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連結会計を学ぶ(改) 【第3回】「連結の範囲に関する適用指針①」-親会社と子会社-

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲を、支配の概念にもとづいて基本的な規定を設けている。
より具体的な指針としては、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)が公表されている。

#No. 633(掲載号)
# 阿部 光成
2025/08/28

連結会計を学ぶ(改) 【第2回】「連結の範囲・支配の概念」

連結財務諸表は、支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するものである(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)1項)。
【第2回】では、連結財務諸表の範囲を決定するための親会社と子会社の定義について解説する。

#No. 631(掲載号)
# 阿部 光成
2025/08/14

連結会計を学ぶ(改) 【第1回】「連結会計の全体像」

2017年4月から連載していた「連結会計を学ぶ」シリーズについて、その後の会計基準等の改正を踏まえてアップデートし、新たに「連結会計を学ぶ(改)」として解説を行う。
例えば、従来、日本公認会計士協会の実務指針として公表されていた「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号)は、企業会計基準委員会に移管されて、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(移管指針第4号)となっている。

#No. 629(掲載号)
# 阿部 光成
2025/07/31

連結会計を学ぶ 【第23回】「持分法に関する投資と資本の差額」

「持分法」は、投資会社が被投資会社の資本及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法である(「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号。以下「持分法会計基準」という)4項)。
投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額はのれん又は負ののれんとし、のれんは投資に含めて処理する(持分法会計基準11項)。

#No. 278(掲載号)
# 阿部 光成
2018/07/26

連結会計を学ぶ 【第22回】「持分法の意義」

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する(持分法会計基準6項)。
「関連会社」とは、企業(当該企業が子会社を有する場合には、当該子会社を含む)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいう(持分法会計基準5項)。

#No. 276(掲載号)
# 阿部 光成
2018/07/12

連結会計を学ぶ 【第21回】「子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理」

子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる(資本連結実務指針27項、資本連結実務指針50項)。
この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算する。

#No. 274(掲載号)
# 阿部 光成
2018/06/28

連結会計を学ぶ 【第20回】「連結範囲からの除外に関する取扱い」

連結財務諸表では、子会社に対する支配を獲得した場合には、支配獲得日以後の当該子会社の資産・負債及び収益・費用を親会社の財務諸表の各項目に連結し、一方、子会社に対する支配を喪失した場合には、支配喪失日以後の当該会社の資産・負債及び収益・費用を連結から除外することになる(資本連結実務指針2項)。

#No. 272(掲載号)
# 阿部 光成
2018/06/14

連結会計を学ぶ 【第19回】「子会社の時価発行増資等」

前回まで、親会社における子会社株式の追加取得や売却により、資本連結手続がどのように行われるのかについて解説してきた。
今回は、子会社において時価発行増資等が行われた場合の資本連結手続について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。

#No. 270(掲載号)
# 阿部 光成
2018/05/31

連結会計を学ぶ 【第18回】「子会社株式の一部売却②」-支配の喪失-

子会社株式の売却により支配を喪失して関連会社となる場合には、資本連結実務指針45項及び45-2項に従って会計処理を行う(資本連結実務指針41項)。
子会社株式の一部を売却し連結子会社が関連会社となった場合、当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されない。

#No. 268(掲載号)
# 阿部 光成
2018/05/17

連結会計を学ぶ 【第17回】「子会社株式の一部売却①」-支配が継続するケース-

子会社株式を一部売却したが、親会社と子会社の支配関係が継続している場合には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)29項、(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)42項)。
この際、売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という)と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する(連結会計基準29項)。
当該会計処理を行うに際して次のことに注意する(資本連結実務指針42項、44項)。

#No. 266(掲載号)
# 阿部 光成
2018/04/26
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