〔会計不正調査報告書を読む〕 【第94回】「2019年における調査委員会設置状況」
本連載では、個別の会計不正に関する調査報告書について、その内容を検討することを主眼としてきたが、本稿では、2017年及び2018年に引き続き、第三者委員会ドットコムが公開している情報をもとに、各社の適時開示情報を参照しながら、2019年において設置が公表された調査委員会について、調査の対象となった不正・不祥事を分類するとともに、調査委員会の構成、調査報告書の内容などを概観し、その特徴を検討したい。
改めて確認したいJ-SOX 【第9回】「内部統制に不備があった場合の対応とその手順」
前回まで、財務報告に係る内部統制をどのように評価するのかといった評価の手順に焦点を当てて説明してきました。
どのような企業であっても、人の行う作業が介入するため、どれだけ立派な内部統制が構築されていたとしても、何かしらの不備が出てくるものです。
そこで今回は、内部統制に不備があった場合に、どのように対応しなければならないのかを説明します。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第93回】株式会社RS Technologies「特別調査委員会調査報告書(2019年2月1日付)」
RSTは、2018年12月14日、「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」というリリースにより、「一部取引において実在性に疑義があるという外部からの指摘」があったことから、特別調査委員会を設置して調査を行うことになったことを適時開示した。この時点で、取引規模は売上高約350百万円及び売上総利益約100百万円であるとしている。
「外部からの指摘」の「外部」が何を意味しているかについては、調査報告書及びその後に公表された改善報告書等でも明らかにされていない。
改めて確認したいJ-SOX 【第8回】「ITを利用した内部統制の評価(後編)」
今回は後編として、
・具体的にどうやってITを利用した内部統制の整備状況と運用状況を評価するか
・評価した結果、不備があった場合どのように対処するか
を説明します。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第92回】株式会社平山ホールディングス「第三者委員会調査報告書(2019年9月6日付)」
平山HDの会計監査人であるトーマツは、2019年6月期決算に係る監査の過程で、連結子会社であるFTF社のコンサルティング業務に関する売上計上について、その実在性に疑義を指摘した。このため、平山HDは、2019年8月2日、臨時取締役会の決議により、第三者委員会を設置して、事実関係を解明するとともに、会計処理の妥当性を検証することを委嘱した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第91回】関西電力株式会社「調査委員会報告書(平成30(2018)年9月11日付)」
関西電力は、2019年10月2日の記者会見に際して、役員等が社外の関係者から金品等を受領していた問題について、2018年7月に、社外の弁護士を含めた社内の調査委員会を立ち上げ、調査を行っていたことを認め、調査報告書を公表した。
本事案は、直接的な意味での「会計不正」ではないが、本調査報告書公表後、関西電力が第三者委員会を設置し、年内にも調査結果が公表される予定であることを踏まえて、本連載でたびたび問題点として挙げている「調査委員会の構成はどうあるべきか」という論点や、金品を受領した取締役らの一部はなぜ、所得税の修正申告をしなければならなかったのか、その資金を提供したとされる吉田開発株式会社(以下「吉田開発」と略称する)はどうやって資金を捻出したのかなど、会計不正の周辺に関する論点も多いことから、本連載で取り上げることとする。
改めて確認したいJ-SOX 【第7回】「ITを利用した内部統制の評価(前編)」
J-SOXで「IT」という用語を聞いた場合、まずは会計システムや販売管理システムなどの業務で使用しているシステムをイメージしてもらえば問題ありません。
ここで、仮にITを一切使用していない企業があったとします。
この企業ではすべての情報を紙の伝票に手書きして、仕訳帳や元帳を作り、さらに決算の時には電卓(そろばん)を使って集計作業をしていくものと想像されます。
このような企業の内部統制となると、個々の記入に誤りがないかを担当者とは別の者がチェックしたり、集計誤りがないか再度計算したりすることが考えられます。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第90回】すてきナイスグループ株式会社「第三者調査委員会調査報告書(2019年7月24日付)」
平成27年3月期第2四半期決算で、すてきナイスは、公表していた連結業績予想を大幅に下回る実績となり、経常損失約17億円を計上するに至った。そこで、平成26年10月31日、平成27年3月期決算の業績予想を下方修正する。下方修正された業績予想と、実績については、次表のとおりである。
最近の子会社不正をめぐる傾向と防止策 【第3回】「子会社役員・従業員による不正」
主に2019年になって公表された調査報告書から「子会社不正」について検討する本連載の最終回は、「子会社役員・従業員による不正」をテーマとして取り上げる。
本稿では、聖域化していた子会社社長による長年の着服事案、親会社から派遣されていた取締役、出向していた社員によるガバナンス不全が引き起こした不正融資事案の調査報告書から、不正の原因と再発防止策を検討したい。
さらに、子会社の委託先従業員による情報流出事件に対して、裁判所が親会社にも損害賠償の責任があるとした判決内容を概説して、親会社の果たすべき役割を検討する。