中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第17回】「2つ以上の年金が受給できるときの調整」
年金は、一人につき、一つの年金を受給することが基本である。したがって2つ以上の年金が受給できるときは、どちらか一方を選択することになる。
ただし、支給事由が同じものは、両方の年金が受給できる。たとえば、国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金保険から支給される老齢厚生年金は、「老齢」という同じ事由で支給されるものなので、両方の年金が受給できる。
しかし、遺族厚生年金等の遺族の年金と老齢厚生年金等の老齢の年金は、「遺族」と「老齢」という異なる事由で支給されるため、どちらか一方しか受給できない。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第16回】「遺族給付(2)」-遺族厚生年金-
厚生年金保険に加入していた人やすでに老齢厚生年金を受給している人が死亡したときには、一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。したがって、厚生年金保険に加入していた法人の役員等もその対象になる。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第4回】「特定労働者派遣事業区分の撤廃等」
「特定労働者派遣事業」は、派遣元で常時雇用される労働者のみを派遣する事業で「届出制」とし、一度届出を行えばよく、更新の必要はなかった。一方、「一般労働者派遣事業」は、いわゆる登録型の派遣事業で、資産要件等の一定の基準を満たす必要がある「許可制」とし、3年ごとの更新が必要だった。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第15回】「遺族給付(1)」-遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金-
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者又は被保険者であった人が次のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその人の配偶者又は子に支給される。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第3回】「雇用安定措置の義務化・キャリアアップ措置の新設」
派遣元が雇用し派遣先が使用する労働者派遣では、「雇用」と「使用」が分離していることから、雇用の安定やキャリアアップの形成が図られにくいという問題がある。そこで、今回の改正では雇用安定措置が強化され、また、キャリアアップ措置が付加された。
第3回は、義務化された「雇用安定措置」と新設された「キャリアアップ措置」についてみていく。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第2回】「新しい期間制限の考え方」
派遣先の「同一の事業所」における派遣可能期間は原則「3年」となる。「事業所」単位で派遣可能期間を考えるため、事業所内の複数の部署で派遣労働者を受け入れていた場合は、その事業所全体で最初に期間制限を受ける派遣受入を開始した部署の受入日から3年を経過する日までが、その事業所にあるすべての部署の派遣可能期間となる。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第14回】「任意加入と国民年金基金」
25年以上の受給資格期間のない人が受給資格を満たすためや、受給資格期間を満たしていても学生のときに未納期間があるため満額の年金が受給できない人が、できるだけ満額の年金(27年度価額780,100円)に近づけることを目的として、60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる。
ただし、任意加入者は、5年間加入できるということではなく、40年(480月)の加入期間に達した(満額の年金が受給できる)時点で加入資格を失う。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第1回】「労働者派遣法改正の背景」
条文ミスや衆議院解散に伴う総選挙で二度にわたり廃案となった改正労働者派遣法が、平成27年9月11日に第189回通常国会で成立し、平成27年9月30日から施行されている。
今や多くの会社で活用されている労働者派遣だが、今回の改正は、派遣可能期間の考え方を刷新する等、大幅な変更を含んでいる。知らぬ間に労務トラブルを抱えることがないよう、しっかりと内容を理解しておきたいところである。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第13回】「個人事業主の年金と国民年金基金」
【第1回】で述べたように、国民年金の加入者には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類の種別があり、保険料の負担の仕方が異なる。
第1号被保険者は、国民年金の保険料として毎月15,590円を支払わなければならないが、第2号被保険者と第3号被保険者は、第2号被保険者が支払う厚生年金保険の保険料に国民年金の保険料が含まれており、国民年金の保険料として、第1号被保険者のように個々に納付することを要しない。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第12回】「配偶者と年金」
厚生年金保険は、「世帯」を単位とした年金である。受給権者に配偶者や子がいれば加給年金が支給され、その配偶者には振替加算が加算される。つまり、配偶者等がいる世帯といない世帯とでは年金額が異なる。したがって、世帯としての年金額を検討する必要がある。