AIで士業は変わるか? 【第3回】「AIがもたらす租税専門家への脅威と税務行政の変革」
AIの出現は、いわゆるテクノロジー失業ともいわれるように、新しい技術の導入がもたらす失業というインパクトを伴っている。2015年10月6日付け週刊エコノミストは、様々な職業の技術的失業可能性につき、受付係を96%、会計士・会計監査役94%、弁護士助手94%、保険の販売代理店員を92%・・・と占っている。
租税専門家におけるAIの影響といえば、まずは、この技術的失業に関心が寄せられているといっても過言ではなかろう。
AIで士業は変わるか? 【第2回】「AI時代に変容を遂げる士業の姿」
2017年3月15日の日経新聞記事「AI襲来、眠れぬサムライ」は、AIの活用により士業の仕事が意味をなさなくなる可能性に触れ、反響を呼んだ。クラウド会計ツールを提供し、記帳業務の自動化をセールスポイントにする当社にも、その解説を求める講演依頼が後を経たない。
技術が仕事を奪っていった歴史は、電話交換手や、馬車の事例でよく語られる。今回の場合にはAI(人工知能)という、まるで人間の代替物が浮上してきたことで、24時間働き続ける人造人間がでてくるような喩え方が新しい。しかし、少し考えれば、人造人間が奪う仕事が、なぜ士業のものに限定されるのかという謎に気づく。
海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント” 【第11回】「海外派遣者に与える「責任と権限」」
この連載ではこれまで、海外勤務の適任者選びについてさまざまな角度から考えてきました。今回はやや方向性を変えて、会社として派遣者にどのような「責任と権限」を与えるのかという視点から、海外事業への取組み姿勢について考えてみたいと思います。
一口に海外勤務と言っても、派遣先が連絡事務所や支店である場合や、100%子会社の現地法人である場合、合弁会社である場合、さらには現地代理店への出向など、さまざまな形態があります。
連絡事務所や支店の場合は本社が運営責任を持ちますし、現地側が主導権を持つ合弁会社や代理店への技術者派遣の場合などは、限定的な責任と権限で仕事をすることになるので比較的折り合いがつけやすいと思うのですが、日本側が主導権を持つ合弁企業や100%子会社の場合は、日本側が社長を出すのが通常のケースです。ところが場合によっては、社長が務まる人材がいない等の理由により、現地での体制が脆弱化する場合があります。
AIで士業は変わるか? 【第1回】「ITイノベーションがもたらす専門職の役割の変化」
飛躍的な進歩を遂げたITの活用により、「印刷を基盤とした産業社会」は「テクノロジーを基盤とした情報社会」へと変貌を遂げつつあり、知識の生産や流通のあり方が大きく変わっています。新しい社会では、知識の門番たる専門家の役割も大きく変わります。まず、仕事はこと細かなタスクに細分化されます。単独で会計から税務まで、また営利企業から非営利組織、個人まであらゆる専門分野をカバーする、“スーパーマンのような会計士”像は、今日ではほぼ考えられなくなりました。
〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第5話】「重加算税の適用」
「中尾統括官!」
浅田調査官が声をかける。
せわしなく机の書類を整理していた中尾統括官は、顔を上げる。
「・・・なに?」
浅田調査官は、平成28年分の確定申告書を差し出す。
海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント” 【第10回】「地元からの期待を正しく理解する」
海外赴任というと、日本企業の場合は特に、『「任期」があって、その間だけをその土地で過ごす』というイメージがついて回ります。実際に、ほとんどの場合は数年を過ごすと一度日本へ帰国する、というパターンになるものと思います。中には日本へ戻らず次の任地へと異動する場合もあるようですが、やはり稀な例だと言えるでしょう。
〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第4話】「所得控除の見直し」
「どうしたのですか?」
近くにいた浅田調査官が新聞を覗きながら尋ねる。
「これだよ・・・平成30年度税制改正の焦点は、所得税改革・・・」
中尾統括官は、平成30年度税制改正大綱について書かれた新聞の見出しを読む。
「給与所得控除は一律10万円減額と書かれていますが・・・これって、私も対象になるのですか?」
浅田調査官が尋ねる。
海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント” 【第9回】「家庭や地域コミュニティを通じた足がかりを作る」
今回は家族を帯同する場合を例に、どのようなポイントがあるのか整理してみたいと思います。モデルケースとして、30代のご夫婦と、幼稚園~小学生のお子さんがいるご家族を想定します。
〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第3話】「措置法26条と概算経費」
「これって、おかしくありませんか?」
平成28年分の確定申告書である。
「・・・」
中尾統括官は渡された確定申告書をみる。
「この申告書は・・・措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を適用しているみたいだけど・・・何か・・・計算間違いでもあるのかい?」
中尾統括官が尋ねる。
海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント” 【第8回】「赴任先で楽しむ旅行とスポーツ、実は会社にも恩恵アリ?」
海外勤務者にとっての楽しみの1つが、赴任先の国や周辺国に旅行できる機会が増えることではないかと思います。
インターネットの時代になっても、外国の文物を直接見聞する機会に恵まれるのはとても価値があることです。旅行先での写真をフェイスブックやインスタグラムで知り合いと共有するという人は少なくないと思いますが、社内にも面白い土産話を持ち帰ってくれるなど、その国で事業をしていることについて社内で肯定的に共感するというプラスの効果が期待できます。