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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第33回】「海外居住者が自宅敷地を取得した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月17日)は、東京都内にあるA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前において1人で居住していました。甲の相続人は長女と二女の2人のみであり、そのA土地及び家屋を長女と二女が2分の1ずつ取得しました。長女及び二女は、取得したA土地について特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。

#No. 466(掲載号)
# 柴田 健次
2022/04/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第37回】「事前確定届出給与を全額無支給とする場合の留意点」

当社は、適正に事前確定届出給与に関する届出書を提出し、記載内容通りに役員給与を支給する予定でいました。
しかし、資金繰りが悪化したことを受け、支給をやめたいと考えています。
この場合における留意点はありますか。

#No. 466(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/04/21

基礎から身につく組織再編税制 【第39回】「適格現物出資(支配関係)」

前回は「完全支配関係」がある場合の適格現物出資の要件を確認しました。今回は、「支配関係」がある場合の適格現物出資の要件について解説します。
なお、支配関係の定義については、本連載の【第3回】を参照してください。

#No. 466(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/04/21

《速報解説》 マンション評価をめぐる評価通達6項適用是非が争われた最高裁判決、上告棄却で納税者側敗訴確定

成24年に発生した相続の相続人(原告)が、相続により取得したマンション2棟(甲不動産(東京都杉並区)・乙不動産(神奈川県川崎市))の価額を財産評価基本通達の定める方法(路線価)によって評価し相続税の申告をしたところ、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とした財産評価基本通達第6項の適用により課税当局から更正処分を受けたため、その取消しを求めていた裁判で、4月19日に最高裁(第三小法廷)は上告を棄却、原告側の敗訴が確定した。

#No. 465(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/04/20

《速報解説》 国税庁、インボイス発行事業者の登録申請書等の新様式を公表~令和4年度改正を踏まえ「登録希望日」の記載欄が設けられる~

令和4年4月1日、国税庁より「『消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について』等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。
以下では、改正の背景と様式の変更箇所について概説する。

#No. 465(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/04/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第106回】「節税義務が争点とされた事例(その9)」

今回は、節税義務自体が争点とされたものではないが、税理士が変額保険を利用した節税シミュレーションを提案した、あるいは保険会社の勧誘に助力したとして、原告から不法行為責任を追及された事例を基に、税理士の責任論を考えてみたい。素材とする事案は、東京地裁平成8年3月26日判決(判時1576号77頁)及びその控訴審東京高裁平成12年9月11日判決(判時1724号48頁)である。

#No. 465(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/04/14

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第1回】「国税通則法のコンメンタール的「読み物」の連載を始めるに当たって」-国税通則法制定の趣旨と国税通則法の「構造」の意義-

本連載は、国税通則法について基本的には逐条的に、場合によっては「節」あるいは「款」を単位にして、筆者の問題関心に基づき論点を選んで検討を加えようとするものである。その意味で、本連載は、形式の点ではコンメンタール的なものではあるが、内容の点では、条文の意味内容の正確な理解のために条文を逐条的に解説するコンメンタールではなく、他の「谷口教授と学ぶ」シリーズと同じく(「税法の基礎理論」(全50回完結)第1回Ⅰ、「税法基本判例」(昨年4月から連載中)第1回Ⅰ参照)、原則1回読み切りの「読み物」(コンメンタール的「読み物」)とすることを基本コンセプトとするものである。

#No. 465(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/04/14

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第13回】「「登録事業者となるような慫慂等」とは」

令和4年1月に財務省等から連名で公表された「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が、3月に改正されたそうですが、そのポイントと対応策を教えてください。

#No. 465(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/04/14

金融・投資商品の税務Q&A 【Q74】「令和4年度税制改正における大口株主等の要件の見直し」

私(居住者たる個人)は、上場会社であるA社の株式を保有しており、その保有割合は2.9%です。また、非上場会社であるB社の株式も保有していますが、B社はA社株式の30%を保有しています。この場合、私はA社から受領する配当について、確定申告が必要ですか。

#No. 465(掲載号)
# 西川 真由美
2022/04/14

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第40回】「合併した場合の「取引相場のない株式の評価」への影響」

私は、X社(不動産賃貸業)及びY社(製造業)の社長です。X社の株式は、私が100%所有しており、X社がY社株式を100%所有しています。X社及びY社は、ともに非上場会社です。
X社及びY社については、いずれ息子に承継する予定ですが、会社経営の効率化のためX社とY社を合併し、X社を合併存続会社とすることを考えています。
そこで、息子にX社株式を贈与するに当たり、本件合併が株式評価に与える影響とその留意点をご教示ください。

#No. 465(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/04/14

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