収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第15回】「適用時期等」
また、基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表において同一の会計処理が定められている(収益認識会計基準(案)93項)。
連結財務諸表と個別財務諸表で同一の内容とする場合、中小規模の上場企業や連結子会社等における負担が懸念されるが、重要性等に関する代替的な取扱いの定めを置くこと等により一定程度実務における対応が可能となると述べられている(収益認識会計基準(案)93項)。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第14回】「開示(表示及び注記)」
収益認識会計基準(案)が会計基準として確定し、早期適用する段階では、各国の早期適用の事例及び我が国のIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の準備状況に関する情報が限定的であり、IFRS第15号の注記事項の有用性とコストの評価を十分に行うことができないと考えられた(収益認識会計基準(案)133項)。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第13回】「契約資産、契約負債及び債権」
「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)では、「契約資産」、「契約負債」のように、従来の実務では使用されていなかった新しい用語が見られる。
今回は、契約資産、契約負債及び債権について解説する。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第12回】「特定の状況又は取引における取扱い②」
企業が先渡取引又はコール・オプションを有している場合には、たとえ顧客が当該商品又は製品を物理的に占有しているとしても、顧客が当該商品又は製品の使用を指図する能力や当該商品又は製品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力が制限されているため、顧客は当該商品又は製品に対する支配を獲得していないものとして取り扱われる(収益認識適用指針(案)69項、139項)。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第11回】「特定の状況又は取引における取扱い①」
「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、「特定の状況又は取引における取扱い」を規定している。
これは、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)を適用する際の補足的な指針とは別に、特定の状況又は取引について適用される指針である(121項)。
「特定の状況又は取引における取扱い」として規定された次の11項目のうち、今回は①から⑥までをとりあげる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第137回】連結会計⑭「支配の喪失を伴う子会社株式の売却」
当社は、他の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する持株会社です。
支配目的で取得した株式(子会社株式)の一部を売却し、当該子会社に対する支配が喪失した場合(連結子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなった場合)の、連結財務諸表上の会計処理を教えてください。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第10回】「収益の額の算定③」-取引価格の変動-
取引価格は、契約における取引開始日以後にさまざまな理由で変動する可能性がある(収益認識会計基準(案)128項)。
取引価格の事後的な変動は、契約における取引開始日以後の独立販売価格の変動を考慮せずに、契約における取引開始日と同じ基礎により契約における履行義務に配分する(収益認識会計基準(案)71項)。
取引価格の事後的な変動のうちすでに充足した履行義務に配分された額については、取引価格が変動した期の収益の額を修正する。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第39回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が自己株式の場合)」
今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が自己株式の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第9回】「収益の額の算定②」-履行義務への取引価格の配分-
「独立販売価格」とは、財又はサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格であり、契約における取引開始日の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格の比率に基づいて配分することになる(収益認識会計基準(案)8項、65項)。
独立販売価格の見積りについては、次のことに注意する(収益認識会計基準(案)66項、125項、収益認識適用指針(案)31項~33項、119項、120項)。