税効果会計を学ぶ 【第5回】「繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法並びに注記事項」
「税効果会計に係る会計基準」第三及び「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)28項から30項、45項は、繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法を次のように規定している。
平成25年4月1日以降に適用される会計基準等のポイント
平成25年4月1日以降適用の会計基準等としては、次のものがあげられる。
本稿ではこれらの概要を述べており、適用忘れのないように注意が必要である。
税効果会計を学ぶ 【第4回】「適用する法定実効税率」
1 法定実効税率
「税効果会計に係る会計基準」第二、二、2は、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算すると規定している。
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)は、税効果会計で使用する税率を「法定実効税率」と呼び、次のように算定すると規定している(個別税効果会計実務指針17項)。
「学校法人会計基準の在り方について 報告書」改正のポイント 【第2回】
当該年度の活動との関連において資金の流れを整理する資金収支計算書は、補助金の配分の基礎資料として、また学校法人の予算管理のための手法として現在も有用であり、今後も維持すべきとされた。
資金収支内訳表及び人件費支出内訳表に加えて、新たに資金収支計算書に附属する表として、活動区分別資金収支表を作成することが求められている。
学校法人においても活動区分別に資金の流れを把握することが重要であるため、活動区分別資金収支表によって、法人全体の資金の流れを教育研究事業活動、施設等整備活動、財務活動に区分して示すこととされたものである。
「学校法人会計基準の在り方について 報告書」改正のポイント 【第1回】
文部科学省は、私立学校の特性を踏まえ私立学校の振興に資するよう、一般に分かりやすく、かつ経営者の適切な経営判断に資する計算書類とすることを目的に、学校法人会計基準の在り方について有識者による検討を行うこととした(学校法人会計基準の在り方に関する検討会、以下「検討会」)。
検討会による8回の会議の結果として、平成25年1月31日付けで「学校法人会計基準のあり方について 報告書」(以下「報告書」)が公表されたが、これを受けて学校法人会計基準(以下「基準」)が早い時期に改正されることが予定されている。
税効果会計を学ぶ 【第3回】「繰延税金資産の回収可能性の判断ポイント」
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払いが見込まれない税金の額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)16項)。
〔過年度遡及会計基準〕 減価償却方法の変更について
日本公認会計士協会は、「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第81号。以下「実務指針81号」という)を公表し、過年度遡及会計基準等に対応している。
本稿では、減価償却方法の変更について、これらの会計基準等において示された考え方について述べる。
税効果会計を学ぶ 【第2回】「資産負債法と繰延法」
税効果会計の適用は、会計基準等に準拠して行うこととなる。
ただし、次のように税効果会計に関連する会計基準等は多数あるので、実務上、関連する規定を探すのに苦労することがある。そこで、データベース化された会計基準等を用いて、検索機能を活用することが考えられる。
〔過年度遡及会計基準〕 売上高の総額・純額表示の変更について
本稿では、会計方針の変更と表示方法の変更の区別について、研究報告のQ7の売上高と売上原価の総額表示・純額表示の変更を用いて述べる。