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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第13回】「借用概念論の実践的意図とその実現」-株主優待金事件に関する最判昭和35年10月7日民集14巻12号2420頁と最大判昭和43年11月13日民集22巻12号2449頁-

今回は、借用概念論のそのような実践的意図とその実現について、いわゆる株主相互金融会社における株主優待金の税法上の取扱いに関する昭和35年10月7日民集14巻12号2420頁(以下「昭和35年最判」という)と最大判昭和43年11月13日民集22巻12号2449頁(以下「昭和43年最大判」という)を素材にして、検討することにする。

#No. 467(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/04/28

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第9回】「グループ通算制度と加入時の時価評価」

グループ通算制度に加入した場合には、グループ通算制度に加入した通算子法人となる法人に対して、グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税が課される(法法64の12①)。ただし、以下のように、租税回避の恐れが少ないと考えられる法人は、時価評価課税の対象から除外されている。

#No. 467(掲載号)
# 佐藤 信祐
2022/04/28

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第77回】

〈Q1〉法人税法22条の2第1項にいう目的物の引渡しとはどのような意味か。

#No. 467(掲載号)
# 泉 絢也
2022/04/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例109(消費税)】 「役員給与の支給額についてアドバイスをしなかったため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により設立2期目から課税事業者となってしまったことから生じた損害につき賠償請求を受けたが、事故日後に特約に中途加入したことから、保険金支払いの対象外となった事例」

資本金100万円で設立した法人の設立2期目である令和Z年3月期の消費税につき、設立事業年度の役員給与を低く抑えれば給与等支払額の合計額を1,000万円以下にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支払額の合計額が1,000万円超となり、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者になってしまった。
これにより、設立事業年度の役員給与を低く抑えることにより2期目も免税事業者であった場合と当初申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 467(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/04/28

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第34回】「被相続人が国外に居住用不動産を所有している場合の特定居住用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月17日)は、7年前に日本からマレーシアに移住しています。移住前は東京都都内にある戸建住宅に居住していましたが、その戸建住宅を売却し、マレーシアにあるAマンションを取得し、相続開始の直前まで1人で居住していました。甲はマレーシアに居住する前は、海外に居住したことはなく、生涯日本国籍を有しています。
甲の相続人は長女と二女の2人のみであり、そのAマンションを長女と二女が2分の1ずつ取得しました。長女及び二女は、取得したAマンションについて特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。

#No. 467(掲載号)
# 柴田 健次
2022/04/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第16回】「登記の名義人が真実の所有者と異なる場合の納税義務者は誰か、1月1日現在の名義人がその後死亡した場合の納税義務者は誰かが争われた事案」

登記簿に記載されている所有者が真の所有者であるとは限らないが、真実の所有者を調査するためには時間とコストがかかることから登記簿記載の所有者に納税義務を課していると考える。ただし、登記されている事項が事実と相違するために課税上支障があると認められる場合は、市町村長は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができるとされている(地方税法第381条第7項)。

#No. 467(掲載号)
# 菅野 真美
2022/04/28

《速報解説》 改正省令により令和4年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)様式が明らかに~賃上げ促進税制に係る明細書は大企業・中小企業で同一様式に~

令和4年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第39号)が、4月15日付官報号外第84号で公布された。これら改正後の様式は、原則令和4年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。官報同号では地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。

#No. 466(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/04/21

日本の企業税制 【第102回】「賃上げ促進税制の抜本強化」

3月22日に所得税法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決成立し、同月31日には官報特別号外第37号にて公布された。
今回の改正事項は、賃上げ促進税制、オープンイノベーション税制、住宅ローン控除、納税環境整備(インボイス制度含む)など多岐にわたるが、岸田政権の掲げる「成長と分配の好循環」に向けた措置として、賃上げ促進税制への期待は高い。

#No. 466(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/04/21

〔令和4年4月施行〕成年年齢の引下げに伴う資産税を中心とした税務対応

本年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。民法の成年年齢の改正は約140年ぶりであり、本改正については2019年、本誌において「成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点~資産税を中心に~」と題した解説(共著)を寄稿したが、その後の税制改正を踏まえ、改正の施行を契機に、改めて本改正による資産税への影響を中心に解説することとしたい。

#No. 466(掲載号)
# 徳田 敏彦
2022/04/21

相続税の実務問答 【第70回】「消滅時効が完成した借入金の控除」

父が昨年8月に亡くなりました。相続人は私だけです。父は、生前、商店街に店を構えて陶磁器の小売り販売をしていましたが、売上はわずかでした。15年前、店舗の改装をするに際し、父は叔父から200万円を借りました。その後、父は、この借入金を返済していません。
また、これまでに叔父から返済を免除されたことはありません。消滅時効の中断や停止の事由(又は更新や完成猶予の事由)はないため、既に消滅時効は完成していたと思われますが、父が時効の援用をした事実もありません。
私は、父から相続した店舗とその敷地を売却し、その譲渡代金から叔父に200万円を返済しました。父が叔父から借りていた200万円は、相続税の申告において、債務控除することができるでしょうか。また、200万円を受け取った叔父に何らかの課税が生じるでしょうか。

#No. 466(掲載号)
# 梶野 研二
2022/04/21

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