問題 【事例19】「廃棄物が不法投棄された空き家・空き地の所有者の法的責任」
私Aは、B市に空き家となった実家を所有しています。このたび隣地の所有者Cから、実家の庭に投棄されていた廃棄物が崩れて隣地(C宅地)に侵入し、植栽等を損壊させているので撤去するよう連絡を受けました。
実家には数年戻っておらず、何者かによって不法投棄がされていることを初めて知りましたが、不法投棄をしていない私が法的責任を負わなければならないのでしょか。
改正相続法に対応した実務と留意点 【第10回】「遺産分割前の財産処分に関する留意点」
相続開始後、遺産分割前に、一部の相続人が相続財産を処分することがある。伝統的な考えによれば、このように処分された財産は、遺産分割時に遺産中に存在しないため、遺産分割の対象とならないのが原則とされてきた。
改正前民法では、このような場合、財産処分をした相続人に対し、その他の相続人から不当利得・不法行為等に基づき返還・賠償を求める必要があった。
一方、改正後民法906条の2は、下記のように定め、共同相続人全員の同意(処分者の同意は不要。同条第2項)があれば、遺産分割前に処分された場合も遺産として存在するものとみなすことができるとした。