〔会計不正調査報告書を読む〕 【第103回】株式会社ジェイホールディングス「第三者委員会調査報告書(2020年4月28日付)」
第三者委員会が、調査対象取引を精査したところ、真正売買契約に全く関与していないもの、仲介手数料を収受することができない取引に売買契約書等を偽造するなどしたもの、真正売買を偽るため売買契約及び媒介契約を仮装したもの、見込み計上し事後的に実態と合致しなくなったもの等を確認した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第102回】天馬株式会社「第三者委員会調査報告書(2020年4月2日付)」
天馬の経営陣は、X国に所在する子会社であるX国天馬の役職員が、X国の税務局がX国天馬に対して2019年8月に実施した税務調査の過程で、税務局職員に対し、同月31日に1,500万円相当の現金を交付した可能性があることを、同年9月上旬から10月上旬にかけて順次認知した。
この問題については、11月19日に開催された取締役会にて報告され、12月2日に開催された取締役会にて、この問題を調査するための第三者委員会の設置が決議され、同日、天馬は、「当社海外子会社における不正行為について」と題する適時開示を発出した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第101回】株式会社ALBERT「外部調査委員会調査報告書(2020年5月13日付)」
2020年2月14日、ALBERTは、2019年12月期決算における監査手続きの過程で、会計監査人であるあずさ監査法人から、第4四半期の売上高計上の妥当性について実態把握をする必要があるという指摘を受け、社外監査役2名と外部の弁護士兼公認会計士による社内調査を進めるとともに、決算発表の延期を公表した。
次いで、同月27日には、より独立性を高めた調査が必要であるとの判断に至り、利害関係を有さない社外の専門家で構成される外部調査委員会の設置を取締役会で決議したことを公表した。その後、あずさ監査法人からは追加の調査を求められたため、ALBERTの2019年12月期決算発表は、調査報告書受領後の5月22日まで延期されることとなった。
外部調査委員会が調査した事案は、ALBERTの取引先単位で合計4事案であり、その結論は、いずれも2019年12月期に売上計上を行うのは妥当ではないというものであり、売上計上を否認された金額は合計で7,700万円を超えている。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第100回】株式会社ジャパンディスプレイ「第三者委員会調査報告書(2020年4月13日付)」
JDIは、2019年11月26日、同社の元経理・管理統括部長A氏から、経営陣の指示により過年度の決算について不適切な会計処理を行っていた旨の通知を受けたため、A氏の主張する過年度決算における不適切な会計処理に関する疑義(以下「本件不正疑義」という)について、透明性の高い調査を徹底的かつ迅速に行うため、12月2日、特別調査委員会を設置することを取締役会において決議した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第99回】株式会社共和コーポレーション「第三者委員会調査報告書(2020年3月13日付)」
2019年12月2日、共和は、「債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ」を公表し、ゲーム機等の販売先である株式会社アーネスト(以下、報告書と同じ「A社」と略称する)が破産申立て準備中であることから、A社に対する売掛金142百万円が取立不能又は取立遅延のおそれが生じたことをリリースした。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第98回】ネットワンシステムズ株式会社「特別調査委員会最終報告書(2020年3月12日付)」
特別調査委員会による「納品実体のない取引に関する調査最終報告書(開示版)」のうち、中間報告書の記載のない項目について、その概要を検証する。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第97回】ネットワンシステムズ株式会社「特別調査委員会中間報告書(2020年2月13日付)」
2019年12月13日、独立系のIT企業2社が、ほぼ同じような内容のリリースを出した。1社は本稿で取り上げたネットワンで、もう1社は日鉄ソリューション株式会社(以下「NSOL」と略称する)である。その内容は、「国税局による税務調査の過程で、取引の実在性に疑義が指摘された」ことを理由に、特別調査委員会を設置するというものであった。
2つのリリースの本当の意味がわかったのは、翌年1月18日、株式会社東芝による連結子会社における不適切会計の公表と、その後、マスコミ各社の報道により、不適切会計の取引先として、ネットワンとNSOLの両社が判明したという記事(同月22日)であった。
改めて確認したいJ-SOX 【第10回】「記載例をベースにした「内部統制報告書」の作成方法」
前回まで、財務報告に係る内部統制の有効性をどのように評価するかを説明してきました。
財務報告に係る内部統制をどのように評価し、有効性はどうだったかという結果は、「内部統制報告書」という報告書で第三者に公表されます。そのため、どれだけ時間をかけて内部統制の有効性を評価したとしても、この報告書の作成を誤ってしまうと、すべてが水の泡になってしまいます。
そこで今回は、内部統制報告書の記載内容、記載文書の作成方法等を説明します。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第96回】東洋インキSCホールディングス株式会社「特別調査委員会調査報告書(2019年12月11日付)」
2019年8月14日、東洋インキHDのフィリピン子会社であるTICCの社長を務めるB氏が、フィリピンの現地銀行リサール商業銀行の担当者に対し、バンク・オブ・ザ・フィリピン・アイランズからの借換えを相談したところ、同担当者から、既にTICCは同行から借入をしている事実、同時点での借入残高が47百万米ドルである旨を告げられた。
B氏は、TICCが同行から借入を行っているとの認識を有していなかったため、同月26日、上記事実を東洋インキHDに報告し、東洋インキHDが事実確認を進めたところ、みずほ銀行からの借入についても、実際の借入額が、連結パッケージによる報告上の借入額よりも70万米ドル過大であることが判明した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第95回】株式会社シーイーシー「特別調査委員会調査報告書(2019年11月8日付)」
CECは、2020年1月期第2四半期報告書に係る四半期レビュー手続において、会計監査人PwCあらたから、2019年7月末時点の売掛金の一部530,698千円の実在性に疑義があるとの指摘を受けた。
PwCあらたが疑義を指摘した点は次のとおりである。CECは、2020年1月期第2四半期報告書に係る四半期レビュー手続において、会計監査人PwCあらたから、2019年7月末時点の売掛金の一部530,698千円の実在性に疑義があるとの指摘を受けた。
PwCあらたが疑義を指摘した点は次のとおりである。