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連結会計を学ぶ 【第11回】「のれんと負ののれんの会計処理」

投資と資本の相殺消去に際して、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額の場合には、差額が生じず、のれん又は負ののれんは計上されない。
しかしながら、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額でない場合には、差額が生ずることとなり、当該差額がのれん又は負ののれんとして会計処理される(連結会計基準24項)。

#No. 254(掲載号)
# 阿部 光成
2018/02/01

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のQ&A〕 【Q2】「サプライチェーンを介した被災の影響(販売先の被災)」~棚卸資産の評価~

当社は、一部特別仕様がある製品の製造を行っている製造業である。当期に発生した地震により、当社に直接の被害はなかったが、当社の販売先が被災した。
当期末における当社の製品評価について、どのように考えたらよいか。
なお、当社は棚卸資産の評価方法として個別法による原価法を採用し、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。

#No. 254(掲載号)
# 深谷 玲子
2018/02/01

税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第1回】「税効果会計の目的と繰延税金資産の回収可能性が論点になるワケ」

本稿より始まる新連載「税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説」では、経理初心者が理解しにくい税効果会計について、会計処理を行うにあたって一番重要な繰延税金資産の回収可能性に関する考え方を中心に解説していく予定である。ぜひ参考にしていただきたい。
第1回目のテーマとして「税効果会計の目的と繰延税金資産の回収可能性が論点になるワケ」について取り上げる。

#No. 253(掲載号)
# 田中 良亮
2018/01/25

連結会計を学ぶ 【第10回】「投資と資本の相殺消去・非支配株主持分」

連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)18項)。
今回は、投資と資本の相殺消去及び非支配株主持分について解説する。

#No. 252(掲載号)
# 阿部 光成
2018/01/18

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第41回】「100%子会社間の対価ありの会社分割」

今回は、100%子会社間の対価ありの会社分割を解説する。企業グループとして、経営効率化のために会社分割により子会社間で対価を交付して事業の移転を行うことがある。このことを「対価ありの会社分割」という。
100%子会社間の対価ありの会社分割は、「共通支配下の取引」(【第18回】参照)に該当する。
なお、当該解説では、対価として、分割承継株式のみを、承継会社から分割会社に交付する場合で、会社分割後も承継会社は分割会社の関係会社とならない場合を前提に解説する。

#No. 250(掲載号)
# 西田 友洋
2017/12/28

連結会計を学ぶ 【第9回】「親会社及び子会社の会計方針」

親会社及び子会社の会計方針は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一することとされている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)17項)。
当該取扱いに関連して次のものが公表されているので、実務の適用に際しては、これらの規定をよく理解する必要がある。
① 「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第56号)(以下「会計処理統一実務指針」という)
② 「『親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い』に関するQ&A」(監査・保証実務委員会実務指針第87号)(以下「会計処理統一Q&A」という)
③ 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)

#No. 250(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/28

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のQ&A〕 【Q1】「サプライチェーンを介した被災の影響」~棚卸資産の評価~

当期に発生した地震により、当社に直接の被害はなかったが、原材料Xの購入先A社が被災したことにより、A社からの供給が一時的にストップすることとなったため、原材料Xについて代替供給先を探したところ、B社から購入することができることとなった。しかし、地震による混乱もあり、原材料Xの購入単価は@200円となった(付随費用は生じないものとする)。一方、製品XXの販売単価は@300円のままであった。
そこで、当期末における当社の在庫評価について、製品・仕掛品・原材料それぞれどのように考えたらよいか。

#No. 249(掲載号)
# 深谷 玲子
2017/12/21

連結会計を学ぶ 【第8回】「みなし取得日」

連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価し、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去すると規定されている(連結会計基準20項、23項。投資と資本の相殺消去)。
株式の取得日(支配獲得日)が子会社となる会社の決算日と同一であれば、株式の取得日(支配獲得日)の当該子会社の財務諸表を利用して、連結財務諸表を作成すればよい。

#No. 248(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/14

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第17回】「工事進行基準案件で見積りの変更が必要な場合」

Question 当社は建設業を営む会社である。当社では長期間かつ大規模な工事を受注し、施工を進めていくなかで、施主の要望に応じた設計変更や追加工事を行う場合がある。
このような場合に、どのような会計処理の検討が必要となるか。

#No. 247(掲載号)
# 田中 良亮
2017/12/07

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第40回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)」

今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。なお、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)に関する全ての論点を取り扱っているわけではない。
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう(会社法2条31項)。そして、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)は企業結合の会計処理上、「取得」(【第39回】参照)に該当する。

#No. 246(掲載号)
# 西田 友洋
2017/11/30
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