マイナンバーの会社実務Q&A 【第9回】「就業規則の改定②(「採用時の提出書類」の条文の改定)」
〈Q〉当社の「採用時の提出書類」の条文の改定について教えてください。現在の条文は以下の通りです。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第23回】「遺族年金と養子縁組」
【問題①】 A男とB女の婚姻後、子Cが生まれたが、その後、A男が死亡し、B女は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。その後、B女がD男と再婚し、D男と子Cが養子縁組を行うことで、B女または子Cの遺族基礎年金、遺族厚生年金はそれぞれどうなるか。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第8回】「就業規則の改定①(全体の流れ)」
〈Q〉当社の就業規則をマイナンバーに対応したものに改定したいので、改定の手順を教えてください。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第4回】「事業報告等への対応」
事業報告書では、派遣元の事業所ごとの毎事業年度における業務の運営状況(年度報告)と、毎年6月1日現在の業務の運営状況の2点について報告が必要となる。
改正後は、雇用安定措置を講じた派遣労働者の人数等や教育訓練の実施状況等が報告すべき事項として追加されているため、事前に報告書の様式を確認の上、報告すべき人数の集計体制を整備する等の準備が必要となる。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第3回】「労働者派遣契約等の見直し」
これまで、年齢については、45歳以上である場合はその旨を、18歳未満である場合はその年齢を通知する必要があったが、これらに加えて、期間制限の対象外となる「60歳以上の者であるか否かの別」が追加されている。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第2回】「雇用安定措置等への対応」
雇用安定措置の義務化の対象となるのは、派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年従事する見込みがある、引き続き就業を希望する有期雇用派遣労働者となる。したがって、まず、派遣先の同一の組織単位で派遣就業させるために締結する有期雇用契約が更新により3年となることが見込まれる者を抽出し、その者に3年の派遣就業後の希望を聴取した上で、雇用安定措置の対象者を特定することになる。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第1回】「新たな許可基準への対応」
改正により、特定労働者派遣事業等の区分は撤廃され、派遣事業はすべて「許可制」となっている。また、キャリアアップ措置の義務化等の制度改定に伴い、許可基準の内容も変更となっている。そこで、今後、継続して労働者派遣事業を行うためには、その内容の確認が必要となる。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第5回】研修の実施等」
一般的に、人事部門の担当者は労働者派遣法について改正内容も含めて把握していることが多いが、派遣労働者を受け入れている部署の社員は労働者派遣法の内容を知らないことが多い。しかし、実際に派遣労働者に指揮命令を行うのは、受け入れている部署の社員である。
そこで、受け入れている部署の社員にも労働者派遣法の概要を理解してもらうため、改正のタイミングを活用して社内研修を実施することをおすすめしたい。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第4回】「労働者派遣契約等の見直し」
今回の改正により、派遣先が変更して整備すべき書類は、「労働者派遣契約」及び「派遣先管理台帳」の2点であり、変更すべき項目はそれぞれ以下の通りとなる。
改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第3回】「均等待遇等への対応」
派遣先は、自社の従業員に対して業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣元からの求めに応じて、既に必要な能力を有している場合や同様の訓練を派遣元で実施できる場合等を除いて、派遣労働者に対しても同様の教育訓練を実施するよう配慮しなければならないとされている。