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電子書類の法律実務Q&A 【第16回】「特商法の交付書面を電子化する場合の留意点は何か」

特定商取引法が改正され、特定商取引法による書面交付が電子化されると聞いたことがあります。この法改正により、消費者との間で、書面なしで電子契約できるようになったと理解してよいのでしょうか。
法改正との関係で留意点等あれば教えてください。

#No. 559(掲載号)
# 池内 康裕
2024/03/07

〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第9回】「副業・兼業と労災保険・雇用保険・社会保険」

従業員が副業・兼業を行うことで複数の事業主に雇用されている場合、労働保険や社会保険の適用関係はどのようになるのでしょうか。

#No. 558(掲載号)
# 木下 雅之
2024/02/29

賃上げ実施に伴う企業の労務上の留意点Q&A 【第2回】「初任給を引き上げる場合の問題点と解決策」

人手不足を背景に、採用を強化するためにも初任給の引上げを検討していますが、既存社員の給与と同等(もしくは上回る)とした場合に問題はないでしょうか。

#No. 558(掲載号)
# 富山 直樹
2024/02/29

賃上げ実施に伴う企業の労務上の留意点Q&A 【第1回】「ベースアップ検討の際の3つのポイント」~昇給原資・目的・理由~

物価の高騰に伴い、弊社でもベースアップを検討していますが、ベースアップを行う場合、会社として留意すべきポイントはあるでしょうか。

#No. 557(掲載号)
# 富山 直樹
2024/02/22

税理士事務所の労務管理Q&A 【第18回】「労働条件の明示のルール変更」

労働者を雇用したとき等には、労働条件において書面等で明示しなければならない事項(絶対的明示事項)がありますが、令和6年4月1日から、その明示事項に新しい項目が追加されます。今回は、労働条件の明示のルール変更について解説します。

#No. 557(掲載号)
# 佐竹 康男
2024/02/22

能登半島地震の被災地で必要な法務アドバイス 【第1回】「不動産の権利証を紛失・滅失したとき」

令和6年1月1日に発生した能登半島地震は、被災地に大きな被害をもたらした。報道を通じて被災地の状況を知るにつれ、筆者を含め、多くの国民が心を痛めている。
さまざまな形での復興へ向けた協力が考えられるが、今般、本誌プロフェッションジャーナルとしても被災地の復興に役立つ情報発信を行っていきたい旨の依頼を編集部より受け、寄稿を行うことになった。
今回の寄稿では、震災に関連して生じうる法務上の問題について、参考になる情報をコンパクトにまとめて紹介する。
被災者の方々には心よりお見舞い申し上げるとともに、本稿が少しでも復興の役に立つことを祈りながら筆を執るものである。

#No. 557(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/02/22

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例90】株式会社グッドスピード「取締役の辞任及び役員報酬の減額に関するお知らせ」(2024.1.30)

今回取り上げる開示は、株式会社グッドスピード(以下「グッドスピード」という)が2024年1月30日に開示した「取締役の辞任及び役員報酬の減額に関するお知らせ」である。同社は2024年1月4日に「第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」を開示しており、そこで示された調査結果の責任を取るため、取締役3名が辞任し、代表取締役社長の加藤久統氏(以下「加藤氏」という)の役員報酬を3ヶ月間50%減額することにしたというのである。

#No. 557(掲載号)
# 鈴木 広樹
2024/02/22

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第50回】「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その4)」~自然公園法の適用を受ける場合~

自然公園法(以下、「法」といいます)では、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園を総称して「自然公園」と呼び(法第2条)、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図っています(法第1条)。そのため、自然公園法の適用を受ける土地については特に行為制限が厳しく、この点を念頭に置いた価格水準(=制限の厳しいことに伴う減価の程度)の把握が必要となります。今回は、このような自然公園法の適用を受ける土地について取り上げます。

#No. 556(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/02/15

《税理士のための》登記情報分析術 【第9回】「登記の優先順位」~登記は早い者勝ち~

不動産取引が行われる場合、司法書士は立ち合いを行い、本人確認や意思確認をしたうえで登記識別情報(権利証)や印鑑証明書などの必要書類を取り付ける。売買代金の支払いが終わり、不動産取引が終了したら司法書士は急いで法務局に登記申請を行う。
登記申請を行う法務局自体は平日17時15分まで申請の受付をしているため、午前中に取引が行われたのであれば、法務局が閉まるまでに登記申請を行えばよいが、司法書士はできるだけすみやかに登記申請をするように心がけている。これにはしっかりとした理由があり、事例を通して説明する。

#No. 556(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/02/15

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第46回】「ハラスメントについて裁判例の「相場」を超える懲戒処分の方針を示すことの意義」

当社においては、顧問弁護士の助言のもと、いわゆる裁判例の「相場」に従ってハラスメントの懲戒処分を実施していますが、一向にハラスメントが減る気配がありません。そこで、ハラスメントの懲戒処分を「相場」よりも厳罰化することを検討していますが、その場合のリスクと意義を教えてください。

#No. 555(掲載号)
# 柳田 忍
2024/02/08

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