外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第3回】「外国人留学生(大学生)を社員として雇うとき(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更)①」~手続き・制度の概要~
リクルートスーツを着て街中を歩く大学生を多く見かける時期になりました。
今回から2回にわたって、外国人留学生(大学生)を社員として雇うときの手続きについて解説していきます。まず今回は「制度の概要」について説明し、次回は具体的な事例などについて説明する予定です。
外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第2回】「就労に制限のある在留資格・制限のない在留資格とは?」
日本に中長期間在留する外国人は、適法に日本に在留することができる「在留資格」を得て、法務省入国管理局が交付した「在留カード」を持っています。
在留資格は、行政機関(役所)が与える許可の一種です。「外国人が適法に日本に在留できる法律上の立場・資格」といえます。
外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第1回】「外国人留学生をアルバイトで雇用するときは?」
このところコンビニや飲食店で、外国人留学生のアルバイトスタッフに出会う機会が多くなった、と感じる方は少なくないと思います。また企業の規模を問わず、外国人を社員として雇用するところが増えています。
これまで外国人を採用したことのない企業の人事担当者にとって、外国人の雇用にはどんなことに注意しなければならないのか、日本人の採用と何が違うのか、などの疑問があると思います。
この連載では、「外国人雇用の経験がない、または少ない会社の人事担当者の疑問を解消する」ことを目的に、企業が採用時にどんなことを理解し、手続きしなければならないか、という視点で書いていきたいと思います。
[平成29年1月1日施行]改正育児介護休業法のポイントと実務対応 【第6回】「改正への実務対応②」
【第1回】で述べたように、今回の改正により、介護休業等の介護に関わる制度の対象となる家族(対象家族)の範囲が拡大されている。
祖父母、兄弟姉妹、孫については、これまで「同居かつ扶養」の要件が付されていたが、この要件が廃止されたため、従業員一人につき対象となりうる家族の数は、家族構成にもよるが、かなり増えることになるだろう。
[平成29年1月1日施行]改正育児介護休業法のポイントと実務対応 【第5回】「改正への実務対応①」
まずは、今回の改正を踏まえて、育児・介護の制度導入に関する会社方針の決定が必要になる。法律に抵触しないよう育児介護休業法が求める最低限の措置を導入する対応もあるであろうし、育児・介護をする従業員をよりサポートするため、法律を上回る措置を導入する対応もあるであろう。いずれにしても、それぞれの会社の育児・介護支援に対する考え方や業務特性を踏まえた会社方針の決定が必要だ。
[平成29年1月1日施行]改正育児介護休業法のポイントと実務対応 【第4回】「育児休業等に関するハラスメントの防止措置」
今回は改正ポイントの最後として、新たに義務化されている「育児休業等に関するハラスメントの防止措置」の内容を確認していきたい。
改正前も、育児休業等の申出や利用を理由として解雇や雇止め等の不利益な取扱いをすることは禁止されていたが、今回新たに義務として追加されたのは、職場において、育児休業や介護休業等の制度の申出や利用に関する上司や同僚の言動により労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する等の必要な措置を講ずることとなる。
[平成29年1月1日施行]改正育児介護休業法のポイントと実務対応 【第3回】「育児関係の改正ポイント」
子の看護休暇は、負傷し又は疾病にかかった小学校就学の始期に達するまでの子の世話を行うため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、1年に5日(子が2人以上いる場合は年に10日)まで取得が可能な休暇をいうが、改正前は介護休暇と同様に、1日単位で取得する制度となっていた。しかし、子の世話を行うために丸一日休暇を取得する必要がない場面も想定されることから、改正後は、柔軟性を高めて半日単位でも取得が可能となっている。
[平成29年1月1日施行]改正育児介護休業法のポイントと実務対応 【第2回】「介護関係の改正ポイント②」
介護休暇とは、対象家族の介護その他の世話をするため1年に5日(対象家族が2人以上いる場合は年に10日)まで取得が可能な休暇をいうが、改正前は、1日単位で取得する制度となっていた。
しかし、介護等のため丸一日休暇を取得する必要がない場面も想定されることから、改正後は柔軟性を高めて半日単位でも取得が可能となっている。
[平成29年1月1日施行]改正育児介護休業法のポイントと実務対応 【第1回】「介護関係の改正ポイント①」
改正前は、介護休業は、対象家族1人につき、通算93日以内で、要介護状態に至るごとに原則1回とされ、同一の要介護状態においては、基本的には一度しか休業を取得することができなかった。例えば、介護が必要になった最初の段階で休業を取得した場合、その後復職し、さらに同一の要介護状態の中で二度目の休業が必要になった場合でも、それに対応して再度の休業を取得することはできなかった。