「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成28年度税制改正への対応 【第2回】「税制改正法案の成立を受けた設例解説」
本連載では前回、平成28年3月14日に企業会計基準委員会が公表した「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)について、従前の取扱いからの変更点(公布日基準から成立日基準への変更)を中心に解説した。
「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成28年度税制改正への対応 【第1回】「適用指針における適用税率の判定基準」
平成28年3月14日に、企業会計基準委員会は「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)を公表した。
本適用指針における従前からの主な改正点としては、税効果会計の適用にあたり、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率に関する取扱いを、従前のいわゆる「公布日基準」に代えて、新たに「成立日基準」に変更するものである。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第5回】「適用指針の適用時期に関するポイント」
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の適用時期について解説する。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第4回】「企業の(分類4)と(分類5)のポイント」
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の(分類4)と(分類5)について解説する。
適用指針の公表に際して、「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』の主なコメントの概要とそれらに対する対応」も公表されている。
平成28年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】「税効果会計の改正」
平成27年12月10日に企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に関する税率に関する適用指針(案)(以下、「税率適用指針案」という)」が公表されている。また、平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収適用指針」という)」が公表されている。今回は、公表された2つの適用指針について解説する。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第3回】「企業の(分類3)のポイント」
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の(分類3)について解説する。
適用指針の公表に際して、「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』の主なコメントの概要とそれらに対する対応」も公表されている。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第2回】「企業の(分類1)と(分類2)のポイント」
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の(分類1)と(分類2)について解説する。
適用指針の公表に際して、「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』の主なコメントの概要とそれらに対する対応」(以下「コメント対応」という)も公表されている。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第1回】「適用指針の読み方」
平成27年12月28日、企業会計基準委員会は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)を公表した。
適用指針は、現行の「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)などを基本的に引き継ぐものであるが、新たに規定された部分及び公開草案から変更された部分については、実務に大きく影響するものと考えられる。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への対応ポイント 【第5回】「企業の分類ごとの繰延税金資産の回収可能性(その2)」
公開草案は、要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定すると規定している(公開草案15項)。
企業の分類の要件と繰延税金資産の回収可能性をまとめると次のようになる(アンダーラインは、筆者が記載。公開草案22項から31項)。