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コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第7回】「取締役会等の責務④」~取締役会の実効性評価(4-11③)~

取締役会等の実効性評価は、いかに取締役会が実質的に機能しているかを評価するところに重要なポイントがあり、「取締役会構成メンバーのダイバーシティが進んでいる」などという説明だけでは、傍証とはなっても、実効性に関する決定的な説明にはならないと考えられる。

しかし、経営上の暗黙知であった実効性を対外的に説明する実務は、我が国では浸透しておらず、これを説明することは、経営者やこれを支える担当者にとって頭の痛いところである。

#No. 122(掲載号)
# 宇塚 公一
2015/06/04

現代金融用語の基礎知識 【第18回】「債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)」

「債務の株式化」とは、文字通り債務を株式に変えることなのだが、債務を負っている企業の側からすると、借入金などの債務を資本金(あるいは資本金と資本準備金)に変えることであり、企業に対して貸付金などの債権を有している債権者(銀行など)からすると、債権を株式に変えることである。
英語では「Debt Equity Swap(デット・エクイティ・スワップ)」と言い(Debtは債務、Equityは株式、Swapは交換という意味)、実務ではよく略して「DES」(デス)と言われる。この債務の株式化は、通常、借入金などの債務の弁済が困難になった企業において行われるのだが、最近報じられたシャープの経営再建策に中にも盛り込まれている。

#No. 121(掲載号)
# 鈴木 広樹
2015/05/28

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第6回】「取締役会等の責務③」~取締役会の多様性確保について(4-11)~

本稿では、この原則の前半部分である「バランス・多様性・適正規模」について解説することとする。
では「バランス・多様性・適正規模等」とは何か。この点、我が国より15年近く先駆けて、1999年にコーポレートガバナンス・コード(※1)を導入したフランスで、これらの開示がどういった項目として取り扱われ、どの程度浸透しているのかを見てみたい。
フランス金融庁(AMF)とは別に、2013年に設置されたコーポレートガバナンス高等委員会(以下、「CG高等委員会」)は、2014年10月21日付で初めて出した実施状況に関する報告書(※2)のなかで、コーポレートガバナンスに関連する開示について、勧告や項目別の統計を発表した。下の表はフランスの上場会社の「取締役に関する情報開示」についての統計である。

#No. 120(掲載号)
# 阿部 環
2015/05/21

〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第8回】「基幹システム導入は『経営のトップ』を巻き込め」

基幹システム導入に関わるベンダー選定の最終プレゼンの場。
出席した社長、役員、選定プロジェクトのメンバーに対し、パワーポイントを使って懸命に自社の優位性を訴えるベンダーの担当者。
プロジェクトメンバーは熱心に説明を聞いているが、社長や役員は退屈そうに配賦された資料をパラパラめくっている。
ベンダーのプレゼンが終わり質疑応答の時間となっても、質問するのはプロジェクトメンバーばかりで、社長、役員からは特に質問は出ない。
ベンダー選定のプレゼンの場において、実はよく目にする光景である。
ではなぜ、社長、役員といったトップは、経営に大きな影響を及ぼす自社の基幹システム導入に関わるプレゼンに、関心を示さないのであろうか。

#No. 120(掲載号)
# 五島 伸二
2015/05/21

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第5回】「取締役会等の責務②」~独立社外役員について(4-7,4-8)~

多くの上場会社で2名以上の独立社外取締役を選任していない現状があるとして、独立社外取締役を2名以上選任することの意味を上場会社がそれぞれの状況に応じて考える必要がある。

#No. 118(掲載号)
# 井坂 久仁子
2015/05/07

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第4回】「取締役会等の責務①」~独立社外取締役の独立性判断基準について(4-9)~

独立社外取締役という言葉には、「独立」、「社外」、「取締役」という3つの要素が含まれる。このうち、「社外」かどうか、という点は、会社法によって規定されている。
社外性の要件は、平成26年改正会社法によって厳格化が図られ、例えば、株式会社の親会社等の関係者および兄弟会社の業務執行者や、株式会社の一定の業務執行者等の近親者については、当該株式会社の社外取締役となることができないこととなった(※1)。

#No. 116(掲載号)
# 井坂 久仁子
2015/04/23

現代金融用語の基礎知識 【第17回】「税務に関するコーポレートガバナンス」

「税務に関するコーポレートガバナンス」は、国税庁がその取組みにおいて用い始めた言葉なのだが、国税庁自体はこの言葉に対して明確な定義付けを行っていない。しかし、国税庁による取組みの内容から国税庁の意図を推測し、あえて定義付けを行うとするならば、「税務に関するコーポレートガバナンス」とは、適切な納税が行われるために企業の内部に整備される体制といえるのではないかと思われる。

#No. 116(掲載号)
# 鈴木 広樹
2015/04/23

〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第7回】「システムの「導入」と「維持」にはどんなコストが発生するのか?」

情報システムを導入する際に考慮すべき重要な要素の1つに、費用(コスト)がある。
情報システムの導入は、単にソフトウエアとハードウエアを購入すればよいというだけでなく、ユーザーには見えにくいさまざまなコストが発生する。
今回は会計システムのパッケージソフトを導入する場合を例に、「システムの導入と維持にどのようなコストが発生するのか」という点について紹介したい。

#No. 115(掲載号)
# 小田 恭彦
2015/04/16

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第3回】「原則主義とコンプライ・オア・エクスプレイン」

上場会社コーポレート・ガバナンス原則は上場企業に対する要請事項を明示し、努力義務を課す「望まれる事項」であるのに対し、本コードは、最低限守るべき事項を明示した「遵守すべき事項」に位置付けられる。上場規則として位置づけられた以上は、規則に違反した場合に何らかの措置の対象となることが考えられるが、本コードに記載されている要求事項そのものは、法令とは異なり、法的拘束力を有するものではない。

#No. 114(掲載号)
# 岡本 晶子
2015/04/09

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第2回】「コード策定の経緯及び背景、コードの目的、構成」

過去20年間を振り返ったときに、米国の平均ROE(株主資本利益率)が12%程度であるのに対し、日本企業の平均は5%程度であり、海外投資家から日本企業の投資魅力度の低さが指摘されていた。
そこで、2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略2014」においては、企業の稼ぐ力(中長期的な収益性・生産性)の向上にむけたコーポレートガバナンスを強化するため、「CGコード」の策定が掲げられた。

#No. 112(掲載号)
# 北尾 聡子
2015/03/26

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