「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第5回】「共通支配下の取引の会計処理③」~子会社株式を売却した場合(売却後は支配関係が解消)の連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正連結会計基準のうち、子会社株式を一部売却し、売却後は支配関係が解消された場合、すなわち、売却後の投資先の株式(残存株式)が関連会社株式又はその他有価証券となった場合の連結財務諸表上の会計処理について解説する。
今回改正された組織再編に関する会計基準では、子会社株式の売却により、残存株式が関連会社株式又はその他有価証券に分類が変更された場合の会計処理については特に改正されていない。ただし、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の会計処理が改正されたことに伴い、のれんの未償却残高の取崩し方法等の論点がある。
解説に当たっては、第4回の設例を前提に、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
減損会計を学ぶ 【第4回】「減損会計の特徴②」
減損会計は、固定資産を対象にした会計処理方法であり、減損の兆候、減損損失の認識の判定、回収可能価額に基づく減損損失の測定のプロセスである。
本連載の第2回では減価償却との関係を解説しているが、今回はさらに減損会計の特徴を述べ、今後、減損会計基準を読む際のポイントを解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第26回】連結会計①「投資と資本の相殺消去」
当社(A社)は首都圏で卸売業を行っています。X1年3月末に、地方の営業エリア拡大を目的として、卸売業を営むB社の株式の100%を取得し、子会社化しました。
B社を子会社化したことにより、当期から連結財務諸表を作成する必要がありますが、どのような会計処理を行えばよいでしょうか。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第4回】「共通支配下の取引の会計処理②」~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正連結会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
税効果会計を学ぶ 【第23回】「完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引」
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果実務指針」という)と「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引について規定している。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第3回】「共通支配下の取引の会計処理①」~子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
X1年3月期・・・期末に子会社株式を取得(60%)
X2年3月期・・・子会社株式の持分比率を維持(60%)
X3年3月期・・・期首に子会社株式を追加取得(60%→100%)
なお、以下の文中、「改正前(後)仕訳○」は、設例中の「改正前(後)会計基準」欄の仕訳No.を示している。
減損会計を学ぶ 【第3回】「減損会計の対象」
減損会計基準は、固定資産を対象に適用すると規定している(減損会計基準一)。
固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれる(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)5項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第25回】純資産会計③「自己株式の処分と新株発行を同時に行った場合の会計処理」
当社はインターネット上の通信販売サイトの運営会社です。取引量の増大に伴い物流センターの増設を計画しており、設備投資資金確保のため新株を発行するとともに保有している自己株式を処分することを検討しています。
この場合の会計処理について教えてください。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕 会社分割の会計処理~株主資本の内訳を中心として
本稿では、まず吸収分割が行われたときに承継会社において変動する株主資本等について、会社計算規則の条項に従い、原則的な処理方法を定める37条とその例外処理である38条を検討する。
引き続いて、新設分割についても、新設分割設立会社の株主資本等の額に係る原則的な処理方法の49条とその例外処理である50条を取り上げることとする。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第2回】「取得の会計処理」~取得関連費用の会計処理と暫定的な会計処理~
改正前企業結合会計基準26項では、「取得とされた企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。」とされていた。
したがって、これまでは取得に直接要した支出額は、のれんの一部を構成していた(又は負ののれんの減少要因)。
改正企業結合会計基準26項では「取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等※)は、発生した事業年度の費用として処理する。」とされた。
これは、国際的な会計基準に基づく財務諸表との比較可能性を改善する観点や取得関連費用のどこまでを取得原価の範囲とするかという実務上の問題点を解消する観点からの改正である(改正企業結合会計基準94項)。
