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税効果会計を学ぶ 【第2回】「資産負債法と繰延法」

税効果会計の適用は、会計基準等に準拠して行うこととなる。
ただし、次のように税効果会計に関連する会計基準等は多数あるので、実務上、関連する規定を探すのに苦労することがある。そこで、データベース化された会計基準等を用いて、検索機能を活用することが考えられる。

#No. 4(掲載号)
# 阿部 光成
2013/01/31

〔過年度遡及会計基準〕 売上高の総額・純額表示の変更について

本稿では、会計方針の変更と表示方法の変更の区別について、研究報告のQ7の売上高と売上原価の総額表示・純額表示の変更を用いて述べる。

#No. 3(掲載号)
# 阿部 光成
2013/01/24

税効果会計を学ぶ 【第1回】「税効果会計の適用による損益計算書と貸借対照表」

税効果会計はすでに適用されている会計処理方法であり、実務に定着しているものである。
ただし、この税効果会計は、毎期決算のポイントとなる事項であり、繰延税金資産の回収可能性の判断が企業の業績に重要な影響を及ぼすこともある。

そこで本シリ-ズでは、『税効果会計を学ぶ』として、税効果会計の基本的な考え方から解説を行う。

#No. 2(掲載号)
# 阿部 光成
2013/01/17

過年度遡及会計基準の適用による会計方針の変更の取扱い

平成24年3月期決算から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が適用されている。
過年度遡及会計基準では、会計方針及び会計方針の変更についてあらためて定義を行い、会計方針の変更を行った場合には、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することを規定している。当該処理を「遡及適用」という(過年度遡及会計基準4項(9))。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 阿部 光成
2012/12/06

公益法人の「会計区分」─ 公益法人会計基準及び公益認定法をめぐる解釈上の誤解 ─

平成20年4月に公布された「公益法人会計基準」及び「公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)」との関係においては、実務上分かりにくく、また誤解が発生しているポイントが多数存在する。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 上村 恒雄
2012/12/06

改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント【第4回】「退職給付制度・年金資産運用の再検討」

前回は改正適用時の実務(財務諸表への影響)について述べたが、今回はそれらを踏まえ、退職給付制度や年金資産運用について再検討すべきポイントなど、いくつか検討ポイントを挙げてこれについて述べる。

#No. 0 創刊準備4号(掲載号)
# 堀田 晃裕
2012/11/22

改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント【第3回】「適用時の実務・検討ポイント」

2012年5月17日に企業会計基準委員会より、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」が公表された。改正後基準(前述の会計基準及び適用指針を総称してこう呼ぶことにする)の改正前基準からの主な変更点は5点あり、以下のとおりである。今回は第1回で取り上げた上記(1)の「会計処理」、第2回で取り上げた上記(3)の「年金数理計算」に関し、それぞれの改正適用時の実務について述べる。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 堀田 晃裕
2012/11/08

IFRSは今、どうなっているのか?【後編】

IFRSの議論は、2012年6月に開催された企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議を最後にストップした。同会議で、金融庁事務局が挙げた11項目に対する委員からの意見聴取が終わったからであろう。
では、この会議後、IFRSにはどのような動きがあったのであろうか。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 乾 隆一
2012/11/08

IFRSは今、どうなっているのか?【前編】

2012年10月2日(火)、4ヶ月ぶりに金融庁13階共用第1特別会議室にIFRS関係者が集まった。日本でのIFRS適用に関して議論している企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が開催されたからだ。

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
# 乾 隆一
2012/10/25

改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント 【第2回】「主要な改正ポイント(その2)」

退職給付債務及び勤務費用の計算方法
〈退職給付見込額の期間帰属方法の見直し〉
改正前基準では、退職給付見込額の期間帰属方法として、期間定額基準を原則とし、その他の方法(給与基準、支給倍率基準、ポイント基準)は一定の場合にのみ認められていた。

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
# 堀田 晃裕
2012/10/25
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