税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第5回】「タックス・プランニングの実現可能性に関する取扱い」
連載【第2回】で解説したとおり、タックス・プランニングとは将来の法人税等の発生額を見込む(計画する)ことであるが、将来の法人税等の発生額を見込む際には様々な状況を検討することになる。
将来の利益計画を立案することは当然であるが、例えば保有資産の売却を検討しているのであれば、その時期や金額の見積りが必要となり、その見積りの際には実現可能性を十分に考慮しなければならない。具体的には、当該資産の売却等に係る意思決定の有無、実行可能性及び売却される当該資産の含み益等に係る金額の妥当性を考慮する必要がある。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第4回】「会社分類とは(後編)」-分類4・5-
前回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)において、過去の納税状況や将来の業績予測等をもとに会社が5つに分類され、分類1~3について、それぞれ繰延税金資産の回収可能性をどのように判断するよう規定されているのかを説明した。
今回は、残りの分類4~5の会社の繰延税金資産の回収可能性の判断指針を説明する。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第3回】「会社分類とは(前編)」-分類1・2・3-
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)では、過去の納税状況や将来の業績予測等をもとに要件を設けて会社を分類し、分類結果に応じて繰延税金資産の回収可能性の判断指針を示している。基本的には、会社を1~5の5種類に分類して繰延税金資産の回収可能性を判断する。
今回は、分類1~3について、分類の概要と回収可能性の判断の指針をみていこう。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第2回】「繰延税金資産の回収可能性の判断手順」
前回は、企業の状況に応じて繰延税金資産の回収可能性(将来の税額負担を軽減する効果の有無)について検討しなければならないが、実務上その判断には様々な将来の不確定要素を考慮する必要があるため、繰延税金資産の回収可能性が論点になりやすいことを説明した。
繰延税金資産の回収可能性は、企業会計基準委員会より「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)」(以下、「回収可能性適用指針」という)が公表されているため、これを指針として判断することになる。
そこで今回は、この回収可能性適用指針をもとに繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順について説明する。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第1回】「税効果会計の目的と繰延税金資産の回収可能性が論点になるワケ」
本稿より始まる新連載「税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説」では、経理初心者が理解しにくい税効果会計について、会計処理を行うにあたって一番重要な繰延税金資産の回収可能性に関する考え方を中心に解説していく予定である。ぜひ参考にしていただきたい。
第1回目のテーマとして「税効果会計の目的と繰延税金資産の回収可能性が論点になるワケ」について取り上げる。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第37回】「連結納税における税効果会計(回収指針対応版)」
税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」、「連結財務諸表における税効果会計」、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。今回は「連結納税における税効果会計」について解説する。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。
連結納税における税効果会計は、個別財務諸表から連結財務諸表まで、以下の10のステップに分けることができる。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第36回】「連結財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」
個別財務諸表で集計したものだけが一時差異ではない。連結手続によっても一時差異は生じる。連結手続により生じる一時差異のことを連結財務諸表固有の一時差異という。
連結財務諸表固有の一時差異についても税効果会計を適用する必要があるため、まず、連結財務諸表固有の一時差異を連結会社(納税会社)ごとに集計する(連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(以下、「連結実務指針」という)10)。
また、連結財務諸表固有の一時差異も個別財務諸表における一時差異と同様に、将来減算一時差異と将来加算一時差異に分類することができる(連結実務指針5)。ただし、連結財務諸表固有の一時差異は、連結手続上で発生するだけで、実際の課税所得の計算には関係しないということに留意が必要である。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」
平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収指針」という)」が公表されている(なお、回収指針は、平成28年3月28日に改正が行われている)。
そこで、今回は回収指針に基づいて、個別財務諸表における税効果会計を解説する。今回の解説は、本連載【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」の改訂版である。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。
〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第14回】「連結納税グループに新規加入があった場合」
Question 当社(P社)は連結納税制度を適用している3月決算の上場企業である。×29年5月1日に内国法人であるA社の株式を100%取得し、完全支配関係を有することとなった。会計上は支配獲得日を×29年6月30日として処理している。また、A社の連結納税への加入に伴う時価評価対象資産の時価評価による税務上の評価差額が150百万円、A社の資本連結手続に伴う会計上の評価差額が200万円生じている。
また、×30年4月1日にA社は、P社に対して帳簿価額100百万円(時価評価前の帳簿価額80百万円)の土地を120百万円で売却した。P社は×31年4月1日にこの土地を150百万円で連結グループ外部の第三者に売却した。
この場合に、税効果会計上の主な会計処理にはどのような検討が必要になるか。