税効果会計を学ぶ 【第12回】「役員賞与に係る引当金とストック・オプション、将来加算一時差異」
前回までに触れていない一時差異等のうち、役員賞与に係る引当金とストック・オプション、将来加算一時差異を取り上げる。
会計リレーエッセイ 【第6回】「グローバル会計人材の育成を」
日本の教育界は今、グローバル人材の育成に躍起になっている。アメリカの大学関係者に聞くと、東アジアからは中国や韓国の学生が増えているのに対して、日本人学生は見あたらなくなったという。
日本は天然資源が乏しい上に、人口減少期に入っている。そんなわが国が今後も国際競争力を維持するには、人材の「質」を高めることこそ重要である。しかし、若者の内向き志向を止めないことには、国際的に通用するという意味での高い質の人材確保は期待できない。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第9回】リース会計②「ファイナンス・リース取引の会計処理」
当社は、自動車部品メーカーです。今年度、工作機械の老朽化に伴い、設備更新を行う予定ですが、資金繰りの観点から、購入ではなくリースで調達することを検討しています。
この工作機械のメーカーの見積価格は65,000千円、月額リース料は1,000千円、リース期間は5年間で中途解約はできません。
このリース取引について、リース契約締結時及びリース料支払時の会計処理を教えてください。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第8回】リース会計①「オペレーティング・リース取引の会計処理」
当社は、自動車部品メーカーです。今年度、工作機械の老朽化に伴い、設備更新を行う予定ですが、資金繰りの観点から、購入ではなくリースで調達することを検討しています。リース契約の内容は、月額リース料は1,000千円、リース期間は5年間で解約不能期間はありません。このリース取引について、リース料支払時の会計処理を教えてください。
林總の管理会計[超]入門講座 【第4回】「間接費の考え方(その2)」
〔Q〕前回は、変動費と固定費は本質的に違うって、お話でしたね。
〔林〕この論点を掘り下げる前に、少しだけ想像力を働かせてくれないか。
〔Q〕はい・・・。
税効果会計を学ぶ 【第11回】「将来解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異」
将来減算一時差異には、棚卸資産の評価減や賞与引当金のように(いずれも計上時には税務上、損金算入できないものとする)、スケジューリングの結果、一般に、短期間で解消されるものがある。
一方、退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異のように、将来解消年度が長期となる将来減算一時差異も存在する。
将来解消年度が長期となる将来減算一時差異は、企業が継続する限り、長期にわたるが将来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有するものである(監査委員会報告第66号5(2))。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第8回】株式会社クロニクル・ 過去の会計処理の訂正に係る「第三者委員会調査報告書(最終報告)」
平成20年6月、前代表取締役会長が中心となって進めた会社買収に絡み、契約書を作成することなく、買収予定会社及びその親会社に対して608億円の貸付金が発生することとなった。
クロニクルは、買収予定会社の株式を親会社が売却した代金300百万円を受け取り、残額を債権放棄することで合意していたにもかかわらず、当該損失を平成21年9月期に計上することを避けるため、日付を遡って金銭消費貸借契約書を作成し、会計監査人からの残高確認依頼に対しては虚偽の返信を行わせた。
その上で、平成23年9月期に貸付金308百万円に対して個別引当で全額につき貸倒引当金を設定すべく、債務免除を依頼する書面を作成させた。
その結果、本来、平成21年9月期に計上すべき債権放棄による損失308百万円が貸付金として計上されたまま、有価証券報告書が作成された。
林總の管理会計[超]入門講座 【第3回】「間接費の考え方(その1)」
〔林〕今回のテーマは“間接費”だったね。
〔Q〕前回の講義で、間接費を「直接的に給付(製品やサービス)に集計できない費用」って言われました。集計できない費用を集計する必要って、あるんですか。
〔林〕良い点に気付いたね。その必要はない、という考えもある。間接費は、製品を作らなくても、製品を販売しなくても、時間と共に生じるものだから、生じた期間の費用にすべきだという考えだ。もう一つは、かかった費用は製品やサービスの売上金額で回収すべきとする考えだ。前者をダイレクトコスト、後者をフルコストというんだけどね。
〔Q〕どちらが正しいのですか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第7回】退職給付会計④「確定拠出制度(中小企業退職金共済制度)」
当社は確定拠出型年金制度を設けています。
そして、当期に確定拠出年金に要拠出額500を掛金として拠出しました。
この場合の会計処理を教えて下さい。
税効果会計を学ぶ 【第10回】「取締役会等の承認を得た経営計画等及び会社分類(例示区分)の見直し」
監査委員会報告第66号は、収益力に基づく課税所得の十分性を根拠に繰延税金資産を計上する場合は、会社によって将来の業績予測が作成されていなければならないと規定している(監査委員会報告第66号5(3))。
将来の業績予測は、事業計画や経営計画又は予算編成の一部等その呼称にかかわらず、原則として、取締役会や常務会等(以下「取締役会等」という)の承認を得たものであることが必要であるとされている。
ただし、取締役会等の承認を得た経営計画等だからといって、ただちにそれが収益力に基づく課税所得の十分性の根拠となるわけではないことに注意が必要である。