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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第16回】「信託契約作成上の留意点③」-信託財産の特定-

信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう(信託法第2条第3項)。
これまで述べてきた通り、委託者が信託契約において受託者に管理・処分を委ねようとする財産であって、信託の効力発生時に受託者に所有権が移転する財産である。
委託者及び受託者は、この信託財産をいかに管理処分するかを信託契約において約定するのである。

#No. 225(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/07/06

これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第5回】「定期メンテナンスの入り口」-定款を活用した任期到来の時期の特定②-

基準日制度とは、その日時点の株主名簿上の株主を、後日における権利行使ができる者として定めものである(会社法第124条第1項)。
上場会社では株式が広く流通し、頻繁に譲渡が行われるため、定時株主総会に先立ち、一定の日を基準日として、定時株主総会で議決権を行使できる者や剰余金の配当を受領する者を確定する必要がある。上記の規定例のとおり、決算期が基準日であることが多い。
また、中小企業では株主の変動こそ少ないが、上記の規定例のとおり、決算期が基準日である定款が広く浸透している。

#No. 225(掲載号)
# 本橋 寛樹
2017/07/06

民法(債権法)改正とは何だったのか

本稿では、120年ぶりの民法(債権法)の大改正に至るまでを、独断と偏見を承知のうえで、民法学者の描く理想像としての新「契約法」創設の動きと、それを実務の領域から押しとどめて、「民法改正」に終わらせた経緯として整理してみたい。

#No. 224(掲載号)
# 阿部 泰久
2017/06/29

〈実務家が知っておきたい〉空家をめぐる法律上の諸問題【後編】

不適正に管理されている空家は、建築当時から長期間経過し、老朽化して物理的な問題が生じていることが想定されるところ、このような空家はいわゆる既存不適格建築物(※)であることが想定される。

#No. 224(掲載号)
# 羽柴 研吾
2017/06/29

税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題〔Q&A編〕 【第12回】「死後に婚姻・養子縁組の無効が争われるケース(その2)」

前回紹介した【設問11】について、立場を変え、今度はA及びAの子供たちの側から考えてみたい。

#No. 224(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2017/06/29

〈実務家が知っておきたい〉空家をめぐる法律上の諸問題【前編】

総務省の統計によれば、平成25年10月1日現在における総住宅数は6,063万戸とされ、そのうち空家数は820万戸であり、空家率は13.5%といずれも過去最高を記録したと報告されている(総務省統計局平成27年2月26日付統計トピックスNo.86「統計からみた我が国の住宅 (「平成25年住宅・土地統計調査(確報集計)」の結果から)」の1参照)。
空家戸数や空家率は今後も上昇していくものと見込まれるところ、空家は相続や住居の変更等、様々な理由から生じる身近な問題である。また、近時、空家等対策の推進に関する法律が制定されるなど、空家問題は古くて新しい問題でもある。

#No. 223(掲載号)
# 羽柴 研吾
2017/06/22

家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第15回】「信託契約作成上の留意点②」-信託目的の設定-

信託法上、信託は①契約、②遺言、③信託宣言(自己信託)により成立するものとされるが、共通しているのは、「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨」を定めることにある(第3条)。
ここでは、「特定の者」(受託者)、「財産」(信託財産)を定めるとともに、「一定の目的」を定めることが必須であるとされている。

#No. 223(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/06/22

税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題〔Q&A編〕 【第11回】「死後に婚姻・養子縁組の無効が争われるケース(その1)」

先月、自宅近くの介護付き有料老人ホームに長年入居していた私の父が、95歳で亡くなりました。父には私を含めて3人の娘がおります。父の妻、つまり私の母親は既に10年前に亡くなっています。
父は、資産家である名門の一族に生まれた長男でしたから、実家の土地建物以外にも都内に多くの不動産を所有し、預貯金もそれなりの金額がありました。これらすべてが父の遺産ということになります。
四十九日が過ぎてから父の遺品を整理しましたが、遺言書は特に見つかりませんでした。そのため、私たち姉妹3人で遺産分割の協議をしようと思っていた矢先、予想もしなかった連絡が入ったのです。

#No. 222(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2017/06/15

「法定相続情報証明制度」の手続ポイント

平成29年5月29日、いわゆる法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)が施行された。本制度の概要については下記の通り、既に本誌上にて解説を行っているが、本稿では、施行により明らかになった具体的な手続等について解説を行う。

#No. 221(掲載号)
# 北詰 健太郎
2017/06/08

家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第14回】「信託契約作成上の留意点①」-事前コンサルティングの実施-

家族信託は極めて柔軟性の高い仕組みであることから、事案に適した家族信託を設定するためには信託契約の内容を十分に吟味する必要がある。
逆の言い方をすれば、信託契約の内容いかんで家族信託がうまく進むかどうかが決定されることになる。
このため、信託契約の内容は極めて重要であるが、その作成にあたっては専門的な見地からの意見が求められる部分がある。
今回から数回に分けて、信託契約作成上の留意点について述べたい。

#No. 221(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/06/08
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