公開日: 2018/06/28 (掲載号:No.274)
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連結会計を学ぶ 【第21回】「子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理」

筆者: 阿部 光成

連結会計学ぶ

【第21回】

「子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理」

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

今回は、子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。

なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ 子会社の欠損

子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、非支配株主持分として処理される(連結会計基準26項)。

1 基本的な会計処理

子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる(連結会計基準27項、資本連結実務指針50項)。

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【第21回】

「子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理」

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

今回は、子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。

なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ 子会社の欠損

子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、非支配株主持分として処理される(連結会計基準26項)。

1 基本的な会計処理

子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる(連結会計基準27項、資本連結実務指針50項)。

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連載目次

「連結会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「金融商品会計を学ぶ」(全29回)

【参考記事】
「減損会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「税効果会計を学ぶ」(全24回)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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