フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第43回】「単独株式移転」
筆者:西田 友洋
今回は、単独株式移転について解説する。「単独株式移転」とは、1つの株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。例えば、親会社を純粋持株会社にする場合に用いる組織再編である。
筆者:西田 友洋
今回は、単独株式移転について解説する。「単独株式移転」とは、1つの株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。例えば、親会社を純粋持株会社にする場合に用いる組織再編である。
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理
② 親会社と子会社が株式移転設立完全親会社を設立する場合の会計処理
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 親会社が子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理(会社分割の対価が子会社株式と現金等の財産の場合)
② 親会社が子会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 親会社が子会社に事業譲渡により事業を移転する場合の会計処理(事業譲渡の対価が現金等の財産のみの場合)
② 親会社が子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理(会社分割の対価が子会社株式のみの場合)
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、子会社が親会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、子会社が親会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理(会社分割の対価が親会社株式のみの場合)について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
子会社が親会社を吸収合併する場合、個別財務諸表上、次のように会計処理する(結合分離適用指針209項、210項、440項)。
親会社が子会社を吸収合併する場合、個別財務諸表上、次のように会計処理する(結合分離適用指針205項、206項、438項)。
下記のほか、中間子会社に対価の支払を行う場合の取扱い、子会社と孫会社との合併の場合についても規定されている。
筆者:阿部 光成
「共通支配下の取引等」とは、「共通支配下の取引」と「非支配株主との取引」を併せた呼称である(企業結合会計基準40項)。
次のように整理される。
筆者:阿部 光成
共同支配とは、複数の独立した企業が契約等に基づき、ある企業を共同で支配することをいう。共同支配企業に関連する定義と会計処理の概要は次のとおりである(企業結合会計基準8項、11項、12項、38項、39項)。